出産育児一時金の内容と申請方法(42万円の出産費用の女性が受けられる)
出産育児一時金とは?
出産には平均して50万円前後のお金がかかります。
経済的に裕福であってもそうでなくても50万円はとても大きな金額です。
出産は正常分娩に該当し、病気扱いにならないため、全額自己負担になりますが健康保険から『出産育児一時金』として子供一人につき42万円が支給されます。
【子供一人につき】なので双子を出産した場合は84万円、3つ子を出産した場合は126万円が支給されることになります。
出産育児一時金の対象者は?
妊娠4カ月(85日)以上で出産した人が対象になります。
流産と死産の場合も出産育児一時金はもらえますが自発的な妊娠中絶の場合はもらえませんのでご注意ください。
出産育児一時金の要点は?
①出産した子ども一人につき42万円を受け取ることができます。双子以上の場合は人数分が加算されます。
②医療機関が出産育児一時金を直接、市区町村から受け取る「直接支払制」を採用している場合は、費用を窓口で支払わずに済みます。(居住地の市区町村の役所で確認しましょう。)
③被保険者期間が一年以上で退職日から6カ月以内に出産した場合は在職時の健康保険か、出産時にかにゅうしている健康保険のいずれかを選択することが出来ます。専業主婦の場合は夫が加入する健康保険からの支給【家族出産育児一時金】になります。
出産育児一時金でもらえる金額は?
出産して一人につき42万円が支給されます。
双子以上を出産した場合は人数分×42万円が支給されます。
流産と死産の場合も出産育児一時金はもらえますが自発的な妊娠中絶の場合はもらえません。
産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は助成金額が40万4000円になります。
出産育児一時金の申請先
支給の方法と申請先は利用する医療機関によって異なります。
支給方法は3タイプに分かれており、直接支払制度・受取代理制度・どちらでもない場合、の3つになります。
直接支払制度・・・医療機関で手続きすることで健康保険から支払いが行われます。差額を支払うだけで済みます。
受取代理制度・・・医療機関で手続きをした後に健康保険組合などに申請書を提出します。こちらも健康保険から支払いが行われるため差額を支払うだけで済みます。
どちらでもない場合・・・医療機関に支払いを行った後に健康保険から出産育児一時金を受け取ることになります。後から返ってきますが一時的に大きな費用負担が発生するので注意が必要です。
出産育児一時金と併用できる制度は?
①妊婦健診費用助成
定期的に受ける必要のある妊婦健康診査の費用を平均して14回分の費用を助成してもらえる制度です。
②妊産婦医療費助成制度
妊娠期間中の医療費を助成してもらえる制度です、自己負担分の一部または全額を助成してもらうことができます。
④出産祝い金
子どもの誕生に際して自治体独自にお祝いのものを受け取る仕組みです。
⑤出産手当金
産休中の給料が健康保険から一部支給されるようになる。
⑥特定不妊治療費助成金
保険適用されない高額な不妊治療費の助成が受けられる。