育児休業中の社会保険料免除の内容と申請方法

2019年8月22日

育児休業中の社会保険料免除とは?

会社員は給与などから社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が差し引かれますが、育児休業中は社会保険料の納付が免除されます。

保険料の半分は企業が負担していますが、適用期間中は企業も納付の必要がありません。

女性社員
育児休業中は育児休業給付金だけでなく社会保険料の免除も行われるのね。


育児休業中の社会保険料免除の対象者は?

育児休業を取得する母親と父親が対象となります。

ブログ太郎
母親と父親の両方が対象になるんだね。


育児休業中の社会保険料免除のポイントは?

①育児休業法と会社独自の育児休暇制度などで、子どもが3歳になるまでの間、実際に休業した期間

②月の途中で育児休業開始、終了した場合は、開始した月から終了した前の月まで

③保険料免除期間中も健康保険の資格はそのまま保持され、それまで通り医療サービスなど受けられる

④免除期間も保険料は納付したものとして扱われ、将来の年金額が減ることはない

⑤復職後に給料が下がった場合、下がった給料をベースとして保険料が再計算される。その場合も、年金については、子どもが3歳になるまでの期間は元の保険料を納めたものとして計算され、不利になりません。


育児休業中の社会保険料免除でもらえる金額は?

社会保険料免除の期間

産前産後休業 → 育児休業 → 企業独自の育児休業

社会保険料免除はこの三段階の全てで行われます。

産前産後休業開始から子どもが3歳になる誕生日まで適用されます。

社会保険料免除の場合の健康保険と年金

健康保険料免除    →  医療サービスは従来通り受けることができる

厚生年金保険料免除  →  保険料は納付したものとして、将来の年金に適用され計算される


育児休業中の社会保険料免除の申請先

勤務先を通じて健康保険組合・年金事務所に申請をします。

勤務先で経理などに話をしましょう。


育児休業中の社会保険料免除と併用できる制度は?

乳幼児・子ども医療費助成制度

中学生までの子どもの医療費を助成する制度。

乳幼児・子ども医療費助成制度の内容と申請方法

児童手当

子どもが中学を卒業するまで月1万円~1万5000円を支給する。

児童手当の内容と申請方法

児童扶養手当・児童育成手当

ひとり親や親代わりの保護者を支援してくれる制度。

児童扶養手当・児童育成手当の内容と申請方法

育児休業給付金

育児休業する両親に雇用保険から2/3ほどの給料が支払われる制度。

育児休業給付金の内容と申請方法

子育て支援パスポート

子育て世帯にさまざまな支援・サービスを行う自治体や国の取り組み。

子育て支援パスポートの内容と申請方法

私立幼稚園就園奨励補助金

高額な私立幼稚園の費用を助成する制度。

私立幼稚園就園奨励補助金の内容と申請方法

労災就学等援護費

労災にあった人やその子どもに教育費を支援する制度。

労災就学等援護費の内容と申請方法

日本学生支援機構の奨学金

経済的に豊かでない学生に奨学金を支援する国の制度。

日本学生支援機構の奨学金の内容と申請方法

教育一般貸付

350万円まで借りることができる国の教育ローン。

教育一般貸付の内容と申請方法