育児休業中の社会保険料免除の内容と申請方法
contents
育児休業中の社会保険料免除とは?
育児休業中の社会保険料免除の対象者は?
育児休業中の社会保険料免除のポイントは?
育児休業中の社会保険料免除でもらえる金額は?
育児休業中の社会保険料免除の申請先
育児休業中の社会保険料免除と併用できる制度は?
育児休業中の社会保険料免除とは?
会社員は給与などから社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が差し引かれますが、育児休業中は社会保険料の納付が免除されます。
保険料の半分は企業が負担していますが、適用期間中は企業も納付の必要がありません。
育児休業中の社会保険料免除の対象者は?
育児休業を取得する母親と父親が対象となります。
育児休業中の社会保険料免除のポイントは?
①育児休業法と会社独自の育児休暇制度などで、子どもが3歳になるまでの間、実際に休業した期間
②月の途中で育児休業開始、終了した場合は、開始した月から終了した前の月まで
③保険料免除期間中も健康保険の資格はそのまま保持され、それまで通り医療サービスなど受けられる
④免除期間も保険料は納付したものとして扱われ、将来の年金額が減ることはない
⑤復職後に給料が下がった場合、下がった給料をベースとして保険料が再計算される。その場合も、年金については、子どもが3歳になるまでの期間は元の保険料を納めたものとして計算され、不利になりません。
育児休業中の社会保険料免除でもらえる金額は?
社会保険料免除の期間
産前産後休業 → 育児休業 → 企業独自の育児休業
社会保険料免除はこの三段階の全てで行われます。
産前産後休業開始から子どもが3歳になる誕生日まで適用されます。
社会保険料免除の場合の健康保険と年金
健康保険料免除 → 医療サービスは従来通り受けることができる
厚生年金保険料免除 → 保険料は納付したものとして、将来の年金に適用され計算される
育児休業中の社会保険料免除の申請先
勤務先を通じて健康保険組合・年金事務所に申請をします。
勤務先で経理などに話をしましょう。
育児休業中の社会保険料免除と併用できる制度は?
乳幼児・子ども医療費助成制度
中学生までの子どもの医療費を助成する制度。
児童手当
子どもが中学を卒業するまで月1万円~1万5000円を支給する。
児童扶養手当・児童育成手当
ひとり親や親代わりの保護者を支援してくれる制度。
育児休業給付金
育児休業する両親に雇用保険から2/3ほどの給料が支払われる制度。
子育て支援パスポート
子育て世帯にさまざまな支援・サービスを行う自治体や国の取り組み。
私立幼稚園就園奨励補助金
高額な私立幼稚園の費用を助成する制度。
労災就学等援護費
労災にあった人やその子どもに教育費を支援する制度。
日本学生支援機構の奨学金
経済的に豊かでない学生に奨学金を支援する国の制度。
教育一般貸付
350万円まで借りることができる国の教育ローン。