振替加算の内容と申請方法

振替加算とは?

加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られます。

加給年金は、扶養されている配偶者がいるので支給されるものであり、配偶者が65歳になれば自身の老齢基礎年金が支給されるからです。

とはいえ、1986年4月1日以前は会社員の妻の年金加入は任意だったため、加入期間が短く、年金額も少なくなっています。

そこで、年金額が多くない妻には、加給年金の代わりとして、老齢基礎年金に「振替加算」がプラスされます。

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受給できる年金額を多くするためにさまざまな制度を知っておきましょう。


振替加算の対象者は?

加給年金の対象だった配偶者で、自身の老齢基礎年金受給が始まった人。

ただし1966年4月2日以降生まれの妻には支給されません。

ブログ太郎
対象者に該当する年齢の人はぜひ知っておきましょう。


振替加算のポイントは?

振替加算額は、配偶者の生年月日に応じて異なります。

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生年月日によって異なります。


振替加算でもらえる金額は?

配偶者の生年月日 年額
1953年4月2日~1954年4月1日 6万2860円
1954年4月2日~1955年4月1日 5万6799円
1955年4月2日~1956年4月1日 5万962円
1956年4月2日~1957年4月1日 4万4900円
1957年4月2日~1958年4月1日 3万8839円
1958年4月2日~1959年4月1日 3万3002円
1959年4月2日~1960年4月1日 2万6940円
1960年4月2日~1961年4月1日 2万879円
1961年4月2日~1962年4月1日 1万5042円
1962年4月2日~1963年4月1日 1万5042円
1963年4月2日~1964年4月1日 1万5042円
1964年4月2日~1965年4月1日 1万5042円
1965年4月2日~1966年4月1日 1万5042円
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生年月日が昔であればあるほど受給額が大きくなります。


振替加算の申請先

年金の受給手続きをすると自動的に加算されます。


振替加算と併用できる制度は?