中高齢寡婦可算の内容と申請方法
中高齢寡婦可算とは?で申請します。
厚生年金に加入していた夫が亡くなったときに一定の条件を満たす妻は、「中高年寡婦加算」という給付が受けられます。
夫の死亡時に子どもがいても、18歳になると遺族基礎年金が受給できなくなるため、家族単位でみると収入が大きく下がることになります。
そこで、妻が年金を受け取れる65歳までの間をつなぐ意味合いで支給されるのが「中高年寡婦加算」になります。
厚生年金に加入しているとさまざまな場合で年金額が上昇します。
中高齢寡婦可算の対象者は?
厚生年金い加入していた夫を亡くした妻で、以下いずれかの条件に該当する人が対象になります。
①夫の死亡当時、40歳~65歳未満で、生計を同じくしている子供がいない
②遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していたが、子が18歳になり、遺族基礎年金が受給できなくなった
不幸にあっても制度を活用して、乗り切りましょう。
中高齢寡婦可算のポイントは?
①受給できるのは妻が65歳になるまで
②支給額は厚生年金の加入期間や収入にかかわらず、一律で年額58万5100円
③自営業者が死亡した場合、配偶者には「遺族厚生年金」「中高年寡婦加算」が支給されません。
遺族への補償は亡くなった人の職業や、受け取る遺族によって異なります。
中高齢寡婦可算でもらえる金額は?
厚生年金加入者10年の会社員(標準報酬月額30万円)が亡くなった場合年額で58万5100円の上積みになります。
大きな金額の上積みになります。
中高齢寡婦可算の申請先
年金事務所で申請します。