振替加算の内容と申請方法
振替加算とは?
加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られます。
加給年金は、扶養されている配偶者がいるので支給されるものであり、配偶者が65歳になれば自身の老齢基礎年金が支給されるからです。
とはいえ、1986年4月1日以前は会社員の妻の年金加入は任意だったため、加入期間が短く、年金額も少なくなっています。
そこで、年金額が多くない妻には、加給年金の代わりとして、老齢基礎年金に「振替加算」がプラスされます。
受給できる年金額を多くするためにさまざまな制度を知っておきましょう。
振替加算の対象者は?
加給年金の対象だった配偶者で、自身の老齢基礎年金受給が始まった人。
ただし1966年4月2日以降生まれの妻には支給されません。
対象者に該当する年齢の人はぜひ知っておきましょう。
振替加算のポイントは?
振替加算額は、配偶者の生年月日に応じて異なります。
生年月日によって異なります。
振替加算でもらえる金額は?
配偶者の生年月日 | 年額 |
1953年4月2日~1954年4月1日 | 6万2860円 |
1954年4月2日~1955年4月1日 | 5万6799円 |
1955年4月2日~1956年4月1日 | 5万962円 |
1956年4月2日~1957年4月1日 | 4万4900円 |
1957年4月2日~1958年4月1日 | 3万8839円 |
1958年4月2日~1959年4月1日 | 3万3002円 |
1959年4月2日~1960年4月1日 | 2万6940円 |
1960年4月2日~1961年4月1日 | 2万879円 |
1961年4月2日~1962年4月1日 | 1万5042円 |
1962年4月2日~1963年4月1日 | 1万5042円 |
1963年4月2日~1964年4月1日 | 1万5042円 |
1964年4月2日~1965年4月1日 | 1万5042円 |
1965年4月2日~1966年4月1日 | 1万5042円 |
生年月日が昔であればあるほど受給額が大きくなります。
振替加算の申請先
年金の受給手続きをすると自動的に加算されます。