高額療養費制度の上手な使い方!知らないと何十万円も損をする?

 

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高額療養費制度とは?

高額療養費制度の運用ルール

月間の『一日から末日まで』の 医療費合計で高額療養費を計算する

高額療養費制度の対象とならないケースとは?


高額療養費制度とは?

一般的に、病院や診療所の窓口では、保険に加入しているならば年齢や所得に応じてかかった医療費の1~3割を自己負担します。

70歳未満で自己負担割合が3割の人の場合、かかった医療費が1万円なら3000円が自己負担分になります。

医療費が普通に払える場合は自己負担分は全額自分で払うのが一般的ですが手術や高額な治療費や薬に長期化した入院費など医療費が膨大になってしまった場合は3割負担といっても家計への負担が莫大になってしまい、健康で文化的な生活を脅かしかねない。

そこでひと月に一定額を超えた場合は高額療養費制度といって家計への医療費負担が過大にならないよう国が負担してくれる制度となっている。


高額療養費制度の運用ルール

高額療養費制度は原則的に「①1人の患者が②1つの医療機関で③月はじめから月の終わりまでの1ヵ月間」に使った医療費をもとに計算することになっています。

年齢や所得によっても適用対象は異なってきますが収入が年間370万円以下の方でしたら57600円が上限負担となっています。

さらに、この高額療養費制度で算出される一カ月というのは月の一日から月終わりまでとなっていますので、医療費がかかりはじめてから一カ月で算出されるのではないことに注意が必要となってきます。


月間の『一日から末日まで』の 医療費合計で高額療養費を計算する

高額療養費制度では月の一日から末日までの医療費合計で高額療養費を算出します。

そのため、月をまたいで医療費が分かれてしまうと総計では高額療養費制度を受けられるのに月をまたいだせいで制度を利用できないということにもなりかねないのです。

そのため、緊急を要しない手術や薬などで医療費が高額になりそうだと思った場合は担当医師に相談の上で治療期間を決めることをおすすめしたい。

医療費は国民の共有財産から支払われており、決められたルールに従って運用されているのでそこを理解して自分にかかる負担を最大限減らせるようにしたい。


高額療養費制度の対象とならないケースとは?

point食費

居住費

差額ベッド代

先進医療にかかる費用

保険外併用療養費の差額部分

上記に記載されたケースのように基本的な生活にかかる費用や望んで必要以上の高度な医療を自ら受けるケースでは高額療養費制度の対象となりません。

ただ、個人でかかった費用ではなく世帯間合算で世帯で医療費を合計して一定額を超えていた場合にも高額療養費制度の対象となることは覚えておくとよいでしょう。

さらに、一年で高額療養費制度の対象となった月が複数回に及ぶ場合にはさらに医療費の助成が受けられるようになります。