節税効果を最大化する生前贈与を徹底解説
生前贈与とは?
生前贈与とは生きている間に贈与を行って資産を承継させることを目的に行う行為のことを指します。
基本的に遺産相続と同じように税金はかかりますが、一定の条件や金額によっては税金がかからない場合もありますのでよく確認することが必要になります。
生前に遺産を承継することによって自分の意向通りに遺産を分け与えられる点では安心感はあります。
非課税の生前贈与
父母や祖父母のように扶養義務のある人が子や孫に生活費や教育費を支出する場合は、税金は一切かかりません。
そうでない場合、例えば生前に資産を子や孫に承継させたい場合は年間1人につき110万円までの贈与の場合は非課税になります。
毎年110万円、月平均9万円までなら資産を移動させても税金はかからないことになります。
相続時精算課税
60歳以上の人が20歳以上の子や孫に2500万円を上限にして非課税で贈与できる相続時精算課税という制度があります。
これは相続時に贈与した金額が財産に足し戻されるので、株式などを生前譲渡する場合に効果が高くなります。
贈与を受ける人の所得制限などもあるので注意が必要になっています。
教育資金の贈与非課税枠
父母や祖父母が直径の子や孫に教育資金を一括贈与する場合には最大で1500万円の非課税枠が儲けられています。
高額の私立大学医学部に孫が進学するなどの場合に多額の教育費が必要になる場合に税金を払わずに支援することが出来る制度なので覚えておきたいですね。
信託銀行などの専用口座に預け入れて、贈与を受けた人が使途を教育目的に限定して使える制度となっています。