相続時精算課税の内容と申請方法
相続時精算課税とは?
贈与を受けると贈与税がかかりますが、2500万円までの贈与には贈与税をかけず、将来、相続が発生したときに相続税として精算する、というのが「相続時精算課税」になります。
相続税がかからない場合は、贈与を受けた分についても非課税のままです。
また贈与が2500万円を超える場合は超えた分について一律20%が課税され、それも相続時に精算します。
相続時精算課税の対象者は?
贈与する人は60歳以上の父母、祖父母が対象になります。
住宅取得資金を贈与する場合は年齢制限がなくなります。
贈与を受ける人は20歳以上の子・孫が対象になります。
相続時精算課税のポイントは?
①2500万円までの贈与は、まず非課税となります。2500万円を超える分については一律20%を課税されます。
②2500万円に達するまでは何度でも贈与を受けられます。
③将来、相続が発生した際、相続財産に、贈与された額も加えて相続税の計算をします。相続税がかからない場合は、贈与された分もそのまま課税されません。相続税がかかる場合はその際に相続税として納めます。
④住宅取得等資金贈与の非課税と併用できます。
相続時精算課税でもらえる金額は?
相続時精算課税と暦年課税の違い
相続時精算課税 | 暦年課税 | |
贈与者 | 60歳以上の父母・祖父母 | 制限なし |
贈与を受ける人 | 20歳以上の子・孫 | 制限なし |
非課税枠 | 贈与者ごとに累計2500万円 | 受贈者ごとに毎年110万円 |
非課税を超えた場合 | 一律20% |
贈与額と贈与者により10%~50% |
相続時精算課税の申請先
税務署で申請します。
相続時精算課税と併用できる制度は?