高額療養費制度の内容と申請方法
高額療養費制度とは?
一カ月の医療費の自己負担分が一定の額を超えた場合、超えた分が健康保険から支給される制度のことをいいます。
入院手術で100万円かかり、3割負担で30万円払ったとしても、一般的な所得の会社員では約9万円が自己負担限度額となっており、およそ21万円が払い戻される仕組みとなっています。
高額療養費制度の対象者は?
健康保険に加入している人で、一カ月の医療費が自己負担限度額を超えている人が対象になります。
月初めから月終わりでカウントするので注意が必要です。
高額療養費制度のポイントは?
①医療費の額は、医療を受けた人ごと、医療機関ごとに計算され、それぞれで合計が自己負担限度額を超えた場合に給付の対象になる。
②一カ月とは各月の1日~月末まで。1月20日~2月10日の入院で一月分が5万円、2月分が5万円といった場合、高額療養費の対象になりません。
③一カ月の自己負担額は年齢と所得によって異なります。
④自己負担限度額を超える月が多いと自己負担限度額が低くなる「多数該当」や、家族の医療費を合算できる「世帯合算」もあります。
⑤事前に「限度額認定証」を提出すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
高額療養費制度でもらえる金額は?
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の場合
標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 多数該当の場合 |
83万円以上 | 25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1% | 14万100円 |
53万円~79万円 | 16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1% | 9万3000円 |
28万円~50万円 | 8万100円+(総医療費-26万7000円)×1% | 4万4400円 |
26万円以下 | 5万7600円 | 4万4400円 |
市区町村民税の非課税者など | 3万5400円 | 2万4600円 |
高額療養費制度の申請先
会社員は勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険加入者は市区町村の役所で申請します。
高額療養費制度と併用できる制度は?