傷病手当金の内容と申請方法


傷病手当金とは?

健康保険の加入者が病気や怪我で仕事を休むと、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

支給額は給料の3分の2程度で、休業4日目から最長で1年6カ月の間支給されます。

自宅療養でも対象になります。

収入が保証されるので、休業期間とはいえ安心感が得られます。

女性社員
休業中でも給料の3分の2が保証されるのはとても助かるわね。


傷病手当金の対象者は?

健康保険に加入していて、連続して3日間待期期間の後、4日目以降の仕事に就けなかった人が対象になります。

医師の診断書が必要になっています。

ブログ太郎
医師の診断はしっかり取っておこう。


傷病手当金のポイントは?

①休業から3日間は待期期間となっていて、4日目から最長1年6カ月支給されます。

②待機期間3日間は連続していることが条件です。有給休暇、土曜・祝日等の公休日も含まれるため、給料の支払いがあったかどうかは関係がありません。

③支給額は標準報酬日額の3分の2となっています。

④4日目以降の休業中に会社から給料が支払われる場合、給料が「傷病手当金」より少なければ、その差額が支給されます。

⑤障碍者の認定を受け、「障害年金」が支給される場合、それらが「傷病手当金」より少なければ、その差額が支給されます。

⑥1年6カ月の間に復職し、再度休業した場合、支給期間は最初の休業から1年6カ月で、延長はされません。

女性社員
要件はわかりやすくなっているけど、期日や期間などは会社にしっかり確認しておこう。


傷病手当金でもらえる金額は?

療養のため労務不能で給与が受けられないとき、休業4日目から最長で1年6カ月の間、1日当たりの給料の3分の2が支給されます。

月収30万円の人が60日間休業した場合

30万円÷30日=1万円

1万円×2/3×60日=40万円

ブログ太郎
平均給与の3分の2が支給されると考えればとても大きいと思えるね。


傷病手当金の申請先

勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽに申請します。


傷病手当金と併用できる制度は?