障害年金の内容と申請方法
障害年金とは?
年金の被保険者が障害者になり、障害認定を受けると、「障害年金」が支給されます。
国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」があり、障害の程度などによって支給される種類や金額が異なります。
障害年金の対象者は?
年金の被保険者で、障害があり以下のいずれかの条件に該当する人が対象になります。
①初診日に65歳未満であること
②初診日の前々月において、年金加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納めていること。または直近の1年間、保険料を滞納していないこと。
③障害認定日に障害等級に該当していること。
《障害認定基準》
⑴外部障害/眼、聴覚、肢体の障害など
⑵精神障害/統合失調症、うつ病、知的障害、発達障害など
⑶内部障害/呼吸器、心、腎、肝などのがんなど
障害年金のポイントは?
①初診日の時点で国民年金被保険者か、厚生年金被保険者かで、受け取れる障害年金の種類が異なります。
②「子の加算」、厚生年金日保険者で配偶者が要る場合は「加給年金」があります。
障害年金でもらえる金額は?
等級別の障害の状態
1級・・・他人の解除を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ない状態
2級・・・必ずしも火人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが出来ない状態
3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
障害年金の種類
国民年金被保険者 | 厚生年金被保険者 | |
1級障害
2級障害 |
障害基礎年金
子の加算 |
障害厚生年金 配偶者の加給年金 障害基礎年金 子の加算 |
3級障害 | なし | 障害厚生年金 |
3級障害より軽い障害 | なし | 障害手当金 |
障害年金の申請先
国民年金被保険者は市区町村の役所で申請します。
厚生年金被保険者は年金事務所で申請します。
障害年金と併用できる制度は?