障害手当金の内容と申請方法
障害手当金とは?
障害等級1~3級に該当しないものの、軽い障害が認められる人には、一時金として「障害手当金」が支給されます。
ただし、厚生年金被保険者のみの給付で、国民年金被保険者には給付されません。
厚生年金被保険者のみで国民年金被保険者には支給されないのね。
障害手当金の対象者は?
厚生年金被保険者で、障害等級1~3級に満たないものの、障害のある人で、以下の条件に該当する人が対象になります。
①初診日に、厚生年金被保険者であること。
②初診日の前々月までに、年金加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納めていること。または直近の一年間に滞納していないこと。
③症状が治った日に一定の障害状態にあること。
年金に加入してしっかり保険料を納めていることがいざという時に自分を助けることにも繋がるんだね。
障害手当金のポイントは?
①障害年金とは異なり、支給されるのは一回となっています。
②金額は収入や被保険者期間によって決まるが、期間が短い場合は25年加入した者として計算されるほか、最低保証金額があります。
③症状が治った日から5年以内に請求しましょう。5年を過ぎてしまうと請求することができなくなります。
後から制度を知った場合でも5年以内であれば請求することができるのはありがたいわね。
障害手当金でもらえる金額は?
3級の厚生年金×2=障害手当金
障害手当金は最低保証金額が117万200円となっております。
少なくない額がもらえるのはありがたいね、条件に該当するようならぜひ申請しよう。
障害手当金の申請先
年金事務所にて申請します。
障害手当金と併用できる制度は?