障害補償給付の内容と申請方法
障害補償給付とは?
仕事中や通勤途中の病気や怪我で障害が残り、労災保険が定める障害等級1級~14級に該当する障害が残ったときは障害の程度に応じて「障害補償年金」や「障害補償一時金」が支給されます。
仕事によって障害が残ってしまった場合に関しても行政の方でしっかりフォローしてくれるのね。
障害補償給付の対象者は?
仕事中や通勤途中に怪我をしたり、仕事が原因で病気になったりして、障害等級1級~14級に該当する人が対象になります。
等級1級~14級に該当すればこの制度の受給要件を満たすんだね。
障害補償給付のポイントは?
①比較的障害が思い1級~7級の人は障害補償給付と障害特別一時金、障害特別年金が支給されます。
②障害等級8~14級の人には、障害補償給付と障害特別一時金、障害特別年金が支給されます。いずれも年金ではなく、1回のみの支給となります。
③「傷病補償年金」で傷病特別支給金の給付を受けた場合、障害特別支給金は全額ではなく、差額が支給されます。
障害が重ければ重いほど、もらえる金額も多くなるのね。
障害補償給付でもらえる金額は?
障害等級 | 障害補償給付 (給付基礎日額の) |
障害特別支給金 | 障害特別年金 (算定基礎日額の) |
障害特別一時金 (算定基礎日額の) |
|
年金 | 第1級 | 313日分 | 342万円 | 313日分 | ─ |
年金 | 第2級 | 277日分 | 320万円 | 277日分 | ─ |
年金 | 第3級 | 245日分 | 300万円 | 245日分 | ─ |
年金 | 第4級 | 213日分 | 264万円 | 213日分 | ─ |
年金 | 第5級 | 184日分 | 225万円 | 184日分 | ─ |
年金 | 第6級 | 156日分 | 192万円 | 156日分 | ─ |
年金 | 第7級 | 131日分 | 159万円 | 131日分 | ─ |
一時金 | 第8級 | 503日分 | 65万円 | ─ | 503日分 |
一時金 | 第9級 | 391日分 | 50万円 | ─ | 309日分 |
一時金 | 第10級 | 302日分 | 39万円 | ─ | 302日分 |
一時金 | 第11級 | 223日分 | 29万円 | ─ | 223日分 |
一時金 | 第12級 | 156日分 | 20万円 | ─ | 156日分 |
一時金 | 第13級 | 101日分 | 14万円 | ─ | 101日分 |
一時金 | 第14級 | 56日分 | 8万円 | ─ | 56日分 |
かなりの金額がもらえるんだね、これは助かるな。
障害補償給付の申請先
労働基準監督署で申請します。
障害補償給付と併用できる制度は?