失業給付の基本手当の内容と申請方法③

失業給付の基本手当とは?

基本手当が給付される日数は、退職した時の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、退職の理由などによって異なり、最短で90日、最長で360日となっています。

会社都合などで離職した人は手厚い給付日数となります。

女性社員
自己都合より会社都合による離職の方が手厚い受給期間となっています。


失業給付の基本手当の対象者は?

会社を退職した人で以下の条件を満たす人が対象になります。

①会社を辞める前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上であること

②働く意思といつでも就職できる能力があること

ブログ太郎
働く意思と能力があることが受給の条件になってくるんだね。


失業給付の基本手当のポイントは?

①自己都合で退職した人は年齢を問わず、労働保険の被保険者期間が10年未満では90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となっています。

②倒産、解雇により、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職した「特定受給資格者」、さらに期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職したり、やむを得ない事情で自己都合により離職したりした「特定理由離職者」は、年齢も加味され自己都合による退職者より給付期間が長くなります。

③給付される期間は離職美の翌日から1年間で、それを過ぎると、給付日数が残っていても給付が打ち切られます。

④出産・育児・病気や怪我、親族の介護により働けない状態が30日以上続く場合は、受給期間を最長3年間延長できます。離職から約2カ月以内に受給期間延長の申請が必要になります。

⑤60歳以上の定年などで離職し、しばらく休養する場合は受給期間を最長1年間延長できます。離職から約2カ月以内に受給期間延長の申請が必要になります。

女性社員
給付日数には制限があるので離職をしたらすぐにハローワークで手続きをしましょう。


失業給付の基本手当でもらえる金額は?

自己都合による離職や定年退職者の給付日数

被保険者期間
1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

特定理由離職者、特定受給資格者の給付日数

被保険者期間
年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日
ブログ太郎
被保険者期間や年齢によって受給日数は変わってきます、確認しましょう。


失業給付の基本手当の申請先

ハローワークで申請します。


失業給付の基本手当と併用できる制度は?