災害援護資金の内容と申請方法

災害援護資金とは?

都道府県内に災害救助法が適用された市区町村がある災害で、世帯主がケガをしたり、住居や家財が大きな被害を受けたりした場合、生活を立て直す資金として「災害援護資金」を借りることができます。

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災害にあった際も行政による支援制度があります、しっかり情報収集しましょう。


災害援護資金の対象者は?

災害によって負傷または住居や家財が損害を受けた人で、所得制限があり、前年の総所得が以下を超えないことが条件になります。

1人世帯 ─ 220万円
2人世帯 ─ 430万円
3人世帯 ─ 620万円
4人世帯 ─ 730万円
5人以上の世帯 ─ 760万円

以下1人増えるごとに30万円を足した額になります。

ただし住居が滅失した場合は世帯人数に関わらず1270万円が支給されます。

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低所得者に厚い再配分制度となっています。


災害援護資金のポイントは?

①世帯主の負傷と住居の損害の程度によって融資限度額が異なる

②当初3年間は据置期間として返済しなくてもいい。その間は利子もかからない。

③返済期間は据置期間を含めて10年

④「災害援護資金」の対象にならない人で、低所得世帯、障害者のいる世帯、要介護者のいる世帯を対象として、生活福祉資金制度による貸付もあります。「緊急小口資金」は10万円、災害によって必要となった資金については「福祉金」150万円が目安となります。市区町村や社会福祉協議会に相談してみましょう。

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東日本大震災では返済期間が最大15年に延長されるなどの特例期間が設けられるなど、災害の規模によって変化があります。


災害援護資金でもらえる金額は?

災害援護資金貸付限度額

世帯主が1カ月以上の負傷 世帯主に1カ月以上の負傷なし
負傷のみ 150万円
家計の3分の1以上の損害 250万円 150万円
住居の半壊 270万円 170万円
住居の全壊 350万円 250万円
住居全体の滅失または流出 350万円
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住居の再建には大きなお金が必要となるのでぜひ活用したい制度です。


災害援護資金の申請先

居住している市区町村の役所で申請します。


災害援護資金と併用できる制度は?