災害援護資金の内容と申請方法
災害援護資金とは?
都道府県内に災害救助法が適用された市区町村がある災害で、世帯主がケガをしたり、住居や家財が大きな被害を受けたりした場合、生活を立て直す資金として「災害援護資金」を借りることができます。
災害援護資金の対象者は?
災害によって負傷または住居や家財が損害を受けた人で、所得制限があり、前年の総所得が以下を超えないことが条件になります。
1人世帯 ─ 220万円
2人世帯 ─ 430万円
3人世帯 ─ 620万円
4人世帯 ─ 730万円
5人以上の世帯 ─ 760万円
以下1人増えるごとに30万円を足した額になります。
ただし住居が滅失した場合は世帯人数に関わらず1270万円が支給されます。
災害援護資金のポイントは?
①世帯主の負傷と住居の損害の程度によって融資限度額が異なる
②当初3年間は据置期間として返済しなくてもいい。その間は利子もかからない。
③返済期間は据置期間を含めて10年
④「災害援護資金」の対象にならない人で、低所得世帯、障害者のいる世帯、要介護者のいる世帯を対象として、生活福祉資金制度による貸付もあります。「緊急小口資金」は10万円、災害によって必要となった資金については「福祉金」150万円が目安となります。市区町村や社会福祉協議会に相談してみましょう。
災害援護資金でもらえる金額は?
災害援護資金貸付限度額
世帯主が1カ月以上の負傷 | 世帯主に1カ月以上の負傷なし | |
負傷のみ | 150万円 | ─ |
家計の3分の1以上の損害 | 250万円 | 150万円 |
住居の半壊 | 270万円 | 170万円 |
住居の全壊 | 350万円 | 250万円 |
住居全体の滅失または流出 | ─ | 350万円 |
災害援護資金の申請先
居住している市区町村の役所で申請します。