災害障害見舞金の内容と申請方法
災害障害見舞金とは?
ひとつの市区町村で住居が5世帯以上滅失されたなど、一定の被害が生じた自然災害によって、日常生活が困難になるような障害を負った場合には、「災害障害見舞金」が支給されます。
大きな自然災害では住居の滅失だけでなく、重度のケガを負うことも珍しくありません、そんな時のための制度です。
災害障害見舞金の対象者は?
日常生活が困難な状態にある人が対象になります。具体的には以下いずれかの条件に該当する人が対象になります。
①両眼が失明した人
②咀嚼及び言語の機能を廃した人
③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、つねに介護が必要な人
④両上肢を膝関節以上で失った人
⑤両下肢を膝関節以上で失った人
⑥両下肢の用を全廃した人
⑦精神または身体の障害が重複して障害の程度が一定以上の人
非常に重度の障害が対象になっています。
災害障害見舞金のポイントは?
かなり重い障害を負った人が対象となります。
病院で診断をしてもらい、診断書を役所に提出して相談をするようにしましょう。
近年の日本では大きな自然災害が毎年のように頻発します、こういう制度があると知っておくことはいざという時に役に立ちます。
災害障害見舞金でもらえる金額は?
生計を担っている人が障害を負った ── 上限250万円
その他の人が障害を追った ── 上限125万円
実際の支給額は市区町村によって決定されます。
災害障害見舞金の申請先
居住している市区町村の役所で申請します。