高齢医療・高齢介護・合算療養費の内容と申請方法

高齢医療・高齢介護・合算療養費とは?

同じ世帯に医療と介護を受ける人がそれぞれいる場合、年間で医療費、介護費の合計が一定額を超えた分が戻ってくる「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。

女性社員
同じ世帯で医療費と介護費が重なる場合は重い負担となります。制度を活用して負担を減らしましょう。


高齢医療・高齢介護・合算療養費の対象者は?

医療保険と介護保険に加入し、一定額以上の自己負担をしている世帯が対象になります。

ブログ太郎
負担から保険料をしっかり納めておくことが大切です。


高齢医療・高齢介護・合算療養費のポイントは?

①世帯で合算するには、夫婦とも「後期高齢者医療制度」、あるいは夫婦とも「国民健康保険制度」など、同じ医療制度に加入していることが条件となります。夫は「後期高齢者医療制度」、妻は「国民健康保険制度」など加入している医療制度が異なる場合は合算できません。

②医療費だけで上限額を超えるのでは適用されず、医療費と介護費の両方を負担していることが条件となります。

③対象期間は8月~翌7月までの1年間で、この期間内の医療費と介護費の自己負担額が一定額を超えた場合に給付が受けられます。

女性社員
夫婦や家族間で同じ医療制度にしっかりと加入しておきましょう。


高齢医療・高齢介護・合算療養費でもらえる金額は?

所得区分 自己負担限度額
70歳以上の世帯 年収1160万円~ 212万円
年収770万円~1160万円未満 67万円
年収370万円~770万円未満 56万円
市町村民税 世帯非課税 31万円
市町村民税 世帯非課税(年金収入80万円以下) 19万円
70歳未満の世帯 年収1160万円~
標報83万円以上
212万円
年収770万円~1160万円未満
標報53万~79万円以上
141万円
年収370万円~770万円未満
標報28万~50万円以上
67万円
年収370万円未満
標報26万円以上
60万円
市町村民税 世帯非課税 34万円
ブログ太郎
保険料の著しい増大を防ぐことに一役買ってくれます。


高齢医療・高齢介護・合算療養費の申請先

居住している市区町村の役所で申請します。


高齢医療・高齢介護・合算療養費と併用できる制度は?