遺族基礎年金の内容と申請方法
遺族基礎年金とは?
国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなった場合、その人に子のある配偶者や子がいれば、その人たちの生活の支えとして「遺族基礎年金」が支給されます。
子のいない配偶者には支給されませんから注意が必要です。
離別した際にも生活が苦しくならないように制度が整備されています。
遺族基礎年金の対象者は?
健康保険に加入している人で、1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に対象になります。
①国民年金の期間が25年以上で、死亡月の前々月までに保険料納付機関の3分の2以上、保険料を納付している。
②死亡時に65歳未満で、死亡する前月までの1年間の保険料を納付すべき機関に保険料滞納がない。
健康保険に加入して、しっかりと保険料を納めましょう。
遺族基礎年金のポイントは?
①子は、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子。または20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の子。
②支給額は亡くなった人が国民年金に加入していた期間や収入に関係なく、一律。
③子のいない配偶者には支給されない。
④子のいる妻が再婚し、夫が亡くなった場合、夫が子と養子縁組していないと遺族年金は受給できません。
どういう状況で支給されるかをよく確認しておきましょう。
遺族基礎年金でもらえる金額は?
子のいる配偶者が受給する場合
基本額 | 加算額 | 合計 | |
子どもが1人 | 78万100円 | 子ども1人につき 22万4500円 |
100万4600円 |
子どもが2人 | 122万9100円 | ||
子どもが3人以上 | 以降子ども1人につき 7万4800円 |
130万3900円 |
子のみの場合
基本額 | 加算額 | 合計 | |
子どもが1人 | 78万100円 | ─ | 78万100円 |
子どもが2人 | 22万4500円 | 100万4600円 | |
子どもが3人以上 | 以降子ども1人につき 7万4800円 |
107万9400円 |
子どもがいれば受給額が増えていきます。
遺族基礎年金の申請先
国民年金加入者は市区町村の役所で申請します、厚生年金加入者は年金事務所で申請します。