遺族補償年金・遺族補償一時金の内容と申請方法

遺族補償年金・遺族補償一時金とは?

業務上や通勤途中の災害による病気・ケガで死亡した場合、労災保険から遺族へ支給されます。

「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があり、どちらかが支給されるかは遺族によって異なります。

女性社員
どちらをどんな場合にもらえるか今一度確認しておきましょう。


遺族補償年金・遺族補償一時金の対象者は?

業務上の災害や通勤途中の災害による病気・ケガで亡くなった人の遺族で、該当者と優先順位は以下のとおりとなります。

遺族補償年金

①妻または60歳以上か一定の障害のある夫

②18歳になって最初の3月31日を迎えていないか、一定の障害のある子

③60歳以上か一定の障害のある祖父母

④18歳になって最初の3月31日を迎えていないか、一定の障害のある孫

⑤60歳以上か一定の障害のある祖父母

⑥18歳になって最初の3月31日を迎えていないか、一定の障害のある兄弟姉妹

以下、55歳以上60歳未満の⑴夫⑵父母⑶祖父母⑷兄弟姉妹の順となっています。最上位の人が権利を失ったら次順位の人が受け取れます。

遺族補償一時金

「遺族補償年金」の対象に該当する人がいない場合に、配偶者→死亡した人の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母→その他の子、父母、孫、祖父母→兄弟姉妹

ブログ太郎
条件は多いですが複雑ではありません。


遺族補償年金・遺族補償一時金のポイントは?

受給者が⑴~⑷の場合、支給されるのは60歳からとなります。

女性社員
60歳から支給されます。


遺族補償年金・遺族補償一時金でもらえる金額は?

遺族補償年金の支給額

遺族の数 遺族補償年金(給付基礎日額の) 遺族特別支給金 遺族特別年金(算定基礎日額の)
1人 153日分 300万円 153日分
2人 201日分 201日分
3人 223日分 223日分
4人 245日分 245日分

遺族補償一時金の支給額

遺族補償一時金・・・給付基礎日額の1000日分

遺族特別支給金・・・300万円

遺族特別一時金・・・算定基礎日額の1000日分

ブログ太郎
かなりの金額が支給されます。しっかり申請しましょう。


遺族補償年金・遺族補償一時金の申請先

労働基準監督署で申請します。


遺族補償年金・遺族補償一時金と併用できる制度は?