マイホームを売ったり買い替えたりする時に得する制度とは?
マイホーム特別控除
マイホームを売却した際には期間に関係なく3000万円分の特別控除が用意されています。
住んでいた家を売却して3000万円以上の利益が出ることは滅多にありませんが、この控除によって税金を支払わなくて済むようになるケースがあることは覚えておいて損はないでしょう。
さらに、居住していた期間が10年超のマイホームの場合には、利益のうち6000万円以下の金額についての税率も軽減されます。
マイホーム買い替え控除
マイホームを売却して、新たなマイホームに買い替える場合には税金の負担を減らせる特例が容易されています。
買い替えた結果、手元にお金が残らない場合には税金が発生しないようになります。
なお、3000万円の特別控除との併用はできません。
売ったマイホーム(譲渡資産)
【条件】
①自分が住んでいた不動産である
②売却した時の1月1日現在で、所有期間が10年超である。実際に居住した期間が10年以上である。
③売却代金が1億円以下である。
買ったマイホーム(買換資産)
【条件】
①自分が住む不動産である。
②建物の床面積が50㎡以上、土地は500㎡以下である。
③売却した時の前年から翌年までの3年間に購入すること。
④中古マンションなどの場合、建築後25年以内か、一定の耐震基準を満たしていること。
※売ったマイホームと買ったマイホームの価格を比較します。
収入金額<買換資産の取得金額譲渡所得の計算なし
収入金額>買換資産の取得金額手元に残る金額を収入金額として譲渡所得の計算あり
売却による損失を相殺できる制度
マイホームを売る際には、損失が出る場合などがありますが、給与所得などの利益と相殺できないのが分離課税の原則的なルールです。
しかし、売却をした際に住宅ローンを完済できなかったり、新しいマイホームを住宅ローンで購入した場合には、特例として、その年の他の所得の利益と相殺したり、残った損失を翌年以降に繰り越して利益と相殺する制度が設けられています。