駆け込み購入はお得なのか?消費税制や控除を調べよう!



10月1日から消費税が10%に

2019年10月1日より消費税が10%に上がります、7月に行われた参議院選挙でも自民党の安倍首相は消費税を上げると公言して選挙をしていますのでほぼ100%上げると思って間違いないでしょう。

今回の消費増税で特徴的なのは軽減税率が導入されることです。

生活必需品といわれる食料品や新聞の定期購読を中心に8%に据え置かれますが、その他の商品は10%に上げられることになります。

食料品は持ち買えりの場合は8%になりますが、その場で食べる場合は10%になったりと非常に混乱がおきやすいので注意が必要です。


住宅補助

住宅の購入はその人の人生でも最大の買い物といってよいでしょう。

2000万円~4000万円ほどする住宅を購入するとなれば消費税が8%か10%かということは非常に大きなものとなってきます。

そのため、消費税増税前に駆け込み購入する方が得じゃないかと思われるかもしれませんが大きな注意が必要です。

消費税増税に合わせて、住宅ローン控除の特例が創設されます。

また、あわせて「すまい給付金」の増額、「次世代住宅ポイント制度」の創設も行われます。

2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長されるようになります。




エコカー減税

2019年10月1日から、自動車税は廃止され、自動車の環境性能割が導入されます。

消費税は上がりますが、自動車税の税率が引き下げられます。

2019年10月1日以降に自動車税の税率が引き下げられます。ただし、2019年10月1日以降に「初回新規登録」を受けた自家用の乗用車(登録車)に限られます。軽自動車税の税率は変更されません。

金額によっては消費税負担分を上回り還元されるので自動車も購入すべき時期は良く見極めた方がよいでしょう。


キャッシュレス決済

2019年10月1日の消費増税に合わせてキャッシュレス決済によるポイント還元が実施されます。

各社もそれに合わせて還元セールを拡大して自社の決済サービスの拡大の動いています。

商店街の小売店や飲食店のように特定の中小店舗(中小・小規模事業者)でキャッシュレス決済をした場合、支払額の5%相当が還元されます。

増税分の2%分を超えて還元されるので、ぜひ今のうちに使用するキャッシュレス決済を決めておいた方がよいでしょう。



資産運用

Posted by ゼロ