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在職中に探すか、辞めてから探すか、お金はどう違う?

最終確認日2026年10月3日根拠計算の根拠と一次資料版2026-08版変更の記録

「在職中に次を決める」「辞めてから早く決める」「給付を受けながら探す」の3つの道は、収入が途切れる期間と、必要な貯金が違います。どれが良いかは状況によって変わるため、ここでは違いだけを並べます。自分の数字では、概算ツールで比べられます。

このページの要点

  • 3つの道は、収入が途切れる期間と、必要な貯金が違います。どれが良いかは状況によって変わります。
  • 給付を受けながら探す場合、自己都合なら待期と給付制限の間は収入がありません。例の数字では、給付が入り始めるまで約3か月です。
  • 給付を受けるには、原則4週間に1回、失業の認定を受けます。求職活動の実績などが確かめられます。

3つの道は、何が違う?

収入が途切れる期間、必要な貯金、注意点を、同じ項目で並べました。給付を受けながら探す場合は、自己都合なら待期と給付制限の間も収入がありません。 根拠

項目在職中に次を決める辞めてから早く決める給付を受けながら探す
収入が途切れる期間途切れない前提次の仕事が決まるまで給付が入り始めるまで(自己都合なら待期と給付制限を含む)
必要な貯金少なくて済むことが多い(月の生活費+保険料・税)×空白の月数給付が入るまでの支出と、給付額と支出の差
注意点入社日と最初の給与日の間が空くことがある。面接の日程を仕事と調整する必要がある健康保険と年金の切り替えが必要。空白が見込みより長くなることがある失業の認定を受けるには求職活動の実績が必要。受給できる期間は原則1年間

例の数字では、貯金はどう減る?

貯金1,000,000円・月の生活費200,000円の例で、3つの道の残高を並べました。給付を受けながら探す場合は、入り始めるまでの3か月で600,000円減り、そのあとも給付と生活費の差の分だけ減ります。必要な貯金の目安は、辞めてから早く決める場合(空白3か月)が600,000円、給付を受けながら探す場合が680,160円です。

0万25万50万75万100万0123456退職した月の翌月からの月数在職中に次を決める給付を受けながら探す辞めてから早く決める
0万25万50万75万100万0123456退職した月の翌月からの月数在職中に次を決める給付を受けながら探す辞めてから早く決める
図1:3つの道の貯金の残高(例の数字:概算ツールの使い方の画面と同じ。貯金1,000,000円、月の生活費200,000円、辞めてから早く決める場合の空白3か月)。給付は1日あたり5,776円を30日分ずつ、90日分受け取り、入り始めるのは3か月目の後とした目安です。最初の3か月は、辞めてから早く決める線と給付を受けながら探す線が重なります。保険料や税は入れていません
例の数字在職中に次を決める辞めてから早く決める給付を受けながら探す
収入が途切れる期間途切れない前提3か月給付が入り始めるまで約3か月
必要な貯金の目安0円600,000円680,160円

表2:図1の例の数字での目安(概算ツールの「3つの道」と同じ計算)。どれが良いかは状況によって変わります

  1. 失業給付の概算ツール:3つの道の比較の画面

    概算ツールで、3つの道ごとの必要な貯金の目安と、貯金が尽きる月の目安が並んだ画面です。

このサイトの画面です(例の数字:30〜34歳、月の総支給額250,000円、加入1〜5年、自分の都合で退職、貯金1,000,000円、月の生活費200,000円)。入力した内容は、保存も送信もしません。

給付が入り始めるまで、どのくらいかかる?

受給資格の決定日から7日間の待期があります。正当な理由のない自己都合の退職は、その後原則1か月の給付制限があります(5年間に2回以上の場合は3か月)。そのあと、認定日ごとに失業の認定を受け、認定を受けた日数分が振り込まれます。 根拠

厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」8ページ目(⑭基本手当の受給手続きの流れ)。番号の枠は、1が待期満了(受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間。この間は支給されない)、2が給付制限(自己都合で離職した場合は、待期満了の翌日からさらに原則1か月間、支給されない)、3が失業の認定(認定日は原則として4週間に1回。就労の有無、求職活動の実績などを確認する)、4が基本手当の支払い(普通預金口座への振込み。振込みまでおおむね1週間程度)
厚生労働省・ハローワークのパンフレット「離職されたみなさまへ」の「基本手当の受給手続きの流れ」の部分。1:待期満了(受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間。この間は支給されない)2:給付制限(自己都合で離職した場合は、待期満了の翌日からさらに原則1か月間、支給されない)3:失業の認定(認定日は原則として4週間に1回。就労の有無、求職活動の実績などを確認する)4:基本手当の支払い(普通預金口座への振込み。振込みまでおおむね1週間程度)出典:厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」8ページ目(2026年10月10日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます

読者の疑問

失業の認定では、何を確かめられる?

編集部

厚生労働省のパンフレットは、認定日は原則として4週間に1回で、就労の有無や求職活動の実績などを確かめて失業の認定を行うとしています。 根拠

給付を受けている間に次が決まったら、どうなる?

待期のあと早く安定した職業に就いた場合は、再就職手当を受けられることがあります。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなど、一定の要件があります。自己都合で給付制限を受けた方は、待期の満了後1か月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職した場合だけが対象です。 根拠

給付を受けながら探すとき、求職活動の実績になるのは?

民間の職業紹介事業者への単なる登録は、実績になりません。登録に際して希望条件について話し合うなど、やり取りがあれば実績になります。 根拠

退職後に増える支出は?

健康保険(任意継続、国民健康保険、家族の扶養など)と年金の切り替えが必要です。保険料は前年の所得や加入先によって変わるため、このサイトでは自動で計算していません。

倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者として給付を受ける方には、国民健康保険料(税)が軽減される制度があり、届け出が必要です。 根拠

退職の前に、保険料と税を確かめる先

  • 国民健康保険料と住民税:お住まいの市区町村
  • 国民年金保険料:日本年金機構
  • 任意継続の保険料:加入していた健康保険の窓口

自分の数字で並べるには?

概算ツールで計算したあと、貯金と月の生活費を入れると、3つの道ごとに貯金が尽きる月の目安が並びます。入力した数字は保存も送信もしません。

概算ツールを使う

このページでできないこと

  • 3つの道のどれが良いかは、決めません。状況によって変わるためです。
  • 例の数字の貯金の減り方は、自分の支出を入れたものではありません。自分の数字は、概算ツールで並べます。
  • 正式な額と、受け取れるかどうか(受給資格)は、ハローワークが決めます。このページでは、自分の場合を判断しません。
このページの変更(5件)
  • 2026年10月11日道具・計算の根拠・解説・書類の項目・トップ・運営方針・プライバシーの方針・お問い合わせ・更新の記録に、そのページでできないことを書いた節を加えた。プライバシーの方針に、Googleアナリティクスについての Google の公式の説明(確認日つき。公開の前に毎回照合)を加えた。お問い合わせの「このページの作り方」に、一次資料を使っていないことを書いた
  • 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
  • 2026年10月11日厚生労働省のパンフレット「離職されたみなさまへ」と履歴書の様式例に番号の印を付けた画像、要点・吹き出し・グラフ・チェックリスト・このページの作り方を加えた。計算の式と数字は変えていない
  • 2026年10月4日見た目の規則を決め、全ページを作り直した。ヘッダー・フッター・各ページの最終確認日の行を加えた
  • 2026年10月3日失業給付の概算ツールと、退職とお金の解説を公開した

サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。

根拠を確かめたい方へ

本文の「根拠」は、ここにつながっています。

画像と本文に使った厚生労働省の資料の文

厚生労働省・ハローワークのパンフレット「離職されたみなさまへ」(PDF)の文です。

受給手続きの流れは、待期についてこの間は基本手当は支給されません。とし、給付制限について自己都合で離職された方は待期満了の翌日からさらに原則1か月間としています。

失業の認定について、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定を行います。としています。振込みまでの期間はおおむね 1 週間程度かかりますとしています。

再就職手当は、待期期間を経過した後、早期に安定した職業に就いた(※)方には、再就職手当を支給します。とし、受給期間内に残っている基本手当の支給日数(支給残日数)が所定給付日数の3分の1以上[3分の2以上]ある場合は支給残日数の6割[7割]に相当する日数に基本手当日額を乗じた額を受給できる(受給には一定の要件を満たすことが必要です。)としています。離職理由による給付制限を受けた方は、待期期間の満了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職された場合のみ再就職手当が支給されます。としています。

特定受給資格者・特定理由離職者として基本手当を受ける方には、国民健康保険料(税)が軽減される制度があります。軽減を受けるためには届け出が必要となります。

このパンフレットは、厚生労働省の「雇用保険制度」のページに離職されたみなさまへとして載っています。

公開の前に毎回、パンフレットを取得して、引用した文が今も載っているかを照合しています。

図1の計算のしかた

概算ツールと同じ計算のプログラムで出しています。1日あたりの額は5,776円、日数は90日で、給付は30日分ずつ受け取るとしました。給付が入り始めるまでの月数(3か月)は、概算ツールの初期値と同じ決め方(会社が離職の届を出す期限10日、待期7日、給付制限1か月を30日、失業の認定の間隔28日、振り込みまで7日を足し、30日で割って切り上げ)です。

出典の一覧

数字は、公開の前に毎回、一次資料から読み取って照合しています。表示はすべて目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決定します。

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