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雇用保険の加入が1年未満で辞めたら、失業給付は受け取れる?
受け取れる場合があります。倒産・解雇などで辞めた場合や、正当な理由のある自己都合で辞めた場合は、離職前の1年間に通算6か月以上の加入で条件を満たします。前の勤め先で加入していた期間を、通算できる場合もあります。
このページの要点
- 一般には、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。1年未満の加入だけでは届かないため、前の勤め先の期間を通算できるかが分かれ目です。
- 倒産・解雇などの方や、契約が更新されなかった方などは、離職の日以前1年間に通算6か月以上で条件を満たします。
- 被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切り、11日以上(足りない場合は80時間以上)の月を1か月と数えます。
受給の条件は?
一般には、離職の日以前2年間に、雇用保険の加入(被保険者期間)が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などの方(特定受給資格者)や、契約が更新されなかった方・正当な理由のある自己都合の方(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に通算6か月以上で条件を満たします。 根拠

範囲の詳しい説明は、ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」で確認できます。
加入の期間のほかに、失業の状態であることも必要です。パンフレットは失業の状態を、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているのに就職できない状態としています。次の就職が決まっている方や、学業に専念する方などは、原則として支給を受けられません。 根拠
読者の疑問
自分が特定理由離職者に当たるかどうかは、誰が決める?
編集部
ハローワークです。厚生労働省のパンフレットは、特定受給資格者・特定理由離職者に当たるかどうかの判断は、離職理由によりハローワークが行うとしています。 根拠
加入の期間は、どう数える?
離職日から1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月を1か月と数えます。11日以上の月が12か月ない場合は、80時間以上ある月も1か月と数えます。入社日や勤務日数によっては、働いた月数と一致しないことがあります。 根拠
図1の例では、4か月目は11日に足りませんが、82時間あるため1か月と数えます。5か月目は8日・60時間のため数えず、合わせて5か月です。
- 退職の理由を確かめる(倒産・解雇、契約が更新されなかったなどは、離職の日以前1年間に6か月以上で足りる)
- 離職の日からさかのぼる期間(一般は2年間、上の場合は1年間)の中で、加入していた月を区切る
- 11日以上、または80時間以上の月を1か月と数える
- 足りない場合は、前の勤め先の期間を通算できるかをハローワークで確かめる
前の勤め先の期間は、足せる?
足せる場合があります。通算できるかどうかは、間の空白の期間や、前の離職のときに受給資格の決定を受けたかどうかなどで変わります。ハローワークで確認してください。
パンフレットは、離職票が何枚かある場合は、短い期間のものも含めてすべて出すよう求めています。加入1年未満で辞めた方は、前の勤め先の期間で足りない月数を補えるかが分かれ目になります。 根拠

読者の疑問
前の勤め先で入っていた期間も、数えてもらえる?
編集部
数えてもらえる場合があります。同じパンフレットは、被保険者であった期間には、今回離職した事業所より前に雇用保険に加入していた期間を通算できるとし、通算には一定の条件があるとしています。 根拠
自分の場合、概算ツールではどう表示される?
加入期間と退職の理由の組み合わせで、次のように表示します。受給の条件に当てはまる場合の日数は、加入1年未満の欄で90日です。 根拠
| 加入期間と理由 | 概算ツールの表示 |
|---|---|
| 6か月以上1年未満・倒産・解雇・雇止めなど | 概算を表示し「要確認」 |
| 6か月以上1年未満・やむを得ない事情 | 「要確認」。当たる場合の参考額を表示 |
| 6か月以上1年未満・自分の都合 | 「要確認」。額は表示しない(一般の条件は満たさない可能性が高いが、理由の判断や通算で変わりうる) |
| 6か月未満 | 「要確認」。額は表示しない(前の勤め先の期間を通算できる場合がある) |
どこで確かめればいい?
お住まいの地域を受け持つハローワークで確かめられます。所在地は厚生労働省「ハローワーク所在地一覧」で調べられます。 根拠
ハローワークへ持っていくもの(パンフレットの「受給手続きに必要なもの」から)
- 離職票-1と離職票-2
- マイナンバーカード(無い場合は、個人番号を確かめる書類と、本人を確かめる書類)
- 写真2枚(6か月以内のもの)
- 本人名義の預金通帳
会社に離職票の交付を頼んだのに届かない場合も、住所を受け持つハローワークに相談できます。 根拠
このページでできないこと
- 自分が雇用保険に入っていた期間の記録は、このサイトでは確かめられません。お住まいの地域を受け持つハローワークで確かめます。
- 正式な額と、受け取れるかどうか(受給資格)は、ハローワークが決めます。このページでは、自分の場合を判断しません。
このページの変更(5件)
- 2026年10月11日道具・計算の根拠・解説・書類の項目・トップ・運営方針・プライバシーの方針・お問い合わせ・更新の記録に、そのページでできないことを書いた節を加えた。プライバシーの方針に、Googleアナリティクスについての Google の公式の説明(確認日つき。公開の前に毎回照合)を加えた。お問い合わせの「このページの作り方」に、一次資料を使っていないことを書いた
- 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
- 2026年10月11日厚生労働省のパンフレット「離職されたみなさまへ」と履歴書の様式例に番号の印を付けた画像、要点・吹き出し・グラフ・チェックリスト・このページの作り方を加えた。計算の式と数字は変えていない
- 2026年10月4日見た目の規則を決め、全ページを作り直した。ヘッダー・フッター・各ページの最終確認日の行を加えた
- 2026年10月3日失業給付の概算ツールと、退職とお金の解説を公開した
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。
画像と本文に使った厚生労働省の資料の文
厚生労働省・ハローワークのパンフレット「離職されたみなさまへ」(PDF)の文です。
受給資格は原則として、離職の日以前2年間に 12 か月以上被保険者期間(※1)がある。
とし、倒産・解雇等や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合は離職の日以前1年間に6か月以上被保険者期間がある。
としています。
被保険者期間は、離職日から 1 か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が 11 日以上ある月を 1 か月と計算します。
とし、11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上の月を1か月として計算します。
としています。
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、離職理由により、ハローワークが行います。
としています。
失業の状態は、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)
があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態
にある方をいうとしています。原則として支給を受けられない方として、次の就職が決まっている方
、学業に専念する方
などを挙げています。
所定給付日数の表の注は、「被保険者であった期間」には、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算することができます。
なお、通算には一定の条件がありますのでハローワークへお問い合わせください。
としています。受給資格の部分では、複数枚の離職票をお持ちの方は、短期間の離職票であっても全て提出してください
としています。
会社が手続きをせず、離職票がお手元に届かない場合は、みなさまの住所を管轄するハローワークにご相談ください。
としています。
受給手続きに必要なものとして、離職票―1
、離職票―2
、マイナンバーカード
、写真2枚(6か月以内の写真
…)、本人名義の預金通帳
などを挙げています。
このパンフレットは、厚生労働省の「雇用保険制度」のページに離職されたみなさまへ
として載っています。
公開の前に毎回、パンフレットを取得して、引用した文が今も載っているかを照合しています。
出典の一覧
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」(パンフレット)
- 厚生労働省「雇用保険制度」
数字は、公開の前に毎回、一次資料から読み取って照合しています。表示はすべて目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決定します。