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雇用保険の加入が1年未満で辞めた場合の失業給付
加入期間が1年に満たない場合でも、退職の理由や前の勤め先の期間によって、受給の条件を満たすことがあります。分かれ目と、確認先をまとめます。
受給の条件
- 一般の条件:離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
- 特定受給資格者・特定理由離職者の条件:離職の日以前1年間に、通算して6か月以上あれば可。
特定受給資格者は、倒産や解雇などで再就職の準備をする時間がないまま離職した方です。特定理由離職者は、期間の定めのある契約が更新されなかった方や、正当な理由のある自己都合で離職した方などです。どちらに当たるかは、ハローワークが離職票などをもとに判断します。範囲はハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」で確認できます。
期間の数え方
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または80時間以上ある月を1か月と数えます。入社日や勤務日数によっては、働いた月数と一致しないことがあります。
前の勤め先の期間
前の勤め先で雇用保険に加入していた期間を、通算できる場合があります。通算できるかどうかは、間の空白の期間や、前の離職のときに受給資格の決定を受けたかどうかなどで変わるため、ハローワークで確認してください。
状況ごとの整理
| 加入期間と理由 | このサイトの扱い |
|---|---|
| 6か月以上1年未満・倒産・解雇・雇止めなど | 概算を表示し「要確認」 |
| 6か月以上1年未満・やむを得ない事情 | 「要確認」。当たる場合の参考額を表示 |
| 6か月以上1年未満・自分の都合 | 「要確認」。額は表示しない(一般の条件は満たさない可能性が高いが、理由の判断や通算で変わりうる) |
| 6か月未満 | 「要確認」。額は表示しない(前の勤め先の期間を通算できる場合がある) |
受給の条件に当てはまる場合の日数は、加入1年未満の欄で90日です。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
確認先
お住まいの地域のハローワークで確認できます。離職票が届いたら、本人確認の書類などとあわせて持っていくと話が早く進みます。所在地は厚生労働省「ハローワーク所在地一覧」で調べられます。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」。表示はすべて目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決定します。