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自己都合で辞めたら、失業給付はいつから・いくら?

最終確認日2026年10月3日根拠計算の根拠と一次資料版2026-08版変更の記録

受給資格の決定から待期7日のあと、原則1か月の給付制限を経て、給付の対象になります。日数は加入期間で決まり、90〜150日です。1日あたりの額は、直近6か月の賃金から計算します。

このページの要点

  • 受給資格の決定から待期の7日のあと、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月の給付制限があります。
  • 日数は年齢にかかわらず加入期間で決まり、90〜150日です。
  • 受け取れる期間は、離職の日の翌日から1年間です。過ぎると、日数が残っていても受け取れません。

いつから受け取れる?

待期7日と、原則1か月の給付制限のあとです(退職日が2025年4月1日以降の場合)。病気・介護・配偶者の転勤など、正当な理由のある自己都合と判断された場合は、給付制限はありません。判断はハローワークが行います。 根拠

厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」4ページ目(⑧支給の開始と期間)。番号の枠は、1が自己都合、懲戒解雇で離職した場合の支給の開始(離職票を提出し、求職申し込みをしてから、7日間の待期+1~3か月の給付制限が経過した後)、2が受給期間(離職の日の翌日から1年間。過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されない)、3が基本手当を受けるには、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があるとする注、4が給付制限期間の注(離職日が令和7年4月1日以降は原則1か月。離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合などは3か月)
厚生労働省・ハローワークのパンフレット「離職されたみなさまへ」の「支給の開始と期間」の部分。1:自己都合、懲戒解雇で離職した場合の支給の開始(離職票を提出し、求職申し込みをしてから、7日間の待期+1~3か月の給付制限が経過した後)2:受給期間(離職の日の翌日から1年間。過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されない)3:基本手当を受けるには、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があるとする注4:給付制限期間の注(離職日が令和7年4月1日以降は原則1か月。離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合などは3か月)出典:厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」4ページ目(2026年10月10日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます
  1. 離職票を出し、ハローワークで求職の申込み。受給資格が決まる
  2. 待期 7日(給付の対象外)
  3. 給付制限 原則1か月(正当な理由のない自己都合の場合)
  4. 原則4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける
  5. 認定を受けた日数分が口座に振り込まれる(おおむね1週間程度)
図2:自己都合で辞めた場合の、受け取りまでの流れ(厚生労働省のパンフレットをもとに、このサイトが作成)

退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けている場合、給付制限は3か月です。 根拠

読者の疑問

解雇や契約期間の満了で辞めた場合も、給付制限はある?

編集部

同じパンフレットの表は、解雇、定年、契約期間満了で離職した場合の支給の開始を、離職票を出して求職の申込みをしてから、7日間の待期が過ぎた後としています。給付制限の期間は書かれていません。 根拠

給付制限が解除されるのは、どんなとき?

正当な理由のない自己都合で辞めた方でも、決まった教育訓練などを受けた場合は、給付制限が解除されます。対象は、令和7年4月1日以降に受講を始めた訓練を離職の日前1年以内に受けた方(途中で退校した場合は対象外)と、離職の日以後に受けている方です。解除されるのは、訓練を受ける期間と受け終わった後の期間です。 根拠

  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  • 公共職業訓練など
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • これらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

何日分受け取れる?

自己都合で辞めた場合(一般の離職者)の日数は、年齢にかかわらず、加入期間で決まります。 根拠

加入期間1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
日数90日90日120日150日
厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」3ページ目(⑦所定給付日数)。番号の枠は、1が定年、契約期間満了や自己都合退職の方の日数(被保険者であった期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日)、2が特定受給資格者・一部の特定理由離職者の日数(被保険者であった期間が1年未満は、年齢にかかわらず90日)、3が「被保険者であった期間」には、今回離職した事業所より前に雇用保険に加入していた期間を通算できる(通算には一定の条件がある)とする注
同じパンフレットの「基本手当の給付日数」の部分。①の表が、自己都合で辞めた場合の日数です。1:定年、契約期間満了や自己都合退職の方の日数(被保険者であった期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日)2:特定受給資格者・一部の特定理由離職者の日数(被保険者であった期間が1年未満は、年齢にかかわらず90日)3:「被保険者であった期間」には、今回離職した事業所より前に雇用保険に加入していた期間を通算できる(通算には一定の条件がある)とする注出典:厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」3ページ目(2026年10月10日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます

1日あたり、いくら?

直近6か月の賃金(賞与を除く総支給額)の合計を180で割った「賃金日額」から、年齢ごとの式で計算します。賃金が低いほど高い率になり、年齢ごとに上限があります(30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円)。 根拠

例(30〜34歳)賃金日額1日あたりの額90日分の目安
月の総支給額250,000円8,333円5,776円519,840円
月の総支給額400,000円13,333円6,744円606,960円

2026-08版の式で計算した例(例の数字)。式は計算の根拠に載せています

加入1年以上5年未満(90日)519,840円加入5年以上10年未満(90日)519,840円加入10年以上20年未満(120日)693,120円加入20年以上(150日)866,400円
加入1年以上5年未満(90日)519,840円加入5年以上10年未満(90日)519,840円加入10年以上20年未満(120日)693,120円加入20年以上(150日)866,400円
図1:加入期間ごとの総額の目安(例の数字:月の総支給額250,000円、離職の日の年齢30〜34歳、1日あたり5,776円)。1日あたりの額×日数で、概算ツールと同じ計算のプログラムで出しています

受け取れる期間に、注意することは?

受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、日数を残したまま期間が終わることがあります。 根拠

読者の疑問

受け取れる期間を過ぎたら、残りの日数はどうなる?

編集部

受け取れません。厚生労働省のパンフレットは、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されないとしています。 根拠

早く就職が決まったら、どうなる?

待期のあと早く安定した職業に就いた場合は、再就職手当を受けられることがあります。受給期間内の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなど、一定の要件があります。給付制限を受けた方は、待期の満了後1か月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職した場合だけが対象です。 根拠

自己都合で辞める前に、確かめる3つ

  • 退職日(2025年4月1日以降なら、給付制限は原則1か月)
  • 過去5年間に、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた回数(2回以上なら3か月)
  • 雇用保険に入っていた期間(日数が決まる。前の勤め先の期間を通算できる場合がある)

自分の数字で計算する

このページでできないこと

  • 自分の退職が、給付制限の解除にあたるかは判断しません。
  • 正式な額と、受け取れるかどうか(受給資格)は、ハローワークが決めます。このページでは、自分の場合を判断しません。
このページの変更(5件)
  • 2026年10月11日道具・計算の根拠・解説・書類の項目・トップ・運営方針・プライバシーの方針・お問い合わせ・更新の記録に、そのページでできないことを書いた節を加えた。プライバシーの方針に、Googleアナリティクスについての Google の公式の説明(確認日つき。公開の前に毎回照合)を加えた。お問い合わせの「このページの作り方」に、一次資料を使っていないことを書いた
  • 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
  • 2026年10月11日厚生労働省のパンフレット「離職されたみなさまへ」と履歴書の様式例に番号の印を付けた画像、要点・吹き出し・グラフ・チェックリスト・このページの作り方を加えた。計算の式と数字は変えていない
  • 2026年10月4日見た目の規則を決め、全ページを作り直した。ヘッダー・フッター・各ページの最終確認日の行を加えた
  • 2026年10月3日失業給付の概算ツールと、退職とお金の解説を公開した

サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。

根拠を確かめたい方へ

本文の「根拠」は、ここにつながっています。

画像と本文に使った厚生労働省の資料の文

厚生労働省・ハローワークのパンフレット「離職されたみなさまへ」(PDF)の文です。

支給の開始の表は、解雇、定年、契約期間満了で離職の場合を離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後とし、自己都合、懲戒解雇で離職の場合を離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)+1~3か月(給付制限)(※)が経過した後としています。

表の注は、正当な理由のない自己都合によって離職された方の給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月としています。

受給期間は離職の日の翌日から1年間で、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。としています。所定給付日数の表の見出しは定年、契約期間満了や自己都合退職の方です。

給付制限の解除は、教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練、①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限ります)を離職の日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません)または離職の日以後に受けている方は、当該訓練を受ける期間と受け終わった後の期間について給付制限が解除されます。としています。

再就職手当は、待期期間を経過した後、早期に安定した職業に就いた(※)方には、再就職手当を支給します。とし、受給期間内に残っている基本手当の支給日数(支給残日数)が所定給付日数の3分の1以上[3分の2以上]ある場合は支給残日数の6割[7割]に相当する日数に基本手当日額を乗じた額を受給できる(受給には一定の要件を満たすことが必要です。)としています。離職理由による給付制限を受けた方は、待期期間の満了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職された場合のみ再就職手当が支給されます。としています。

このパンフレットは、厚生労働省の「雇用保険制度」のページに離職されたみなさまへとして載っています。

公開の前に毎回、パンフレットを取得して、引用した文が今も載っているかを照合しています。

出典の一覧

数字は、公開の前に毎回、一次資料から読み取って照合しています。表示はすべて目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決定します。

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