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自己都合で辞めた場合、失業給付はいつから・いくら受け取れるか
自分の都合で辞めた場合の、待期・給付制限・日数・1日あたりの額をまとめます。
いつから:待期と給付制限
- 離職票を受け取り、ハローワークで求職の申込みをします。受給資格が決定されます。
- 受給資格の決定日から7日間は「待期」で、給付の対象になりません。
- 正当な理由のない自己都合の退職は、待期のあと原則1か月の「給付制限」があります(退職日が2025年4月1日以降の場合)。
- 退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けている場合、給付制限は3か月です。
- 教育訓練などを受ける場合は、給付制限が解除されることがあります。
病気・介護・配偶者の転勤など、正当な理由のある自己都合の退職と判断された場合は、給付制限はありません。判断はハローワークが行います。出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
何日分:所定給付日数
自己都合で辞めた場合(一般の離職者)の日数は、年齢にかかわらず加入期間で決まります。
| 加入期間 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 日数 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
いくら:1日あたりの額
直近6か月の賃金(賞与を除く総支給額)の合計を180で割った「賃金日額」から、年齢区分ごとの式で計算します。賃金が低いほど高い率になり、年齢区分ごとに上限があります(30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円)。
| 例(30〜34歳) | 賃金日額 | 1日あたりの額 | 90日分の目安 |
|---|---|---|---|
| 月の総支給額250,000円 | 8,333円 | 5,776円 | 519,840円 |
| 月の総支給額400,000円 | 13,333円 | 6,744円 | 606,960円 |
2026-08版の式で計算した例です。式は計算の根拠に載せています。出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~)
受給できる期間に注意
受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、日数を残したまま期間が終わることがあります。
表示はすべて目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決定します。