裁量労働制の求人、残業代は出る?求人票の見方
裁量労働制は、実際に働いた時間にかかわらず、決めた時間(みなし時間)働いたとみなす働き方です。長く働いても月給は同じなので実際の時給は下がりますが、深夜と休日の上乗せは出ます。IT業界(情報通信業)では、働く人の9.3%がこの制度で働いています。
このページの要点
- 決めた時間(みなし時間)の中では、長く働いても給料は増えません。深夜と休日の上乗せは出ます。
- 例の数字で1日10時間働くと、時給は約1,959円。通常の働き方なら、月に約125,000円の残業代が出る計算です。
- 対象は国が決めた20の仕事だけで、プログラマーは含まれません。2024年4月から本人の同意が必要です。
裁量労働制だと、残業代は出ないの?
決めた時間(みなし時間)の中なら、長く働いても給料は増えません。夜10時から朝5時までと休日に働いた分は、実際の時間に応じて上乗せ(割増賃金)されます。 根拠
みなし時間が1日8時間を超えるときは、超えた分の上乗せも必要です。例えば、みなし9時間なら、毎日1時間分の上乗せが付きます。 根拠
みなし時間が長い求人は、何が違う?
みなし時間が8時間を超えると、超えた分の上乗せ(割増賃金)が毎月の給料に入ります。 根拠
| みなし時間(1日) | 8時間を超える分(1日) | 上乗せが付く時間(1か月) |
|---|---|---|
| 8時間 | 0時間 | — |
| 9時間 | 1時間 | 約20.4時間 |
| 10時間 | 2時間 | 約40.8時間 |
表4:みなし時間と、上乗せが付く時間(例の数字:年間休日120日、1か月の勤務日 約20.4日で計算)
みなし10時間なら、月に約40.8時間分の上乗せが付く計算です。これは、残業の上限の原則(月45時間)に近い時間です。固定残業代のページの統計と比べると、IT系の職種の平均の残業(月11〜12時間)より長い時間です。
実際の時給は、いくらになる?
同じ月給でも、実際に働く時間が長いほど、時給は下がります。次の図と表は、すべて例の数字です(月給400,000円、みなし8時間、年間休日120日。1か月の勤務日は約20.4日)。
| 実際に働く時間(1日) | 時給 | 通常の働き方なら出る残業代(月) |
|---|---|---|
| 8時間 | 2,449円 | — |
| 9時間 | 2,177円 | 約62,500円 |
| 10時間 | 1,959円 | 約125,000円 |
| 11時間 | 1,781円 | 約187,500円 |
| 12時間 | 1,633円 | 約250,000円 |
表1:実際に働く時間ごとの時給と、同じ月給・同じ時間を通常の働き方で働いた場合の残業代(例の数字。時給は条件比較の「労働時間あたりの額」と同じ計算。残業代は8時間を超えた分を時給の1.25倍で計算、深夜・休日は含めない)
例えば1日10時間働くと、時給は約1,959円です。通常の働き方なら、月に約125,000円の残業代が出る計算です。 根拠
この差を、裁量労働制の手当や高い基本給で埋めているかを確かめましょう。国の解説も、手当や基本給の引き上げで、ふさわしい待遇にすることを求めています。 根拠
決めた時間では明らかに終わらない量の仕事を与えながら、ふさわしい待遇をしないことは、制度の趣旨に反して不適当とされています。仕事の量と締め切りを、誰が決めるのかも聞いておきましょう。 根拠
IT業界では、どのくらいの人が裁量労働制?
情報通信業で働く人の9.3%が、専門業務型裁量労働制で働いています。全産業の1.1%より多く、約11人に1人です。
| 区分 | 専門業務型裁量労働制 | 企画業務型裁量労働制 | 会社の外で働く人のみなし |
|---|---|---|---|
| 情報通信業 | 9.3% | 0.6% | 7.1% |
| 全産業 | 1.1% | 0.3% | 10.5% |
表2:みなし労働時間制で働く人の割合。出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第19表(e-Stat)
会社の規模で見ると、専門業務型で働く人は、1,000人以上の会社で1.6%、30〜99人の会社で0.8%です(全産業)。 根拠
専門業務型を使う情報通信業の会社が、どの仕事に使っているかは次のとおりです。いちばん多いのは、システムの分析・設計(47.4%)です。 根拠
仕事ごとの割合を見る
| 対象の仕事 | 使っている会社の割合 |
|---|---|
| 情報処理システムの分析又は設計 | 47.4% |
| プロデューサー又はディレクター | 23.1% |
| 記事又は放送番組の取材又は編集 | 18.4% |
| デザイナー | 17.7% |
| 新商品又は新技術の研究開発等 | 13.9% |
| システムコンサルタント | 13.0% |
| ゲーム用ソフトウェアの創作 | 12.3% |
表3:専門業務型裁量労働制を使っている情報通信業の会社が、どの仕事に使っているか(複数回答、使っている会社=100)。出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第20-2表(e-Stat)
どんな仕事なら、裁量労働制になるの?
国が決めた20の仕事だけです。ITでは、システムの分析・設計の仕事やゲームソフトの創作などが入ります。プログラムの設計や作成を行うプログラマーは含まれません。 根拠

求人票の職種名がSEやエンジニアでも、実際の仕事がシステムの分析や設計でなければ、対象にならないことがあります。職種名ではなく、実際の仕事の中身を聞いて確かめましょう。
出社や退社の時刻を会社に決められている仕事は、対象になりません。働く時間の配分を自分で決められないときも、みなしの効果は生じません。 根拠
裁量労働制でも、働いた時間は記録されるの?
記録されます。裁量労働制でも、会社には働いた時間の状況を把握する義務があります。方法は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録など、客観的なものが求められています。 根拠
記録された時間に応じて、健康を守るための対応を決めることにもなっています。実際の時間を自分でも控えておくと、面談で話しやすくなります。
同意しないと、どうなる?
2024年4月から、専門業務型でも本人の同意が必要になりました。同意する前に、会社は、適用される賃金・評価の内容と、同意しなかった場合の配置や待遇を示すことが適切とされています。 根拠
読者の疑問
同意しなかったら、不利に扱われる?
編集部
同意しなかったことを理由に、不利に扱うことは禁じられています。同意を取り消す手続きも、会社が決めることになっています。 根拠
会社は、何を決めている?
裁量労働制を使う会社は、対象の仕事やみなし時間、同意の手続きなどを、働く人の代表との書面の協定(労使協定)で決めます。本人の同意と、同意の撤回の手続きなどは、2024年4月から加わった項目です。 根拠

求人票の書き方は、どこを見ればいい?
「みなし時間」「裁量労働制の手当」「対象の仕事」の3つを見ます。書いていないものは聞いて確かめましょう。
求人票で確かめる3つ
- みなし時間(1日◯時間)
- 裁量労働制の手当、または基本給の額
- 対象の仕事(システムの分析・設計など)と、出社・退社の時刻を自分で決められるか
どれも例文です(実在の会社の求人ではありません)。
- 良い例:3つが分かる
専門業務型裁量労働制(情報処理システムの設計業務、みなし労働時間1日9時間。裁量労働手当60,000円を含む。深夜・休日の勤務は別途支給)
対象の仕事・みなし時間・手当が書いてあります。
- 足りない例1:制度の名前だけ
裁量労働制
足りないもの:みなし時間、手当、対象の仕事。
- 足りない例2:時間の決まりと合わない
裁量労働制(9:00〜18:00勤務、コアタイムなし)
出社と退社の時刻が決まっているなら、対象にならない働き方です。どちらが本当か聞きましょう。
内定の後に受け取る書面(労働条件通知書)では、どこを見る?
厚生労働省のひな形では、働く時間の欄に「裁量労働制」の行があります。始業と終業の時刻を「基本とし、労働者の決定に委ねる」と書く形です。所定の時間を超えて働くこと(所定時間外労働)があるかの欄も、合わせて見ます。 根拠

面接や面談で、どう聞けばいい?
次の文は、そのまま使えます。
- 「みなし労働時間は1日何時間ですか。」
- 「裁量労働制の手当はありますか。月給のうちいくらですか。」
- 「配属予定の部署で、実際に働く時間は1日平均どのくらいですか。」
- 「出社や退社の時刻は、自分で決められますか。」
- 「同意しなかった場合は、どの働き方になり、給料はどうなりますか。」
よくある疑問
「みなし残業」と同じですか
違います。みなし残業(固定残業代)は、残業代を前もって定額で払う払い方です。裁量労働制は、働いた時間の数え方の制度です。固定残業代のページ
働きすぎにならないための決まりはありますか
会社は、働いた時間の状況を記録し、健康を守るための対応を決めることになっています。実際に何をしているかを聞いてみましょう。 根拠
一度同意したら、やめられませんか
同意を取り消す手続きを決めることになっています。手続きの中身を確かめてください。 根拠
有給休暇や休憩はありますか
あります。裁量労働制でも、休憩と有給休暇の決まりはそのまま当てはまります。 根拠
困ったときは、どこに相談できますか
厚生労働省の総合労働相談コーナーで相談できます。場所は厚生労働省の所在地一覧で調べられます。
2つの求人の条件を、並べて比べるには?
月給と、実際に働きそうな時間を入れると、時給の目安を並べられます。

手順1求人Aの基本給、固定残業代、その時間数を入れます。

手順2年間休日、1日の勤務時間、想定の残業時間を入れます。求人Bも同じように入れて「比べる」を押します。

手順3年間の総支給額や、労働時間あたりの額が横に並びます。
このページでできないこと
- 個別の求人や契約が、法律に合っているかは判断しません。
- その求人の仕事が、裁量労働制の対象の仕事にあたるかは判断しません。
- 時給の計算は例の数字です。実際の額は、会社の書面で確かめます。
このページの変更(14件)
- 2026年10月12日広告の箱の見出し「転職支援のサービス」を「公式サイトで確かめる」にそろえた
- 2026年10月11日広告の箱の見出しの「(広告)」と、適合条件チェッカーの結果の広告の箱の「広告」の札を外した。広告であることは、ページの最初の「PR:広告を含みます」で示している
- 2026年10月11日データのページに、そのページの統計の額を例の数字として求人票・オファーの条件比較に入れたときの計算と判定の結果を加えた。分布・年間休日・裁量労働制・試用期間の計算例を、条件比較と同じ計算で出し、そのことを書き添えた(金額は変わっていない)
- 2026年10月11日試用期間と裁量労働制のページから、「このページでできないこと」の節と同じことを言っていた注意の箱を外した。プライバシーの方針の Googleアナリティクスの送られる情報に、Google の公式ヘルプで確かめられた項目(ページの題名、来る前のページの場所、画面の大きさ、ブラウザと端末の情報)を戻した
- 2026年10月11日求人票の読み方の3ページとデータの7ページに、そのページでできないことを書いた節を加えた。求人票の読み方の一覧の「このページの作り方」に、資料の名前・URL・確認日の確かめ方の1文を加えた。トップにも、このページの変更の記録(折りたたみ)を加えた
- 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
- 2026年10月11日広告のボタンの位置を変えた。求人票とデータの10ページは、本文の終わりにまとめていた3件を、答えの節のあと(40%前後と55%前後)に1件ずつと、最下部に1件にした。ギークリーとファミキャリのページは、1件を対象の節のあとへ移した。ファミキャリのボタンの上の行は、対象と業界の実務経験の条件にした。広告の数・順・リンクは変えていない。全ページの構造化データに、初めて公開した日と、中身が変わった日を入れた
- 2026年10月9日3ページに、要点・吹き出し・チェックリスト・このページの作り方と、国の様式(求人申込書の書き方・労働条件通知書・モデル就業規則・専門業務型裁量労働制の解説)に番号の印を付けた画像を加えた。一覧に、各ページの画像への案内と、見る欄の表を加えた
- 2026年10月5日道具の画面の写し(例の数字を入れた3つの手順)と、使った箇所を枠で囲んだ厚生労働省の資料の切り出しを加えた。試用期間のページに、厚生年金と雇用保険の節を加えた。休日のページに、2027年の暦での内訳を加えた
- 2026年10月5日4ページを、固定残業代のページと同じ基準(docs/content-standard.md)で作り直した。休日:2026年の暦での内訳、IT業界(情報通信業)の年間休日の統計(就労条件総合調査2025年)、1か月の勤務時間。試用期間:長さ・延長・本採用にならない割合の統計(労働政策研究・研修機構)、給料の差の計算。裁量労働制:実際に働く時間ごとの時給、IT業界で働く人の割合。一覧:4つの疑問に一文ずつ答える形。根拠と出典は最後に折りたたんだ
- 2026年10月5日広告のあるページの表示を「PR:広告を含みます」に変え、オレンジ色の帯をやめて、「最終確認日・根拠・版・変更の記録」の行の先頭に置いた
- 2026年10月5日afbの広告(ユニゾンキャリア、メイテックネクスト)を加え、求人票・オファーの条件比較、求人票の読み方の4ページ、データの6ページ、適合条件チェッカー(業界未経験を選んだとき)に置いた
- 2026年10月5日転職支援サービスの広告(A8.net)を、比較ページ(ITエンジニア向け、20〜30代向け)と、道具・読み物・データ・ギークリーの事実のページに置いた。広告のあるページの最初に表示を入れ、運営方針・プライバシーの方針・よくある疑問を書き直した
- 2026年10月4日転職サービスの事実(7ページ)、求人票の読み方(5ページ)、データ(4ページ)、ゲーム業界の書類の項目(4ページ)、更新の記録を加えた
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。法律や資料の文と統計の表の行は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。
給料と上乗せ(割増賃金)の扱い
厚生労働省「確かめよう労働条件」は、法定労働時間を超えてみなし労働時間を設定する場合には、36協定を締結する必要があります。また、みなし労働時間のうち法定労働時間を超えている部分については、割増賃金の支払いが必要になります。
としています。また、対象労働者が休日および深夜労働をした場合には、みなし労働時間ではなく、実際に働いた時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。
労働基準法第34条の休憩や労働基準法第39条の年次有給休暇などの規定も適用されます。
としています(厚生労働省「確かめよう労働条件」専門業務型裁量労働制とは)。
表1の「通常の働き方なら出る残業代」は、時間外の上乗せの率(2割5分)を使って、このサイトが計算した例です。率の根拠は固定残業代のページの根拠にあります。
対象の仕事・時刻の指示・同意・待遇
厚生労働省などの解説(令和6年4月1日施行
)は、労使協定で定める事項として、制度の対象とする業務(省令・告示により定められた20業務)
、1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
、対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
、制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
、制度の適用に関する同意の撤回の手続き
を挙げています。同意を得るときに示すことが適切な事項として、同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容
と同意をしなかった場合の配置および処遇
を挙げています。対象の業務には、情報処理システムの分析又は設計の業務
やゲーム用ソフトウェアの創作の業務
があり、プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれません。
としています(厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)。
同じ解説は、労使協定で定めなければならない事項
として⑥制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
などを挙げ、※太字部分は、令和6年4月1日以降、労働者に専門業務型裁量労働制を適用させるために追加で必要となる項目です。
としています。
「確かめよう労働条件」は、使用者から始業または終業の時刻のいずれか一方でも指示される業務は、対象業務に該当しません
、労働者から時間配分の決定等に関する裁量が失われたと認められる場合には、労働時間のみなしの効果は生じないものであることに留意してください
としています。働いた時間について、専門業務型労働制においても労働安全衛生法第66条の8の3等により、労働時間の状況の把握が義務つけられており
、方法はタイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切なもの
であることが必要としています。みなし時間について、みなし労働時間は、専門業務型裁量労働制を適用する上で、必ずしも実労働時間と一致させなければならないものではありません。
とし、適用労働者への特別の手当の支給や、適用労働者の基本給の引上げなどを行い、相応の処遇を確保することが必要
としています。また、所定労働時間相当働いたとしても明らかに処理できない分量の業務を与えながら相応の処遇を確保しないといったことは、制度の趣旨を没却するものであり、不適当
としています。
裁量労働制の統計(就労条件総合調査)
厚生労働省の第19表 産業・企業規模、みなし労働時間制の適用の有無、みなし労働時間制の種類別適用労働者割合
の区分は事業場外みなし労働時間制,
です。全産業の行は<T調査産業計>,
、情報通信業の行は<T調査産業計>,
で、左から労働者計、みなし労働時間制の適用を受ける労働者、事業場外みなし、専門業務型、企画業務型、適用されない労働者の割合(%)です(e-Stat)。
企業規模別(第11表)の行は1,
と30~ 99人 100.0 7.8 6.9 0.8 0.1 92.2
で、並びは同じです(厚生労働省「結果の概況」)。
第20-2表(e-Stat)の適用業務の区分は新商品又は新技術の研究開発等,
などで、情報通信業の行は<T調査産業計>,
(専門業務型を採用している企業=100)です。調査の対象は常用労働者 30 人以上を雇用する民営企業
です(厚生労働省「結果の概況」全体版)。
労働条件通知書の様式
厚生労働省の労働条件通知書のひな形(一般労働者用;常用、有期雇用型)の始業、終業の時刻などの欄には裁量労働制;始業( 時 分) 終業( 時 分)を基本とし、労働者の決定に委ね
…の行と、所定時間外労働の有無
の行があります。記載の要領は、裁量労働制:基本とする始業・終業時刻がない場合
の書き方を示しています(厚生労働省「労働条件通知書」)。
出典の一覧(URLと確認日)
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「専門業務型裁量労働制の解説」(令和6年4月1日施行)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/001236401.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」専門業務型裁量労働制とは厚生労働省/https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_tayou_senmon.html/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001697542.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第19表 産業・企業規模、みなし労働時間制の適用の有無、みなし労働時間制の種類別適用労働者割合厚生労働省(e-Stat)/https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040389691/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第20-2表 産業・企業規模、専門業務型裁量労働制の適用業務別企業割合(専門業務型裁量労働制を採用している企業=100)厚生労働省(e-Stat)/https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040389693/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」労働時間制度(第11表 みなし労働時間制の有無、種類別適用労働者割合)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/25/dl/gaiyou01.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」(全体版)調査の概要厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/25/dl/gaikyou.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html/確認日:2026年10月11日
引用した文が今も資料に載っていることを、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。