面接で、条件をどう聞く?そのまま使える質問の例文
求人の条件は、会社が応募者に知らせる決まりがあります。それでも、求人票に書いていない条件や、細かい扱いは、面接や面談で聞いて確かめます。条件ごとの質問の例文と、聞く時期をまとめました。
このページの要点
会社は、条件をいつまでに知らせる?
求人の仕事の内容や賃金などの条件は、応募者と最初に接する時までに知らせることが原則です。固定残業代がある場合は、基本給の額や、超えた分を別に払うことなどを書くよう決められています。 根拠
条件が途中で変わるときは、変わる内容を知らせる決まりもあります。面接で聞いた答えと、内定の後の書面が同じかを確かめます。 根拠
読者の疑問
求人票に書いてあることは、面接で聞かなくてよい?
編集部
書いてあることも、内定の後の書面で同じかを確かめます。条件を変える場合は、変える内容を知らせる決まりがあります。 根拠
求人票の額が、実際より高く見えることはある?
求人で、実際の賃金などより高い額であるかのように表示してはいけない決まりがあります。それでも、固定残業代や手当を含めた額だけが大きく書かれていると、基本給が分かりにくくなります。 根拠
月給の内訳(基本給・手当・固定残業代)を、面接で1つずつ聞きます。固定残業代の読み方は、固定残業代のページで計算例つきで説明しています。
会社が知らせていない条件は、どれ?
試用期間があるかと長さは9割前後の会社が知らせますが、延長の有無は30.7%、延長の判断基準は21.3%です。知らせる割合が低い条件ほど、聞いて確かめる意味があります。 根拠
調査は2012年で、常用労働者50人以上の民間企業が対象です。今の割合とは違う可能性があります。 根拠
条件ごとに、どう聞けばいい?
次の文は、どれも例文で、そのまま使えます。求人票の読み方は、条件ごとのページで詳しく説明しています。
| 条件 | 質問の例文 |
|---|---|
| 固定残業代 | 固定残業代は何時間分で、超えた分は別に支払われますか。 |
| 年間休日 | 年間休日の日数と、その内訳(土日・祝日・夏季など)を教えてください。 |
| 試用期間 | 試用期間中の給料や条件は、本採用後と違いますか。延長されることはありますか。 |
| 裁量労働制 | この仕事は、裁量労働制の対象ですか。みなしの時間は何時間ですか。 |
| 賃金の決め方 | 提示の額は、どの経験やスキルをもとに決まりますか。 |
| 書面 | 内定の後に、労働条件を書いた書面をいただけますか。 |
表1:条件ごとの質問の例文(このサイトが作った例文)
どの場面で、何を聞く?
応募の前に求人票で印を付け、面接で聞き、内定の後に書面で確かめる順です。どの場面で聞くかは、このサイトの整理です。
- 求人票を読み、書いていない条件に印を付ける
- 面接や面談の質問の時間に、印を付けた条件を聞く
- 内定の後に、労働条件通知書などの書面で答えと同じかを確かめる

履歴書の様式例には、給料・職種・勤務時間・勤務地などの希望を書く欄(本人希望記入欄)もあります。 根拠
聞いた答えは、内定の後の書面のどこで確かめる?
賃金と残業の答えは、労働条件通知書のひな形の、次の欄で確かめられます。書面の名前や形は会社によって違うため、同じ内容の欄を探します。 根拠
| 面接で聞いたこと | ひな形の欄の名前 |
|---|---|
| 基本給の額 | 基本賃金 |
| 手当の額(固定残業代を含む) | 諸手当の額又は計算方法 |
| 残業代や休日の手当の率 | 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 |
| 残業があるか | 所定時間外労働の有無 |
表2:面接で聞いたことと、厚生労働省の労働条件通知書のひな形の欄の対応(このサイトが整理)
答えと書面の額や率が違うときは、書面を受け取った時点で会社に確かめます。条件を変える場合は、変える内容を知らせる決まりがあります。 根拠
面接の前に、何を準備する?
面接の前に準備すること
- 求人票で、書いていない条件に印を付けたか
- 印を付けた条件ごとに、質問の文を1つずつ用意したか
- 聞いた答えを書き留める場所を用意したか
- 内定の後に、書面で確かめる条件を決めたか
次は、何をすればいい?
内定や提示の額をもらったら、次の段で、提示の年収と書面を確かめます。
面接の準備を手伝ってもらいたい場合、下の3つは、面接対策を行うと公式ページに書いている転職支援サービスです(ボタンの上の「面接」の行)。 根拠求人の地域について、ギークリーが公式に書いているのは関東(1都3県)と関西(2府4県)だけです。
よくある疑問
条件を聞くと、選考に影響しますか
選考にどう影響するかは、公式の資料に記載が無いため、このサイトでは書いていません。会社が条件を知らせる決まりは、上の「会社は、条件をいつまでに知らせる?」にあります。
聞いた条件と、内定の後の書面が違ったら?
違いがある所を、書面を受け取った時点で会社に確かめます。困ったときは、厚生労働省の総合労働相談コーナーで相談できます。
このページでできないこと
- 質問への答えや、聞いたことが選考にどう影響するかは分かりません。
- 個別の求人や契約が、法律に合っているかは判断しません。
このページの変更(1件)
- 2026年10月26日転職の段に「応募・書類・面接」と「入社・試用期間」の2つを新しく作り、それぞれの段で読むページの一覧を加えた。応募・書類・面接の段に「ITエンジニアの職務経歴書」と「面接で条件を聞く質問」、入社・試用期間の段に「入社の月の社会保険」と「転職した年の年末調整」のページを加えた
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。法律や資料の文と統計の文は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。
求人の条件を知らせる決まり(職業安定法・指針)
職業安定法は、求人者などは、求職者に対しその者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
とし、変更する場合は当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。
としています。
職業安定法にもとづく指針は、原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。
としています。固定残業代については、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。
としています。また、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。
としています。
試用について知らせている事項(労働政策研究・研修機構)
雇い入れるときに知らせている事項は、「試用期間の有無」が 92.1%、「試用期間の長さ」が 86.8%、「試用期間中の処遇(賃金、労働時間等)」が 75.6%
などです。図1の元の行は計 5183 92.1 86.8 75.6 30.7 21.3 45.6 28.3 46.7 0.6 0.6 5.5
で、左から企業の数、試用期間の有無、長さ、試用期間中の処遇、延長の有無、延長するかどうかの判断基準、試用期間中の解雇事由、本採用を拒否する事由、本採用後の処遇、その他、いずれも知らせていない、無回答の割合(%)です。
労働条件通知書のひな形(厚生労働省)
厚生労働省の労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)の欄の名前:基本賃金
諸手当の額又は計算方法
所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
所定時間外労働の有無
広告に添えた、面接対策の公式の記載
広告のボタンの上の「面接」の行は、各サービスの公式ページの次の記載からです(公開の前に毎回照合)。ギークリー:応募書類の作成から 面接対策まで全面サポート
(https://www.geekly.co.jp/services/flow/)。キッカケエージェント:アドバイザーが企業人事にヒアリングし企業ごとの面接対策を実施。
(https://kikkakeagent.co.jp/)。TechGO(テックゴー):選考通過率をアップする書類添削、独自の面接対策を担当アドバイザーが何度も提供します。
(https://tech-go.jp/service)。並びは五十音順で、報酬額で選んだり、順位を付けたりはしていません。
履歴書の様式例(厚生労働省)
厚生労働省「履歴書の様式例の作成について」の欄の名前:本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入)
。様式例は公正な採用選考を確保するため、履歴書の様式例を示すもの。
で、法的拘束力はない。
としています。
出典の一覧(URLと確認日)
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の3e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141/確認日:2026年10月11日
- 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者…等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)厚生労働省 法令等データベース/https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00005680&dataType=0&pageNo=1/確認日:2026年10月11日
- 労働政策研究・研修機構「従業員の採用と退職に関する実態調査-労働契約をめぐる実態に関する調査(Ⅰ)-」(JILPT 国内労働情報14-03、2014年)独立行政法人 労働政策研究・研修機構/https://www.jil.go.jp/kokunai/reports/documents/report003.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「履歴書の様式例の作成について」(令和3年4月16日 労働政策審議会安定分科会資料)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000769679.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001697542.pdf/確認日:2026年10月11日
引用した文が今も資料に載っていることを、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。