退職から次の入社まで、空く月は何の手続きをして、いくら払う?(空白期間)
退職の翌日に、会社の健康保険と厚生年金の資格がなくなります。次の会社に入るまでの間は、健康保険と年金を自分で手続きします。国民年金の保険料は月単位で、月の末日にどの年金に入っているかで決まります。
このページの要点
- 月の末日をまたがずに次の会社に入れば、国民年金を払う月はありません。1回またぐごとに、国民年金は月17,920円(令和8年度)かかります。
- 健康保険は、協会けんぽの任意継続(退職日の翌日から20日以内に申し出)か、国民健康保険(14日以内に届出)などを選びます。
- 国民健康保険料と住民税は、市区町村の決まりで額が変わるため、このページでは計算しません。
空白の長さで、何が変わる?
大事なのは日数より、月の末日を何回またぐかです。国民年金は、月の末日にどの年金に入っているかで、その月の分が決まります。健康保険の保険料も、月ごとにかかります。 根拠
| 月の末日をまたぐ回数 | 年金 | 健康保険 | 雇用保険(失業給付) |
|---|---|---|---|
| 0回(同じ月のうちに入社、または月末に辞めて翌日に入社) | 国民年金の月は無い | 資格の無い日がある場合の手続きは、市区町村か協会けんぽで確かめる | 次の就職が決まっている人は、受け取れない |
| 1回(約1か月まで) | 国民年金1か月(17,920円)。14日以内に届出 | 任意継続か国民健康保険などを1か月分 | 同上 |
| 2〜3回(約1〜3か月) | 国民年金2〜3か月 | 任意継続か国民健康保険などを2〜3か月分 | 求職の申込みをすれば、条件に合えば受け取れる。自己都合なら待期と給付制限がある |
| 4〜12回(約3か月〜1年) | 国民年金4〜12か月。払えないときは免除の申請がある | 任意継続は2年まで | 受け取れる期間は、離職の日の翌日から1年間 |
| 13回以上(1年を超える) | 同上 | 任意継続は2年まで。過ぎたら国民健康保険などへ | 受け取れる期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れない |
表1:空白の長さの早見表(日本年金機構・協会けんぽ・厚生労働省の資料と法令から、このサイトが作成)。住民税は、空白の長さではなく辞めた月で扱いが変わります(図2)
自分の日付では、いくら?
退職日と入社予定日を入れると、国民年金と任意継続の月と保険料が出ます。国民年金は令和8年度の額、任意継続は協会けんぽの令和8年度の率で計算します。 根拠
入力した内容は、ブラウザの中だけで計算し、保存も送信もしません。

手順1退職日と、次の会社の入社予定日を入れ、退職の後の健康保険を選びます。

手順2任意継続の場合は、住んでいる都道府県と退職時の月の給与を入れ(40〜64歳かも選びます)、「計算する」を押します。

手順3合計と、国民年金・任意継続の保険料が並びます。
健康保険は、任意継続と国民健康保険のどちらにする?
どちらが安いかは、人によって違います。任意継続は会社の負担分も自分で払うため、在職中の健康保険料の2倍になり、上限があります。国民健康保険料は、市区町村ごとの決まりで世帯単位で計算されます。 根拠
- 退職日の翌日:会社の健康保険の資格がなくなる
- 任意継続:退職日の翌日から20日以内に協会けんぽへ申し出る(続けて2か月以上の加入が条件)
- 国民健康保険:14日以内に市区町村へ届け出る
- 次の会社に入った日に、任意継続の資格はなくなる
| 項目 | 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 手続きの期限 | 退職日の翌日から20日以内 | 14日以内 |
| 加入の条件 | 退職日まで続けて2か月以上の加入 | ほかの健康保険に入っていないこと |
| 期間 | 2年まで | 期間の決まりなし |
| 保険料の決まり方 | 退職時の標準報酬月額(上限320,000円)×(都道府県の率+子ども・子育て支援金率0.23%)。40〜64歳は介護保険料率も | 市区町村の条例で決まる。世帯単位 |
| 例の数字(東京都・月の給与300,000円) | 月30,240円(40〜64歳は月35,100円) | 計算しません |
表2:任意継続と国民健康保険の違い。どちらが良いかは決めません
読者の疑問
倒産や解雇で辞めた場合、国民健康保険料は軽くなる?
編集部
軽くなる制度があります。特定受給資格者と特定理由離職者は、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として計算されます。届け出が必要です。 根拠
国民年金は、いくら? 払えないときは?
令和8年度は、1か月17,920円です。退職した人には特例の免除があり、退職した人の前年の所得をゼロとして審査されます。届け出から約2週間後に、加入した月分からの納付書が届きます。 根拠
住民税は、辞めた月で何が変わる?
住民税は、前の年の所得にかかるため、辞めたあとも払います。辞めた月によって、残りの月の分を最後の給与などからまとめて差し引くかが変わります。額は、住んでいる市区町村の通知で確かめます。 根拠
空白の間に、失業給付は受け取れる?
次の就職が決まっている人は、原則として受け取れません。決まっていない人は、ハローワークで求職の申込みをし、条件に合えば受け取れます。いつから・いくらは、失業給付の概算ツールで計算できます。 根拠

空白が長くなると、合計はどう増える?
例の数字では、空白が1か月増えるごとに、国民年金と任意継続で約4.8万円ずつ増えます。国民健康保険料と住民税は入っていません。 根拠
転職した人は、どのくらい空けて次に就いた?
令和7年に、期間の定めのない一般労働者として入った人のうち、離職から15日未満で入った人は48.7%で、情報通信業では66.1%でした。表の計は、離職期間が2年未満の人です。 根拠
空白期間が選考でどう見られるかは、公式の資料に記載がありません。国の転職者実態調査で分かるのは、専門的・技術的な仕事で転職者を採った理由で、「経験を活かし即戦力になるから」が64.1%、「専門知識・能力があるから」が51.2%でした。 根拠
次は、何をすればいい?
退職日までに確かめる5つ
- 任意継続にするか、国民健康保険などにするか(期限は20日と14日)
- 退職時の標準報酬月額(給与明細の健康保険料から分かる)
- 住民税の残りを、最後の給与からまとめて差し引くか
- 離職票を受け取る時期(失業給付の手続きに使う)
- 次の会社の入社日(月の末日をまたぐかどうか)
空白を短くしたい場合は、求人の紹介を受ける形の転職支援や、ハローワークの求人検索を使えます。順位は付けません。
よくある疑問
月末に辞めるのと月の途中で辞めるのとで、保険料は変わりますか
変わることがあります。月末に辞めると、資格がなくなるのは翌月1日です。その月の末日は会社の保険に入っているため、その月の国民年金はかかりません。 根拠
任意継続は、途中でやめられますか
やめられます。法律は、やめたいと申し出て受理された日の月の末日に資格がなくなるとしています。次の会社に入った日にも資格はなくなります。 根拠
国民健康保険料の額は、どこで分かりますか
住んでいる市区町村の窓口やページで分かります。計算のしかたは市区町村の条例で決まります。 根拠
在職中に探すのと、辞めてから探すのとでは、お金はどう違いますか
在職中か辞めてからかのページで、3つの道を、収入が途切れる期間と必要な貯金で比べています。
次の会社の提示の年収は、今の年収とどう比べますか
年収交渉の計算で、残業代・賞与・固定残業代を同じ物差しにして比べられます。
このページでできないこと
- 国民健康保険料と住民税の額は計算しません。市区町村の決まりで変わるためです。
- 健康保険組合など、協会けんぽ以外の健康保険の任意継続の額は分かりません。
- 選考で空白期間がどう見られるかは、公式の資料に記載が無いため書いていません。
- 入力した内容は、ブラウザの中だけで使い、保存も送信もしません。
このページの変更(1件)
- 2026年10月26日提示された年収と今の年収を、残業代と賞与を含めて比べられる「年収交渉の計算」と、退職から次の入社までの健康保険・年金・住民税の手続きと月の保険料をまとめた「空白期間の手続きとお金」のページを加えた
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。数字と資料の文は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。
月の数え方と、資格がなくなる日(法律の文)
健康保険法第36条は、被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日
資格を失うとし、その1つをその事業所に使用されなくなったとき。
としています。第156条は、被保険者に関する保険料額は、各月につき
とし、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
としています(e-Gov 法令検索:健康保険法)。
国民年金法第11条は、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
とし、第11条の2は、被保険者の種別に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
としています(e-Gov 法令検索:国民年金法)。このため、このサイトは「その月の末日に会社の厚生年金に入っていなければ、その月は国民年金の月」として数えています。
任意継続の資格は、健康保険法第38条で、任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
と被保険者となったとき。
などに失うとされています。任意継続の保険料の月は、このサイトでは「資格を失った月から、入社の月の前月まで(2年まで)」として数えています。同じ月のうちに入社する場合は、条文だけでは言い切れないため、月数を出さず「協会けんぽに確認」としています。
計算の式(式ごとの出典)
- 資格を失う日 = 退職日の翌日(健康保険法第36条)。
- 国民年金の額 = 国民年金の月のうち令和8年度(2026年4月分〜2027年3月分)の月数 × 17,920円(日本年金機構「国民年金保険料」:
国民年金保険料の金額は、1カ月あたり17,920円です(令和8年度)。
)。2027年4月分からは、公式にまだ額が無いため出しません。 - 任意継続の月額 = 標準報酬月額(上限320,000円)×(都道府県の健康保険料率 + 子ども・子育て支援金率0.23% + 40〜64歳は介護保険料率1.62%)。協会けんぽは
退職時の標準報酬月額×お住まいの都道府県別保険料率(子ども・子育て支援金率を含む)
とし、ただし、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算します。
としています。上限は令和8年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円となります。
(協会けんぽのお知らせ)。率は令和8年4月分(5月納付分)からは、これに全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が加わります。
、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、上記「健康保険料率」と「子ども・子育て支援金(0.23%)」に全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります。
、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
(協会けんぽ「令和8年度の保険料率」)。任意継続被保険者も支援金を払う対象です。協会けんぽの任意継続のページは、保険料が変わる場合として都道府県別の健康保険料率や介護保険料率、子ども・子育て支援金率が変更された場合
を挙げています。健康保険法は、この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
とし、被保険者の保険料を一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。
としています。保険料額表(東京支部)は・子ども・子育て支援金率:令和8年4月分(5月納付分)~適用
とし、注記で◆介護保険第2号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率(9.85%)と子ども・子育て支援金率(0.23%)に介護保険料率(1.62%)が加わります。
◆令和8年度の全国健康保険協会の任意継続被保険者における標準報酬月額の上限は、320,000円です。
としています(保険料額表(東京支部))。このサイトの月額は、額表の「健康保険料の全額」(40〜64歳は「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の全額)と「子ども・子育て支援金」の全額の合計で、23の等級すべてで一致することを毎回確かめています。 - 標準報酬月額 = 月の給与を、協会けんぽの保険料額表の等級(報酬月額の範囲)に当てはめたもの(保険料額表(東京支部)。等級の範囲は都道府県で同じです)。月額は、保険料額表の「全額」の欄と同じく0.1円まで出します。東京支部の表の全額の欄と、このサイトの式の値が23の等級すべてで同じことを、毎回確かめています。
- 申出の期限の日付 = 退職日 + 20日(協会けんぽ:
退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)
)。
健康保険の資料の文
協会けんぽは、加入の条件を退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
、退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)
とし、保険料を退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります。ただし、上限があります。
としています(協会けんぽ「任意継続」)。
厚生労働省は、国民健康保険料について具体的な国民健康保険料(税)の算定方法や徴収期限・方法などについて、各市町村の条例(国民健康保険組合の場合は規約)などで定められています。
とし、国民健康保険料(税)は、世帯単位で算定し、世帯の被保険者ごとに応益分・応能分の各種類を計算し、それらを合計したものとなります。
としています。軽減は雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した者)
と雇用保険の特定理由離職者(雇い止めや、疾病等の正当な理由のある自己都合により離職した者)
について、失業時からその翌年度末までの間、 前年所得の給与所得を、30/100として算定。
としています(厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」)。厚生労働省のパンフレットは、特定受給資格者・特定理由離職者として基本手当を受ける方には、国民健康保険料(税)が軽減される制度があります。
とし、軽減を受けるためには届け出が必要となります。
としています(厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」)。
国民健康保険法施行規則第3条は、資格を取った者についてその者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に
届書を出すとしています(e-Gov 法令検索:国民健康保険法施行規則)。
国民年金の資料の文
日本年金機構は、退職による特例免除は、退職した方の前年所得をゼロとして審査を行いますので、退職した方を除く審査の対象者(本人・世帯主・配偶者)の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が免除または猶予されます。
とし、加入手続きから約2週間後に、加入した月分からの納付書を送付します。
としています(日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」)。国民年金法施行規則第6条の2は、種別の変更の届出を当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
としています(e-Gov 法令検索:国民年金法施行規則)。
住民税の法律の文
地方税法第321条の5第2項は、給与の支払を受けなくなった場合に、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額
は、これを徴収して納入する義務を負わない。
とし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し
納税義務者から申出があった場合と、その事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には
、給与・退職手当から残りの全額を差し引くとしています(e-Gov 法令検索:地方税法)。
失業給付の資料の文
厚生労働省のパンフレットは、原則として支給を受けられない方として次の就職が決まっている方
を挙げ、受給期間を離職の日の翌日から1年間
とし、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。
としています(厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」)。
離職期間と採用の理由の統計
図4は、e-Stat「雇用動向調査 令和7年 年計 第22表 産業(大分類)、企業規模(GT,E)、性、年齢階級、就業形態、雇用形態、離職期間別 入職者数及び構成比」(ファイル)の「一般・期間定めなし」の構成比です。全産業(男女計)は、15日未満48.7%・15日〜1か月未満10.2%・1〜3か月未満18.0%・3〜6か月未満10.3%・6か月〜1年未満8.1%・1〜2年未満4.4%です。表の計は、1年未満と1〜2年未満の合計です(表の数で毎回確かめています)。
採用の理由は、厚生労働省「令和7(2025)年転職者実態調査の概況」の表4です。概況は「専門的・技術的な仕事」では、「経験を活かし即戦力になるから」とする事業所割合がそれぞれ 60.7%、64.1%と最も多く、次いで「専門知識・能力があるから」がそれぞれ 50.2%、51.2%となっている。
としています。採用に当たり重視した事項(表3)は転職者がいる事業所が転職者の採用に当たり重視した事項(複数回答)をみると、「人員構成の歪みの是正」とする事業所割合が 48.3%と最も多く、次いで、「既存事業の拡大・強化」が 39.5%となっている。
としています。どの表にも、空白期間(離職期間)の見られ方の項目はありません。
出典の一覧
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」
- 協会けんぽ「任意継続」
- 協会けんぽ「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
- 協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第36条・第37条・第38条・第156条
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)第11条・第11条の2
- 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第6条の2
- 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5
- 厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」(パンフレット)
- 厚生労働省「令和7(2025)年転職者実態調査の概況」
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
- e-Stat「雇用動向調査 令和7年 年計 第22表 産業(大分類)、企業規模(GT,E)、性、年齢階級、就業形態、雇用形態、離職期間別 入職者数及び構成比」