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求人票・オファーの条件比較
- 額面で比較(税・社会保険料は計算しない)
- 式をすべて公開
- ブラウザの中だけで計算
2つの求人や内定(AとB)の条件を入れると、年間の総支給額、固定残業代が月給に占める割合、労働時間あたりの額、通勤を含めた拘束時間あたりの額を、横に並べます。どちらが良いかは書きません。
2つ以上の求人や内定の条件を比べているエンジニア(ゲーム業界に限りません)。
年間の総支給額(額面)、固定残業代が月給に占める割合、労働時間あたりの額、通勤を含めた拘束時間あたりの額を、AとBで横に並べたもの。
次の一歩
ご自身の状況に近いものを選んでください。どれを選んでも、入力した内容はページの外へ送られません。
- まずは自分で求人を探したい・今は相談しない公的な求人検索として、ハローワークインターネットサービスの求人検索があります。
使い方
- 求人AとBの条件を入れる求人票や内定通知(労働条件通知書)に書かれた、基本給・固定残業代・手当・賞与・年間休日・所定労働時間を入れます。残業時間・リモートの日数・通勤時間は見込みで構いません。
- 「並べて比べる」を押す結果が表で横に並びます。
- 下の「計算の式」と注記を確かめるどの数字をどう計算したかを確かめられます。
結果の読み方
- 年間の総支給額は、税や社会保険料を引く前の額面です。手取りではありません。
- 固定残業代の割合が大きいほど、月給のうち残業代として前払いされている分が多いことを示します。
- 労働時間あたりの額は、想定の残業を含めた年間の労働時間で割った額です。拘束時間あたりの額は、さらに通勤時間を足して割った額です。
- どちらが良いかは、数字以外の条件も含めてご自身で判断してください。
よくある疑問
手取りで比べられますか
できません。税金と社会保険料は人によって違うため計算せず、額面で比べています。
賞与の「月数」は何を基準にしていますか
基本給×月数で計算しています。会社によって賞与の基準は違うため、分かる場合は年額(円)で入れてください。
固定残業の時間を超えて働く見込みの場合は
超える分の割増賃金は、固定残業代とは別に支払われるべきものとされています。この計算には含めず、結果の画面に注記を出します。
入力した内容は保存されますか
保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。
計算の式
- 月の総支給額 = 基本給 + 固定残業代 + その他の毎月の手当
- 賞与の年額 = 年額(円)、または 基本給 × 月数(会社によって賞与の基準は違うため、目安です)
- 年間の総支給額(額面)= 月の総支給額 × 12 + 賞与の年額
- 固定残業代の割合 = 固定残業代 ÷ 月の総支給額
- 年間の出勤日数 = 365 − 年間休日
- 年間の労働時間の概算 = 年間の出勤日数 × 1日の所定労働時間 + 月の残業時間 × 12
- 労働時間あたりの額 = 年間の総支給額 ÷ 年間の労働時間の概算
- 年間の出社日数 = 年間の出勤日数 ×(5 − 週のリモート日数)÷ 5(週5日勤務として計算)
- 年間の通勤時間 = 年間の出社日数 × 片道の通勤時間 × 2
- 拘束時間 = 年間の労働時間の概算 + 年間の通勤時間。拘束時間あたりの額 = 年間の総支給額 ÷ 拘束時間
固定残業代について
固定残業代は、一定時間分の時間外労働などに対して定額で支払われる割増賃金です。厚生労働省などのリーフレットでは、固定残業代制を採用する場合、募集要項や求人票に「固定残業代を除いた基本給の額」「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」のすべてを明示するよう求めています。固定残業の時間数を超えて働いた分の割増賃金は、このページの計算には含めていません。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」(岐阜労働局掲載のリーフレット)(確認日:2026年10月3日)
判断と相談先
このページでは、個別の労働条件が法令に合っているかどうかの判断はしていません。疑問がある場合は、各都道府県労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーで相談できます。