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内定の労働条件通知書、どこを見る?もらえない時は
内定の後、会社は労働契約を結ぶときに、働く条件を示す決まりがあります。中でも6つの項目は、原則として書面で示します。受け取った書面で見る所と、求人票との違いの見方、もらえない時にすることをまとめました。
このページの要点
労働条件通知書で、まずどこを見る?
まず、書面で示す決まりのある6つの項目が、書面にそろっているかを見ます。会社の書面は、労働条件通知書の形で渡されることが多いと、厚生労働省は説明しています。 根拠
| 見る所 | 2024年4月の改正で増えた部分 |
|---|---|
| 契約の期間(期間の定めがあるか、あればいつまでか) | − |
| 期間の定めがある場合の、更新の基準 | 更新の上限(通算の期間か回数)があれば、その上限 |
| 働く場所と、する仕事 | 働く場所と仕事の「変更の範囲」 |
| 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇 | − |
| 賃金の決め方・計算・支払いの方法、締め日と支払日 | − |
| 退職に関すること(解雇の事由を含む) | − |
表1:書面で示す決まりのある6つの項目(労働基準法施行規則の項目を、このサイトが短く言い換えたもの)。賃金のうち昇給については、書面でなくてもよいとされています
退職手当・賞与・休職などは、会社に決まりがある場合に示す項目です。メールなどで受け取れるのは、働く人が希望した場合で、出力して書面にできる形に限られます。 根拠

読者の疑問
内定の段階で、労働条件通知書をもらえる?
編集部
法律は、会社が労働契約を結ぶ際に、労働条件を示すことと決めています。6つの項目は、原則として書面で示します。 根拠
2024年4月から、何が増えた?
働く場所と仕事の「変更の範囲」と、期間の定めがある場合の更新の上限です。どちらも、書面で示す項目に入りました。 根拠
「変更の範囲」は、入社直後だけでなく、将来の配置転換などの見込みも含めた、契約の期間中の範囲のことです。転勤や仕事の変更がありうるかは、この欄で確かめます。 根拠
更新の上限は、期間の定めがある契約で、上限を決めている場合だけ書けばよいとされています。 根拠
求人票や面接の話と、どこが違う?
求人票は求人を出すときの決まり、労働条件通知書は契約を結ぶときの決まりで示されます。契約の内容が求人広告と違う場合や、書かれていなかった内容を足す場合、会社はどこが違うかを示すことになっています。 根拠
求人票と見比べる所
- 基本給と手当の額、固定残業代の時間と額
- 年間休日と休日の決め方(曜日・祝日など)
- 試用期間の有無と、その間の条件
- 働く場所と仕事、その「変更の範囲」
- 求人票に無かった条件が、足されていないか
固定残業代の見方は固定残業代のページ、休日の見方は年間休日のページで、求人票の例とともに説明しています。

もらえない時や、内容が違う時は?
書面で示されないときは、会社に書面の交付を求めます。示されない部分や内容に疑問がある時は、そのままにせず、尋ねて確かめることが大切だと厚生労働省は案内しています。 根拠
書面で示す決まりは法律にあり、違反した場合の罰則(30万円以下の罰金)も定められています。労働条件が示されないなど、法律の違反と思われる場合の相談先として、厚生労働省は労働基準監督署などを挙げています。 根拠
示された条件が実際と違う場合、働く人はすぐに契約を解除できると法律に書かれています。約束どおりにするよう求めることもできると、厚生労働省は解説しています。 根拠
- 内定の後、労働条件を書いた書面をもらえるかを聞く
- 書面が無ければ、書面の交付を求める
- 分からない所や違う所を、会社に尋ねて確かめる
- 法律の違反と思われる場合は、労働基準監督署などに相談する
会社には、どう聞けばいい?
次の文は、どれも例文で、そのまま使えます。聞いた答えは、書面に同じ内容があるかで確かめます。
労働条件を書いた書面(労働条件通知書)を、入社の前にいただけますか。
働く場所と仕事の変更の範囲は、どの欄に書かれていますか。
求人票と違う所があれば、どこが違うかを教えてください。
面接で条件を聞く質問は、面接で条件を聞く質問のページにまとめています。
次は、何をすればいい?
書面の額がそろったら、今の年収と比べ、交渉するかを決めます。
条件の確かめ方や交渉を相談したい場合、下の3つは、内定の後に条件の調整や交渉を行うと公式ページに書いている転職支援サービスです(ボタンの上の「交渉」の行)。 根拠求人の地域について、ギークリーが公式に書いているのは関東(1都3県)と関西(2府4県)だけです。
よくある疑問
メールやPDFで受け取ってもよいですか
働く人が希望した場合は、メールなどで示すこともできます。出力して書面にできる形に限られます。 根拠
書面の名前が「労働条件通知書」でなくてもよいですか
法律が決めているのは、項目を書面で示すことで、書面の名前は決めていません。表1の項目が書かれているかで確かめます。 根拠
求人票と額が違ったら、どうしますか
会社は、求人広告と違う所を示すことになっています。どこが違うかを会社に尋ね、書面で確かめます。 根拠
このページでできないこと
- 受け取った書面の内容が法律に合っているかや、求人票との違いが許されるかは判断しません。
- 会社に書面を求めた後の会社の対応や、相談の結果は分かりません。
- このサイトでは、登録の受け付けや求人の紹介をしていません。
このページの変更(1件)
- 2026年10月26日内定の後に受け取る労働条件通知書で、書面で示す決まりのある6つの項目(2024年4月に増えた働く場所と仕事の変更の範囲、更新の上限を含む)と、求人票との違いの見方、もらえない時にすることをまとめたページを加えた
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。法律や資料の文は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。
労働条件を書面で示す決まり(労働基準法・施行規則・厚生労働省)
労働基準法は、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
とし、この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
としています。
労働基準法施行規則は、書面で示す事項を法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
としています。第1項の各号は、労働契約の期間に関する事項
、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
、賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
です。方法は法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
とし、ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
としています。また使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
としています。
厚生労働省「確かめよう労働条件」は、実際には、労働条件通知書の交付のような形で示されることが多いです。
とし、なお、⑤の「昇給に関する事項」は書面によらなくてもよいことになっています
としています。書面以外の方法について労働者の希望がある場合には、①FAX、②電子メールやWebメールサービス、③LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能等の方法によることが認められています。ただし、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならないことになっています(労働基準法施行規則5)。
としています。会社に決まりがある場合の項目について以下の⑦から⑭までは、会社においてその定めがなされている場合には明示されなければならない事項です。
とし、その中に⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
や⑭休職に関する事項
を挙げています。
労働条件通知書のひな形には、基本賃金
諸手当の額又は計算方法
の欄や、年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→
の欄があります。
2024年4月から増えた項目(厚生労働省・施行規則)
厚生労働省は令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
としています。施行規則の項目は就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
と有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
です。
「確かめよう労働条件」は、「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
とし、更新の上限について上記②に関し、上限を設けている場合のみ記載すれば足り、上限を設けていない、設ける予定がない場合には明示する必要はありません。
としています。また無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、次の事項を書面により明示することが必要です。
としています。
求人票と契約の違い・実際と違う場合(職業安定法・労働基準法・厚生労働省)
職業安定法は、求人者などはその者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
としています。指針は原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。
としています。
厚生労働省「知って役立つ労働法」は、会社は、労働契約の内容に、求人広告との違いがある場合や、求人広告に書かれていなかった内容が追加されている場合などには、どこが違う内容や追加された内容なのか、明示しなければならないことになっています。
としています。また実際に労働条件が違っていた場合には、労働者は約束通りにするように要求できますし、そのことを理由にすぐに契約を解除することが認められています(労働基準法第 15 条)。
とし、これら以外の労働契約の内容についても、労働者と会社はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
としています。
労働基準法は、前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
としています。
書面がもらえない時(厚生労働省・労働基準法)
厚生労働省「確かめよう労働条件」:もし、書面で示されないなら、書面の交付を求め、また、明示されない部分や内容に疑問がある時には、そのままにしておかないで、尋ねて確かめることが、大切です。
労働基準法第120条は、次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
とし、その対象に第十四条、第十五条第一項若しくは第三項
の規定に違反した者を含めています。
厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」は、今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
を都道府県労働局/監督課、全国の労働基準監督署
としています。総合労働相談コーナーについて、厚生労働省は労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署等の行政指導等の権限を持つ担当部署に取り次ぐことになります。
としています。
広告に添えた、条件の調整・交渉の公式の記載
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(https://www.geekly.co.jp/services/flow/)。キッカケエージェント:年収や入社日などの条件交渉を代行。
(https://kikkakeagent.co.jp/)。TechGO(テックゴー):内定獲得後は、オファー年収アップを目的に企業人事と交渉を行います。
(https://tech-go.jp/service)。並びは五十音順で、報酬額で選んだり、順位を付けたりはしていません。
出典の一覧(URLと確認日)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条(労働条件の明示)・第120条e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049/確認日:2026年10月26日
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023/確認日:2026年10月26日
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」労働条件の明示(しっかり学ぼう!働くときの基礎知識)厚生労働省/https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_roudoujouken.html/確認日:2026年10月26日
- 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html/確認日:2026年10月26日
- 厚生労働省「知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識」(令和8年4月更新版)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/001707662.pdf/確認日:2026年10月26日
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の3e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141/確認日:2026年10月11日
- 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者…等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)厚生労働省 法令等データベース/https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00005680&dataType=0&pageNo=1/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001697542.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001697542.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html/確認日:2026年10月11日
引用した文が今も資料に載っていることを、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。