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提示された年収は、今より上? 残業代も入れて比べる(年収交渉の計算)

今の会社の条件と、提示された条件を入れると、残業代・賞与・固定残業代を同じ物差しにした年額の差と、その内訳が分かります。額面で比べます。どちらが良いかは書きません。

PR:広告を含みます最終確認日2026年10月26日根拠法令・厚生労働省の資料・国の統計版2026-10版変更の記録

このページの要点

どう使えばいい?

給与明細と、提示の書面(労働条件通知書など)の数字を入れます。手当が残業代の計算に入るか分からなければ、すべて「計算から除く手当」に入れてください。 根拠

  1. 年収交渉の計算:今の会社の基本給と手当の欄に例の数字を入れた部分

    手順1今の会社の欄に、給与明細の基本給と手当を入れます。残業代の計算から除く手当(家族・通勤・住宅など)は分けて入れます。

  2. 年収交渉の計算:提示の固定残業代とその時間数、想定の残業時間の欄に例の数字を入れた部分

    手順2提示された条件の欄に、固定残業代とその時間数、想定の残業時間を入れて「差を計算する」を押します。

  3. 年収交渉の計算:年額の差と、内訳の最初の3行が並んだ結果の部分

    手順3年額の差と、基本給・手当・残業代などの内訳が並びます。

このサイトの画面です(例の数字:今の会社は基本給300,000円・残業月20時間・賞与4か月、提示は基本給280,000円・固定残業代50,000円(30時間分)・想定の残業月35時間・賞与3か月)。入力した内容は、保存も送信もしません。

今の残業代と固定残業代は、どう同じ物差しにする?

今の会社も提示も、残業した時間ぶんの残業代を、同じ決まりで足します。時給は「月給÷1か月平均の所定労働時間」で、残業1時間は時給の1.25倍以上、月60時間を超えた分は1.5倍以上です。固定残業代の時間を超えた分は、別に払われるべきものとされています。 根拠

  1. 月給(基本給+計算に入る手当)を、1か月平均の所定労働時間で割って時給にする
  2. 残業の時間に、時給×1.25(月60時間を超えた分は×1.5)を掛ける
  3. 提示は、固定残業代と、上の額の大きい方にする
  4. 基本給・手当・残業代・賞与を1年分にして足し、差を出す
図1:同じ物差しにする順番(法律の最低の率で計算した見込み。このサイトが作成)

読者の疑問

固定残業代込みの年収を、今の年収とそのまま比べていい?

編集部

残業の時間をそろえないと、比べられません。固定の時間を超えた分は、別に払われるべきものとされています。今の会社の残業が月20時間で、提示が固定30時間なら、同じ時間で比べ直します。 根拠

例の数字では、差はどこから来る?

例の数字では、提示の年額は今より262,500円少なくなります。基本給は−240,000円、残業代は+337,500円、賞与は−360,000円です。数字は、この道具と同じ計算のプログラムで出しています。

基本給:−240,000円基本給−240,000円手当:±0円手当±0円残業代:+337,500円残業代+337,500円賞与:−360,000円賞与−360,000円合計の差:−262,500円合計の差−262,500円
基本給:−240,000円基本給−240,000円手当:±0円手当±0円残業代:+337,500円残業代+337,500円賞与:−360,000円賞与−360,000円合計の差:−262,500円合計の差−262,500円
図2:差の内訳(例の数字。今の会社:基本給300,000円・残業月20時間・賞与4か月、提示:基本給280,000円・固定残業代50,000円(30時間分)・想定の残業月35時間・賞与3か月。実在の人や会社の値ではありません)。棒は中心の線より右が増える分、左が減る分
例の数字今の会社提示差
割増の基礎の時給1,875円1,714円−161円
残業代(月)46,875円75,000円+28,125円
年額(額面)5,542,500円5,280,000円−262,500円

表1:図2の例の数字の計算の結果(提示の残業代は、想定の35時間が固定の30時間を超えるため、法律の最低の率での額)

同じ職種・年齢では、国の統計はいくら?

ソフトウェア作成者の1年の目安(平均)は、30〜34歳で559.5万円です。国の統計の平均で、個々の会社の額は分かりません。例の提示の月の額は、同じ職種の分布で「第1・四分位から中位数の間(真ん中の半数の範囲)」の範囲です。 根拠

010020030040050060070080020〜24歳:36336320〜24歳25〜29歳:48548525〜29歳30〜34歳:56056030〜34歳35〜39歳:63663635〜39歳40〜44歳:68668640〜44歳45〜49歳:72972945〜49歳50〜54歳:72272250〜54歳55〜59歳:72072055〜59歳万円(単位:万円)
020040060080020〜24歳:36320〜24歳36325〜29歳:48525〜29歳48530〜34歳:56030〜34歳56035〜39歳:63635〜39歳63640〜44歳:68640〜44歳68645〜49歳:72945〜49歳72950〜54歳:72250〜54歳72255〜59歳:72055〜59歳720(単位:万円)
図3:ソフトウェア作成者の年齢階級別の1年の目安(きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。このサイトの計算)。出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年(令和7年) 第5表
表2:3つの職種の1年の目安(年齢階級別)を開く
年齢階級システムコンサルタント・設計者ソフトウェア作成者その他の情報処理・通信技術者
20〜24歳476.6万円363.0万円388.3万円
25〜29歳641.6万円484.7万円452.7万円
30〜34歳866.1万円559.5万円548.9万円
35〜39歳968.1万円636.0万円604.1万円
40〜44歳1,189.0万円686.3万円680.5万円
45〜49歳1,226.3万円729.2万円702.2万円
50〜54歳1,103.7万円722.4万円724.5万円
55〜59歳1,163.8万円719.5万円777.8万円

転職した人の賃金は、どう変わった?

令和7年に転職した人のうち、前の勤め先より賃金が「増加」した人は40.8%、「減少」は31.0%でした。産業や職種に分けた値ではなく、全体の割合です。自分の見込みを決めるものではありません。 根拠

増加変わらない減少計:増加40.8%、変わらない25.5%、減少31.0%(不詳を含む計を100とした割合)計40.825.531.020〜24歳:増加55.2%、変わらない19.9%、減少17.5%(不詳を含む計を100とした割合)20〜24歳55.219.917.525〜29歳:増加49.8%、変わらない25.0%、減少23.9%(不詳を含む計を100とした割合)25〜29歳49.825.023.930〜34歳:増加48.6%、変わらない20.8%、減少29.0%(不詳を含む計を100とした割合)30〜34歳48.620.829.035〜39歳:増加43.5%、変わらない28.1%、減少23.9%(不詳を含む計を100とした割合)35〜39歳43.528.123.940〜44歳:増加44.9%、変わらない24.6%、減少27.4%(不詳を含む計を100とした割合)40〜44歳44.924.627.445〜49歳:増加41.1%、変わらない28.0%、減少30.1%(不詳を含む計を100とした割合)45〜49歳41.128.030.150〜54歳:増加29.4%、変わらない26.7%、減少42.0%(不詳を含む計を100とした割合)50〜54歳29.426.742.055〜59歳:増加25.5%、変わらない33.0%、減少38.9%(不詳を含む計を100とした割合)55〜59歳25.533.038.9(単位:%。不詳を含む計=100)
増加変わらない減少計:増加40.8%、変わらない25.5%、減少31.0%(不詳を含む計を100とした割合)計40.825.531.020〜24歳:増加55.2%、変わらない19.9%、減少17.5%(不詳を含む計を100とした割合)20〜24歳55.219.917.525〜29歳:増加49.8%、変わらない25.0%、減少23.9%(不詳を含む計を100とした割合)25〜29歳49.825.023.930〜34歳:増加48.6%、変わらない20.8%、減少29.0%(不詳を含む計を100とした割合)30〜34歳48.620.829.035〜39歳:増加43.5%、変わらない28.1%、減少23.9%(不詳を含む計を100とした割合)35〜39歳43.528.123.940〜44歳:増加44.9%、変わらない24.6%、減少27.4%(不詳を含む計を100とした割合)40〜44歳44.924.627.445〜49歳:増加41.1%、変わらない28.0%、減少30.1%(不詳を含む計を100とした割合)45〜49歳41.128.030.150〜54歳:増加29.4%、変わらない26.7%、減少42.0%(不詳を含む計を100とした割合)50〜54歳29.426.742.055〜59歳:増加25.5%、変わらない33.0%、減少38.9%(不詳を含む計を100とした割合)55〜59歳25.533.038.9(単位:%。不詳を含む計=100)
図4:転職入職者の賃金変動状況(年齢階級別)。出典:厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況」 表6

交渉の場で、何を根拠に出せばいい?

会社が転職者の賃金を決めるときに考えた要素は、「これまでの経験・能力・知識」が59.2%で、情報通信業では81.3%でした。「前職の賃金」は全体で27.0%、情報通信業で50.7%です。 根拠

出せるのは、計算の結果の文です。例の数字では次のとおりで、計算すると入れた数字の文に替わります。

  1. 月の残業を今は20時間、提示は35時間とすると、提示の年額は今より262,500円少ない(額面)。
  2. 差の内訳は、基本給−240,000円、手当+0円、残業代+337,500円、賞与−360,000円。
  3. 割増の基礎の時給にすると、提示は1,714円、今は1,875円。
  4. 提示の固定残業代は30時間分。想定の残業がそれを超える5時間分の残業代は、固定残業代とは別に払われるべきものとされている。
  5. 提示の固定残業代50,000円は、30時間分を法律の最低の率で計算した約64,286円より約14,286円少ない。
  6. 提示の月の額(固定残業代を除く)は、同じ職種の国の統計の分布で「第1・四分位から中位数の間(真ん中の半数の範囲)」の範囲。
厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型。令和8年10月1日以降の様式)2ページ目(賃金の欄の一部)。番号の枠は、1が基本賃金の欄、2が諸手当の額又は計算方法の欄、3が所定時間外の割増賃金率の欄
労働条件通知書のひな形の賃金の欄。「固定残業代」という名前の欄はありません。1:基本賃金の欄2:諸手当の額又は計算方法の欄3:所定時間外の割増賃金率の欄出典:厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型。令和8年10月1日以降の様式)2ページ目(2026年10月6日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます

提示の書面で確かめる5つ

読者の疑問

面談で、何を聞けばいい?

編集部

固定残業代の時間と、超えた分の扱い、賞与の決め方です。固定残業代の時間と超えた分の扱いは、求人票に書くよう国が求めている項目です。 根拠

例文:固定残業代は何時間分で、超えた分は別に支払われますか。賞与は、基本給の何か月分を基準にしていますか。

次は、何をすればいい?

条件の調整を担うと公式に書いている転職支援サービスに相談するか、計算の結果を持って会社に確かめます。すでに会社から直接提示を受けている場合に、転職支援サービスが間に入れるかは、公式に記載がありません。

下の3つは、内定の後の給料などの条件の調整・交渉を行うと、公式ページに書いているサービスです(ボタンの上の「交渉」の行)。 根拠ギークリーの対象の地域と職種は、ギークリーのページにあります。

よくある疑問

手取りでは比べないのですか

比べません。税金と社会保険料は人によって違うため、額面(差し引かれる前の額)で比べます。

深夜や休日の残業代は入りますか

入りません。入力に無いためです。深夜(午後10時〜午前5時)と休日の割増は、別の率で計算されます。 根拠

入力した内容は保存されますか

保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。

退職から入社までが空くときは、何を確かめますか

健康保険と年金の手続きと、空く月の保険料です。空白期間の手続きとお金で、国民年金と任意継続の保険料を計算できます。

このページでできないこと

このページの変更(1件)
  • 2026年10月26日提示された年収と今の年収を、残業代と賞与を含めて比べられる「年収交渉の計算」と、退職から次の入社までの健康保険・年金・住民税の手続きと月の保険料をまとめた「空白期間の手続きとお金」のページを加えた

サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。

根拠を確かめたい方へ

本文の「根拠」は、ここにつながっています。率と統計の値は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。

計算の式(式ごとの出典)
  • 1か月平均の所定労働時間 =(365 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12。月給を時給にするときは、月の所定労働時間数(月によって違う場合は1年間の1か月平均)で割ります(労働基準法施行規則第19条)。365日は、このサイトの仮定です(うるう年は考えません)。
  • 割増の基礎の時給 =(基本給 + 計算に入る手当)÷ 1か月平均の所定労働時間。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金は入れません(労働基準法第37条第5項、同施行規則第21条)。固定残業代は残業代そのものなので入れません。
  • 法律の最低の率での残業代(月)= 時給 × 1.25 × 残業時間(60時間まで)+ 時給 × 1.5 ×(60時間を超えた時間)(割増率の政令、労働基準法第37条第1項)。
  • 提示の残業代(月)= 固定残業代と、上の額の大きい方。今の会社は、給与明細の額を入れた場合はその額。
  • 固定残業代の不足 = 固定の時間分を、上と同じ法律の最低の率で計算した額 − 固定残業代。0円より大きいときだけ、結果と「交渉の場で出せる文」に1行を出します。比べるのは端数を丸める前の額で、表示は1円未満を四捨五入し、割り切れないときは「約」を付けます(このサイトの表示のしかた)。法律に合っているかは判断しません。
  • 年額 = 基本給×12 + 手当×12 + 残業代×12 + 賞与(基本給×月数、または年額)。内訳はそれぞれ1円未満を四捨五入し、年額は内訳の合計です(このサイトの表示のしかた)。賞与の決め方は、条件比較と同じです。
  • 年間の労働時間あたりの額 = 年額 ÷((365 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 + 月の残業時間 × 12)。
法律の文

労働基準法第37条は、時間外の労働について通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。とし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。としています。割増の基礎について第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。としています(e-Gov 法令検索:労働基準法)。

政令は、延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。としています(e-Gov 法令検索:割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。

深夜の割増は、使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。としています。

労働基準法施行規則は、時給への直し方を月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額とし、基礎に入れない賃金を一 別居手当 二 子女教育手当 三 住宅手当 四 臨時に支払われた賃金 五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金としています(e-Gov 法令検索:労働基準法施行規則)。

固定残業代の表示と、労働条件通知書(厚生労働省などの資料)

厚生労働省の労働条件通知書のひな形の賃金の欄には、基本賃金、諸手当の額又は計算方法、所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率の項目があります(厚生労働省「労働条件通知書」)。「固定残業代」という名前の項目はありません。

厚生労働省などのリーフレットは、固定残業代制を採用する場合、募集要項や求人票に固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨のすべてを明示するよう求めています(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」(岐阜労働局掲載のリーフレット))。

統計の値と資料の文

図3・表2は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年(令和7年)の第5表(一般労働者、産業計、男女計)の値です(e-Stat の統計表と毎回照合)。「1年の目安」は、きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額で、このサイトの計算です。分布の位置は第17表(17-1)(職種全体。年齢階級別の分布は統計表にありません)。

図4は、厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況」の表6です。概況は前職の賃金と比べ「増加」した割合は 40.8%、「減少」した割合は 31.0%、「変わらない」の割合は 25.5%となっている。とし、表の注で転職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。としています。

賃金決定の要素は、厚生労働省「令和7(2025)年転職者実態調査の概況」の表5と図2です。概況は「これまでの経験・能力・知識」とする事業所割合が 59.2%と最も多く、次いで「年齢」が 35.3%、「賃金の世間相場」が 34.2%となっている。とし、産業別にみると、「これまでの経験・能力・知識」は「情報通信業」が 81.3%と最も高くなっている。、また、考慮した要素の中で最も重視した要素は、「これまでの経験・能力・知識」が 38.4%と最も多くなっているとしています。

統計表:e-Stat 賃金構造基本統計調査 令和7年 一般労働者 職種

広告に添えた、条件の調整の公式の記載

広告のボタンの上の「交渉」の行は、各サービスの公式ページの次の記載からです(公開の前に毎回照合)。ギークリー:ご納得いく転職となるよう、内定後は入社日の調整や給料など、条件の調整をアドバイザーが対応します。(https://www.geekly.co.jp/services/flow/)。キッカケエージェント:年収や入社日などの条件交渉を代行。(https://kikkakeagent.co.jp/)。ユニゾンキャリア:年収交渉などの各種 交渉はお任せください(https://unison-career.jp/job-change/)。報酬額で選んだり、順位を付けたりはしていません。

出典の一覧