転職した年の年末調整。前の会社の源泉徴収票がもらえない時は?
年の途中で転職し、年末まで新しい会社に勤める人は、新しい会社の年末調整の対象です。前の会社の給料も含めて計算するため、前の会社の源泉徴収票が要ります。受け取る期限と、もらえない時の手続きをまとめました。
このページの要点
年末調整は、何をすること?
毎月の給料から引かれた所得税の合計と、1年間に納めるべき所得税の差を、会社が年末に精算することです。対象となるのは、1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給料です。 根拠
転職した年も、新しい会社で年末調整を受けられる?
受けられます。年の途中で就職し、年末まで勤めている人も対象です。前の会社の給料がある人は、その給料を含めて年末調整をする必要があります。 根拠
年の途中で退職し、年内に次の会社に入らなかった人は、原則として年末調整の対象になりません。国税庁は、対象になる例外の場合を挙げています。 根拠
読者の疑問
前の会社の分も、新しい会社がまとめて計算する?
編集部
まとめて計算します。前の会社の給料の額や引かれた所得税は、前の会社の源泉徴収票で確かめます。 根拠
前の会社の源泉徴収票は、いつもらえる?
年の途中で辞めた人には、退職の日から1か月以内に交付すると決まっています。年末まで勤めた人の期限(翌年1月31日まで)とは違います。 根拠
新しい会社は、前の会社の源泉徴収票を、すみやかに出すよう求めることになっています。届いたら、早めに新しい会社へ出します。 根拠
前の会社が源泉徴収票をくれない時は、どうする?
まず前の会社に交付を求めます。それでも受け取れなければ、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。出せるのは、交付の期限(年の途中で辞めた人は退職後1か月)を過ぎてからで、その後はいつでも出せます。 根拠
前の会社に求める方法は、会って話す・電話・文書のどれでもかまいません。そのとき、いつ・どこで・誰に・どの方法で求め、相手がどう答えたかをメモに残します。 根拠
- 退職から1か月を過ぎても届かなければ、前の会社に交付を求め、やり取りをメモに残す
- それでも受け取れなければ、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を出す
- 届け出の後も、自分で前の会社に交付を求め続ける
- 年末調整までに出せなければ、自分で確定申告をする
届け出には、次の2つを付けます。出し先は、住所地などを受け持つ税務署です。e-Taxのほか、書面を持って行くか送ることもできます。 根拠
- 給与の明細(給与支払明細書)を取ってあれば、その写し
- 前の会社に、源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類など(上のメモなど)
届け出を受けた税務署は、前の会社に源泉徴収票を交付するよう指導します(行政指導)。ただ、この指導に法律上の強制力はなく、届け出の後も自分で求め続けます。 根拠
届け出の対象外と、確定申告
一度受け取った源泉徴収票をなくした場合は、この届け出の対象外です。源泉徴収票で前の給料を確かめられないと、新しい会社は年末調整ができず、自分で確定申告をして精算します。
9月30日に辞めて10月1日に入社したら、いつ何をする?
前の会社から源泉徴収票を受け取り、年末調整までに新しい会社に出します。次の表の日付は例です。 根拠
| いつ(例) | すること | だれが |
|---|---|---|
| 9月30日 | 前の会社を退職する | 自分 |
| 退職の日から1か月以内 | 前の会社の源泉徴収票を受け取る | 前の会社が交付 |
| 10月1日 | 新しい会社に入社し、扶養控除等の申告書を出す | 自分 |
| 年末調整の日まで | 前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出す | 自分 |
| 12月 | 前の会社の給料を含めて年末調整をする | 新しい会社 |
| 翌年1月31日まで | 1年分の源泉徴収票を受け取る | 新しい会社が交付 |
表1:9月30日に退職し、10月1日に入社した場合の流れの例(国税庁の解説と法令から、このサイトが整理)
読者の疑問
前の会社で引かれた社会保険料も、年末調整に入る?
編集部
入ります。新しい会社は、前の会社から受けた給料の額と、そこから引かれた所得税や社会保険料の額を、源泉徴収票などで確かめます。 根拠
どの場合に、どこで精算する?
年末まで新しい会社に勤め、源泉徴収票を出せるかで分かれます。次の表は、国税庁の解説の文から、このサイトがまとめたものです。 根拠
| 場合 | 精算するところ | 国税庁の解説 |
|---|---|---|
| 年末まで新しい会社に勤め、前の会社の源泉徴収票を出した | 新しい会社の年末調整 | No.2674・No.2668 |
| 年末まで新しい会社に勤めたが、前の会社の源泉徴収票で前の給料を確かめられなかった | 自分で確定申告 | No.2674 |
| 年の途中で辞め、年内に次の会社に入らなかった | 年末調整の対象外(国税庁が挙げる例外を除く) | No.2665 |
表2:転職した年の所得税の精算の分かれ目(国税庁の解説から、このサイトが整理。確定申告の手続きは税務署で確かめます)
新しい会社の年末調整を受けるには、扶養控除等の申告書を、年末調整の日までに新しい会社に出しておきます。 根拠
住民税は、転職でどうなる?
住民税は、前の年の所得にかかるため、辞めたあとも払います。辞めた月によって、残りの月の分を最後の給与などからまとめて差し引くかが変わります。 根拠
辞めた月ごとの扱いは、空白期間の手続きとお金で図にしています。額は、住んでいる市区町村の通知で確かめます。所得税の年末調整とは、別の手続きです。
入社が年の途中でも、控除は月数で減る?
減りません。基礎控除や扶養控除などは、所得があった月数で分けず、全額が認められます。 根拠
入社のときに、何を確かめる?
転職した年に確かめること
- 前の会社から、源泉徴収票を受け取ったか(退職の日から1か月以内)
- 新しい会社に、扶養控除等の申告書を出したか
- 年末調整までに、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出したか
- 出せなかった場合、確定申告の準備をしているか
会社に聞くときは、次の例文が使えます。
前の会社の源泉徴収票は、いつまでに、どこへ出せばよいですか。
退職した会社の源泉徴収票が届いていません。送っていただけますか。
次は、何をすればいい?
入社した月の社会保険料の扱いも、あわせて確かめておきます。
よくある疑問
所得税や還付の額は、ここで分かりますか
分かりません。税の額は、給料と控除によって人ごとに違うため、このサイトでは計算しません。
源泉徴収票不交付の届出書を出せば、必ずもらえますか
必ずとは限りません。税務署の指導(行政指導)に法律上の強制力はなく、前の会社の協力が前提です。届け出の後も、自分で求め続けます。 根拠
このページでできないこと
- 所得税や還付の額は計算しません。給料と控除によって人ごとに違うためです。
- 確定申告が必要かどうかは、このページでは判断しません。税務署で確かめます。
このページの変更(1件)
- 2026年10月26日転職の段に「応募・書類・面接」と「入社・試用期間」の2つを新しく作り、それぞれの段で読むページの一覧を加えた。応募・書類・面接の段に「ITエンジニアの職務経歴書」と「面接で条件を聞く質問」、入社・試用期間の段に「入社の月の社会保険」と「転職した年の年末調整」のページを加えた
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。法律や資料の文と統計の文は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。
年末調整とは・対象となる給料と人(国税庁)
国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」は、年末調整は、役員または使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税
…の合計額と、1年間に納めるべき額との差額を精算するものとしています。また、この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
とし、年の中途で行う年末調整の対象となる人は5つの場合だけとして、したがって、年の中途で退職した人で(1)から(4)以外の人は年末調整の対象となりません。
としています。
国税庁「No.2668 年末調整の対象となる給与」は、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで
の間に支払うことが確定した給与としています。
年の途中で就職した人の年末調整(国税庁)
国税庁「No.2674 中途就職者の年末調整」は、1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。
とし、ほかの会社から支払を受けた給与がある人についてはそれらの給与を含めて年末調整を行う必要があります。
としています。次に、ほかの会社などから支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税や社会保険料の額を確認します。
この確認は、その人がほかの会社などから交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。
この確認ができないときには、年末調整を行うことはできず、その人が確定申告により所得税及び復興特別所得税
…の精算を行うことになるとしています。控除については所得のあった月数などに応じてあん分計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
としています。
国税庁「No.2668 年末調整の対象となる給与」は、会社に向けて前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。
としています。
退職したときの住民税(地方税法)
地方税法(第321条の5)は、給与の支払を受けなくなった場合に、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額
は、これを徴収して納入する義務を負わない。
とし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し
納税義務者から申出があった場合と、その事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には
、給与・退職手当から残りの全額を差し引くとしています。
源泉徴収票を交付する期限(所得税法)
所得税法(第226条)は、給与の源泉徴収票について、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
としています。
源泉徴収票をくれない時の届け出(国税庁)
国税庁「源泉徴収票不交付の届出手続」は、概要を源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。
とし、手続の対象者を源泉徴収票を交付されなかった受給者
、提出時期を源泉徴収票の交付期限を経過後、随時提出できます
としています(交付の期限は中途退職は退職後1月
)。作成と提出はe-Taxのほか、書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
としています。添付書類は給与支払明細書が保存されている場合は、給与支払明細書の写し
と勤務先に対して、源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類等
で、提出先は納税地等を所轄する税務署長
です。また、既に交付された源泉徴収票の再発行については、この手続の対象外です。
としています。
国税庁「「源泉徴収票不交付の届出書」を提出される前に、ご確認ください。」は、交付を求める方法は、勤務先と直接面接する、電話する、文書を送付するなどいずれの方法でも可能ですが、以下の内容をメモ等に残してください。
として、① いつ(交付を求めた日時) ② どこで(交付を求めた場所) ③ 誰に(相手方の応対者) ④ どのような方法(面接、電話等) ⑤ どのようなやりとりをしたか(相手はどのような回答をしたか)
を挙げています。また、届出書の提出を受けた後、税務署から勤務先に対して源泉徴収票を交付するよう行政指導を行います。
なお、行政指導には法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としています。
届出書を提出した後も、ご自身でも継続して勤務先に対し交付を求めてください。
としています。
出典の一覧(URLと確認日)
- 国税庁「No.2674 中途就職者の年末調整」国税庁/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm/確認日:2026年10月26日
- 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」国税庁/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm/確認日:2026年10月26日
- 国税庁「No.2668 年末調整の対象となる給与」国税庁/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm/確認日:2026年10月26日
- 国税庁「源泉徴収票不交付の届出手続」国税庁/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm/確認日:2026年10月26日
- 国税庁「「源泉徴収票不交付の届出書」を提出される前に、ご確認ください。」国税庁/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0023005-034.pdf/確認日:2026年10月26日
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/確認日:2026年10月26日
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/確認日:2026年10月23日
引用した文が今も資料に載っていることを、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。