試用期間:求人票の読み方
求人票の「試用期間あり(◯か月)」を見たときに知っておくことを整理します。
期間の長さ
厚生労働省のモデル就業規則の解説は、次のように書いています。
試用期間を設ける場合にその期間の長さに関する定めは労基法上ありませんが、労働者の地位を不安定にすることから、あまりに長い期間を試用期間とすることは好ましくありません。
試用期間中の解雇の予告
試用期間中の解雇については、最初の14日間以内であれば即時に解雇することができますが、試用期間中の者も14日を超えて雇用した後に解雇する場合には、原則として30日以上前に予告をしなければなりません。
労働局の説明でも、解雇の予告がいらない場合として試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合は予告の対象)
が挙げられています。
勤続年数との関係
モデル就業規則の条文の例には、試用期間は、勤続年数に通算する。
とあります。実際の扱いは会社の就業規則によるため、内定のときに確かめてください。
求人票で確かめること
- 試用期間の長さ
- 試用期間中の給与や待遇が本採用と違うか
- 延長があるか、ある場合の条件
出典と確かめ方
このページの事実は、次の資料に書かれている文にもとづいています。引用した文が今も資料に載っていることを、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています(2026年10月4日時点で135件すべて一致)。
- 厚生労働省「モデル就業規則」第2章 採用、異動等厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118957.pdf/確認日:2026年10月4日
- 和歌山労働局「解雇の予告(第20条・第21条)」厚生労働省 和歌山労働局/https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00485.html/確認日:2026年10月4日