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試用期間◯か月は普通?求人票の見方

PR:広告を含みます最終確認日2026年10月11日根拠法令・公的な資料・統計版2026-10版変更の記録

中途採用の試用期間は「3か月程度」の会社が65.7%で、いちばん多い長さです。試用期間中も雇われていることに変わりはなく、有給休暇の6か月も入社日から数えます。求人票では、長さ、期間中の給料、延長の有無の3つを確かめましょう。

このページの要点

  • 中途採用の試用期間は、3か月程度が65.7%で、いちばん多い長さです。
  • 試用期間中も雇われていることに変わりはなく、14日を超えると、辞めさせるには原則30日前の予告が要ります。
  • 求人票では、長さ・期間中の給料などの条件・延長の有無の3つを確かめます。

試用期間中も、普通に雇われているの?

はい。試用期間は、本採用の前に働きぶりを見る期間ですが、雇われていることに変わりはありません。入社から14日を超えると、会社が辞めさせるには、原則30日前の予告が必要です。 根拠

入社試用期間の始まり14日これを超えると解雇の予告が必要3か月試用期間の終わり(例)6か月有給休暇10日(8割以上出勤)
入社試用期間の始まり14日これを超えると解雇の予告が必要3か月試用期間の終わり(例)6か月有給休暇10日(8割以上出勤)
図1:入社から6か月までの流れ(試用期間3か月の例)

14日を超えたあとに会社が辞めさせる場合は、30日前に知らせるか、30日分以上の平均の賃金(平均賃金)を払う必要があります。 根拠

厚生労働省「モデル就業規則」第2章 採用、異動等(試用期間の解説の一部)。枠は、このページで使った箇所
試用期間中の解雇の予告についての、厚生労働省の解説。出典:厚生労働省「モデル就業規則」第2章 採用、異動等(2026年10月5日に利用)。該当部分を切り出し、枠を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます

読者の疑問

試用期間の分も、有給休暇の「6か月」に数える?

編集部

数えます。有給休暇は入社日から数えるので、試用期間も6か月に入ります。8割以上出勤すれば、6か月で10日もらえます。 根拠

試用期間中も、厚生年金や雇用保険に入るの?

入ります。厚生年金は、試用期間中でも給料が支払われていれば、加入の対象(被保険者)になります。 根拠

雇用保険は、週の勤務時間が20時間以上で、31日以上雇われる見込みがあれば、試用期間かどうかに関係なく、雇われた時から加入が義務です。 根拠

給与明細で、厚生年金と雇用保険の保険料が引かれているかを確かめましょう。引かれていなければ、会社に聞いてみてください。

試用期間◯か月は、長いの?

中途採用では、3か月程度が65.7%、6か月以上が合わせて18.9%です。6か月を超える試用期間は少数派です。

1か月程度:6.2%1か月程度6.2%2か月程度:8.3%2か月程度8.3%3か月程度:65.7%3か月程度65.7%4か月程度:0.7%4か月程度0.7%5か月程度:0.1%5か月程度0.1%6か月程度:16.5%6か月程度16.5%7か月程度〜1年程度:2.1%7か月程度〜1年程度2.1%1年超:0.3%1年超0.3%
1か月程度:6.2%1か月程度6.2%2か月程度:8.3%2か月程度8.3%3か月程度:65.7%3か月程度65.7%4か月程度:0.7%4か月程度0.7%5か月程度:0.1%5か月程度0.1%6か月程度:16.5%6か月程度16.5%7か月程度〜1年程度:2.1%7か月程度〜1年程度2.1%1年超:0.3%1年超0.3%
図2:中途採用の正社員の試用期間の長さ(試用期間がある企業の割合)。出典は表2と同じ

新卒採用でも3か月程度が66.1%で、中途採用とほとんど同じです。6か月を超える試用期間は、どちらも少数です。 根拠

法律には、試用期間の長さの決まりはありません。ただ、厚生労働省の解説は、長すぎる試用期間は好ましくないとしています。 根拠

延長されることはある?

延長することがある会社は44.0%、IT業界(情報通信業)では53.0%です。延長の条件は、入社前に聞いておきましょう。 根拠

試用期間が長い会社ほど、延長することがある割合も高くなります。中途採用の試用期間が7か月以上の会社では、58.2%が延長することがあると答えています。 根拠

区分延長したことがある延長はあるが事例なし延長しない延長することがある(計)
全体(5,183社)13.1%30.9%54.9%44.0%
情報通信業(172社)14.0%39.0%45.3%53.0%

表2:試用期間の延長の有無(「延長したことがある」は、調査の前5年間に事例がある会社)。出典:労働政策研究・研修機構「従業員の採用と退職に関する実態調査」(2012年10月調査、2014年公表)

調査は2012年で、常用労働者50人以上の民間企業が対象です。今の割合とは違う可能性があります。 根拠

試用期間のあと、本採用にならないことはある?

本採用しないことがある会社は63.1%ですが、5年以内に実際にあった会社は12.2%です。IT業界(情報通信業)では、それぞれ63.9%と8.1%です。

区分本採用しないことがあり、事例もあるあるが、事例はない会社の側から本採用にしないことはない本採用しないことがある(計)
全体(5,183社)12.2%50.9%33.1%63.1%
情報通信業(172社)8.1%55.8%33.1%63.9%

表3:試用期間の終わりに本採用にせず、雇用を打ち切ることの有無(「事例」は調査の前5年間)。出典は表2と同じ

本採用しない基準を決めている会社は39.3%で、産業別では情報通信業がもっとも高い割合です。基準がどこに書いてあるかを、入社前に聞いておくと安心です。 根拠

入社前に、会社は試用期間について何を知らせている?

試用期間があるかや長さは9割前後の会社が知らせますが、延長の有無や、本採用しない理由を知らせる会社は3割ほどです。 根拠

知らせている事項ごとの割合を見る
雇い入れるときに知らせている事項知らせている会社の割合
試用期間の有無92.1%
試用期間の長さ86.8%
試用期間中の処遇(賃金、労働時間など)75.6%
本採用後の処遇(賃金、労働時間など)46.7%
試用期間中の解雇の理由45.6%
試用期間の延長の有無30.7%
本採用を拒否する理由28.3%
試用期間を延長するかどうかの判断基準21.3%

表4:雇い入れるときに「試用」について知らせている事項(複数回答、試用期間がある会社=100)。出典は表2と同じ

知らされていない項目は、自分から聞きましょう。聞き方は、この下の「面接や面談で、どう聞けばいい?」にあります。

試用期間中の給料が低いと、いくら違う?

月の差額×試用期間の月数が、1年目に少なくなる額です。次の表は、すべて例の数字です。

項目例A:試用期間3か月例B:試用期間6か月
本採用後の月給300,000円300,000円
試用期間中の月給280,000円280,000円
1年目に少なくなる額60,000円120,000円
1年目の月給の合計(賞与を除く)3,540,000円3,480,000円

表1:試用期間中の給料が低い場合の計算例(例の数字)

例Aでは60,000円、例Bでは120,000円少なくなります。条件比較の年間の総支給額(本採用後の月給、賞与0円)は3,600,000円で、1年目は表1の額だけ少なくなります。月給を時給に直して比べる方法は、固定残業代のページで説明しています。

試用期間中は、会社が労働局長の許可を受ければ、最低賃金より低い額にできる特例があります(最低賃金の減額の特例)。許可が要るので、試用期間中の時給が地域の最低賃金より低い求人は、許可を受けているかを聞きましょう。 根拠

試用期間中に、自分から辞めるには?

期間を決めずに雇われている人(正社員など)は、いつでも辞めると申し出ることができ、申し出から2週間で雇用が終わります。 根拠

会社の就業規則に、何日前までに伝えるかが決まっていることもあります。円満に辞めるために、規則の日数も確かめておきましょう。合わないと感じたら、早めに上司や人事に相談するのも1つの方法です。

求人票の書き方は、どこを見ればいい?

「長さ」「期間中の給料などの条件」「延長の有無」の3つを見ます。書いていないものは、聞いて確かめましょう。

求人票で確かめる3つ

  • 試用期間の長さ(◯か月)
  • 期間中の給料・手当・勤務時間が、本採用の後と同じか
  • 延長することがあるか、ある場合の条件と長さ

どれも例文です(実在の会社の求人ではありません)。

良い例:3つが分かる
試用期間3か月(期間中の月給280,000円、その他の条件は本採用と同じ。延長なし)

長さ・期間中の給料・延長の有無が書いてあります。

足りない例1:あるとだけ書いてある
試用期間あり

足りないもの:長さ、期間中の条件、延長の有無。

足りない例2:条件が分からない
試用期間6か月(条件変動あり)

足りないもの:何がどう変わるか、延長の有無。

国の様式では、どの欄に書かれる?

ハローワークに求人を出す会社が書く用紙(求人申込書)では、試用期間の長さに加えて、期間中の条件が本採用と同じか(同条件・異なる)を書きます。異なる場合は、期間中の条件をできる限り詳しく書くよう求められています。 根拠

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求人申込書の書き方」1ページ目(記入例の試用期間の欄の一部)。番号の枠は、1が試用期間の期間の欄、2が試用期間中の労働条件(同条件・異なる)の欄、3が試用期間中の労働条件の内容の欄
求人申込書の書き方(厚生労働省などの資料)の記入例の試用期間の欄。この記入例は、期間3か月で、期間中も同条件の例です。1:試用期間の期間の欄2:試用期間中の労働条件(同条件・異なる)の欄3:試用期間中の労働条件の内容の欄出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求人申込書の書き方」1ページ目(2026年10月9日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます

会社の規則(就業規則)では、どう決める?

厚生労働省のモデル就業規則は、試用期間の長さを、会社が「◯か月間」と決めて書く形です。期間中の解雇の扱いと、勤続年数に通算することも、同じ条に並んでいます。内定の後に受け取る書面(労働条件通知書)のひな形には、2026年10月に確認した様式では試用期間の欄が無いので、就業規則で確かめます。 根拠

厚生労働省「モデル就業規則」第2章 採用、異動等(試用期間の規定の例)。番号の枠は、1が試用期間の長さ(◯か月間)を決める項、2が試用期間中の解雇の項(入社後14日を経過した者は手続による)、3が勤続年数に通算する項
モデル就業規則(厚生労働省)の試用期間の規定の例。印は、入社前に確かめたい項として、このサイトが付けたものです。1:試用期間の長さ(◯か月間)を決める項2:試用期間中の解雇の項(入社後14日を経過した者は手続による)3:勤続年数に通算する項出典:厚生労働省「モデル就業規則」第2章 採用、異動等(2026年10月9日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます

面接や面談で、どう聞けばいい?

次の文は、そのまま使えます。内定の前後に確かめましょう。

  1. 「試用期間は何か月ですか。」
  2. 「試用期間中の給料や手当、勤務時間は、本採用後と違いますか。」
  3. 「試用期間が延長されることはありますか。その場合の条件と長さを教えてください。」
  4. 「本採用にならない場合の理由は、どのように決められていますか。」
  5. 「社会保険には入社日から加入しますか。」
  6. 「試用期間中の評価は、誰が、どのような点を見て行いますか。」

よくある疑問

試用期間中に辞めさせられることはありますか

あり得ますが、入社から14日を超えたら、原則30日前の予告が必要です。理由が適切かどうかは、個別の事情で判断されます。 根拠

試用期間は、勤続年数に入りますか

厚生労働省のモデル就業規則の例では、勤続年数に入れる形になっています(上の画像の3)。実際の扱いは会社の就業規則によるので、確かめてください。 根拠

試用期間中に自分から辞めることはできますか

できます。退職の手続きは、会社の就業規則で確かめてください。

困ったときは、どこに相談できますか

厚生労働省の総合労働相談コーナーで相談できます。場所は厚生労働省の所在地一覧で調べられます。

2つの求人の条件を、並べて比べるには?

月給や賞与、年間休日を入れると、1年の総額と時給の目安が分かります。

  1. 求人・オファーの条件比較:求人Aに例の数字を入れた画面

    手順1求人Aの基本給、固定残業代、その時間数を入れます。

  2. 求人・オファーの条件比較:年間休日・1日の時間・想定の残業を入れた画面

    手順2年間休日、1日の勤務時間、想定の残業時間を入れます。求人Bも同じように入れて「比べる」を押します。

  3. 求人・オファーの条件比較:比較の結果の画面

    手順3年間の総支給額や、労働時間あたりの額が横に並びます。

このサイトの「求人票・オファーの条件比較」の画面です(例の数字:求人Aは基本給240,000円・固定残業代40,000円(20時間分)・年間休日120日、求人Bは基本給260,000円・年間休日110日)。入力した値は、保存も送信もしません。

求人票・オファーの条件比較を使う

このページでできないこと

  • 個別の求人や契約が、法律に合っているかは判断しません。
  • 会社ごとの試用期間の決まりは、このページでは分かりません。
このページの変更(15件)
  • 2026年10月12日広告の箱の見出し「転職支援のサービス」を「公式サイトで確かめる」にそろえた
  • 2026年10月11日広告の箱の見出しの「(広告)」と、適合条件チェッカーの結果の広告の箱の「広告」の札を外した。広告であることは、ページの最初の「PR:広告を含みます」で示している
  • 2026年10月11日データのページに、そのページの統計の額を例の数字として求人票・オファーの条件比較に入れたときの計算と判定の結果を加えた。分布・年間休日・裁量労働制・試用期間の計算例を、条件比較と同じ計算で出し、そのことを書き添えた(金額は変わっていない)
  • 2026年10月11日試用期間と裁量労働制のページから、「このページでできないこと」の節と同じことを言っていた注意の箱を外した。プライバシーの方針の Googleアナリティクスの送られる情報に、Google の公式ヘルプで確かめられた項目(ページの題名、来る前のページの場所、画面の大きさ、ブラウザと端末の情報)を戻した
  • 2026年10月11日求人票の読み方の3ページとデータの7ページに、そのページでできないことを書いた節を加えた。求人票の読み方の一覧の「このページの作り方」に、資料の名前・URL・確認日の確かめ方の1文を加えた。トップにも、このページの変更の記録(折りたたみ)を加えた
  • 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
  • 2026年10月11日広告のボタンの位置を変えた。求人票とデータの10ページは、本文の終わりにまとめていた3件を、答えの節のあと(40%前後と55%前後)に1件ずつと、最下部に1件にした。ギークリーとファミキャリのページは、1件を対象の節のあとへ移した。ファミキャリのボタンの上の行は、対象と業界の実務経験の条件にした。広告の数・順・リンクは変えていない。全ページの構造化データに、初めて公開した日と、中身が変わった日を入れた
  • 2026年10月11日サービスの事実の6ページで、どのページにも同じだった説明(許可を調べる手順の図、リーフレットの2ページ目、どのサービスにも聞ける質問)を一覧のページにまとめ、各ページは、そのサービスの要確認の項目・質問の例文・適合条件チェッカーの例での判定など、そのサービスの記載から作った文にした。レバテッククリエイターに、フリーランスの取引についての国のリーフレットに番号の印を付けた画像を加えた。比較(ITエンジニア向け)に求職者向けリーフレットの画像を加え、比較(ゲーム業界の経験者向け)の道具の案内を適合条件チェッカーにした。広告のボタンの色を緑にした。求人票の読み方の一覧と試用期間のページで、労働条件通知書のひな形に試用期間の欄が無いことは、2026年10月に確認した様式でのことだと書き添えた。広告の数・順・置き場所は変えていない
  • 2026年10月9日3ページに、要点・吹き出し・チェックリスト・このページの作り方と、国の様式(求人申込書の書き方・労働条件通知書・モデル就業規則・専門業務型裁量労働制の解説)に番号の印を付けた画像を加えた。一覧に、各ページの画像への案内と、見る欄の表を加えた
  • 2026年10月5日道具の画面の写し(例の数字を入れた3つの手順)と、使った箇所を枠で囲んだ厚生労働省の資料の切り出しを加えた。試用期間のページに、厚生年金と雇用保険の節を加えた。休日のページに、2027年の暦での内訳を加えた
  • 2026年10月5日4ページを、固定残業代のページと同じ基準(docs/content-standard.md)で作り直した。休日:2026年の暦での内訳、IT業界(情報通信業)の年間休日の統計(就労条件総合調査2025年)、1か月の勤務時間。試用期間:長さ・延長・本採用にならない割合の統計(労働政策研究・研修機構)、給料の差の計算。裁量労働制:実際に働く時間ごとの時給、IT業界で働く人の割合。一覧:4つの疑問に一文ずつ答える形。根拠と出典は最後に折りたたんだ
  • 2026年10月5日広告のあるページの表示を「PR:広告を含みます」に変え、オレンジ色の帯をやめて、「最終確認日・根拠・版・変更の記録」の行の先頭に置いた
  • 2026年10月5日afbの広告(ユニゾンキャリア、メイテックネクスト)を加え、求人票・オファーの条件比較、求人票の読み方の4ページ、データの6ページ、適合条件チェッカー(業界未経験を選んだとき)に置いた
  • 2026年10月5日転職支援サービスの広告(A8.net)を、比較ページ(ITエンジニア向け、20〜30代向け)と、道具・読み物・データ・ギークリーの事実のページに置いた。広告のあるページの最初に表示を入れ、運営方針・プライバシーの方針・よくある疑問を書き直した
  • 2026年10月4日転職サービスの事実(7ページ)、求人票の読み方(5ページ)、データ(4ページ)、ゲーム業界の書類の項目(4ページ)、更新の記録を加えた

サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。

根拠を確かめたい方へ

本文の「根拠」は、ここにつながっています。法律や資料の文と統計の表の行は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。

試用期間の長さと解雇の予告

厚生労働省のモデル就業規則の解説は、試用期間を設ける場合にその期間の長さに関する定めは労基法上ありませんが、労働者の地位を不安定にすることから、あまりに長い期間を試用期間とすることは好ましくありません。としています。また、試用期間中の解雇については、最初の14日間以内であれば即時に解雇することができますが、試用期間中の者も14日を超えて雇用した後に解雇する場合には、原則として30日以上前に予告をしなければなりません。としています。条文の例には試用期間は、勤続年数に通算する。とあります(厚生労働省「モデル就業規則」第2章)。

和歌山労働局の説明は、解雇の予告がいらない場合として試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合は予告の対象)を挙げています(和歌山労働局「解雇の予告」)。労働基準法第20条は使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。と定めています(e-Gov 法令検索:労働基準法)。

最低賃金法第7条(最低賃金の減額の特例)は、使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、減額した額を適用するとし、対象に二 試の使用期間中の者を挙げています(e-Gov 法令検索:最低賃金法)。

辞めることについて、民法第627条第1項は当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。と定めています(e-Gov 法令検索:民法)。

残業代の決まり(割増賃金)は、固定残業代のページの根拠にまとめています。

求人申込書とモデル就業規則の様式

厚生労働省などの「求人申込書の書き方」は、試用期間が「あり」の場合はその期間を記入して、試用期間中の労働条件が「異なる」場合は「試用期間中の労働条件の内容」に試用期間中の条件をできる限り詳しく記入してください。としています(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求人申込書の書き方」)。

モデル就業規則の試用期間の条は、労働者として新たに採用した者については、採用した日から…とし、前項について、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことが…としています。勤続年数については試用期間は、勤続年数に通算する。です(厚生労働省「モデル就業規則」第2章)。厚生労働省の労働条件通知書のひな形(一般労働者用;常用、有期雇用型)には、2026年10月に確認した様式では、「試用期間」という名前の欄はありません(2026年10月に取得したPDFの全文で確かめました)。

有給休暇(労働基準法第39条)

労働基準法第39条は使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。と定めています(e-Gov 法令検索:労働基準法)。「雇入れの日から起算」とあるので、試用期間も含めて数えます。

厚生年金と雇用保険

日本年金機構は、厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される(※)70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。とし、試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。としています(日本年金機構「適用事業所と被保険者」)。

大阪労働局・ハローワークの案内は、雇用保険の被保険者にならない人として①一週間あたりの所定労働時間が20時間未満の労働者②継続して31日以上雇用されることが見込まれない労働者などを挙げ、試用期間やパート、アルバイトといった従業員の状態や区分も関係なく、上述に該当しない条件で雇用された時点からの加入が義務付けられています。としています。また、雇入れ時に週所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあれば、雇用保険に加入しなければなりませんとしています(大阪労働局・ハローワークの案内)。

試用期間の統計(労働政策研究・研修機構)

調査の結果は、試用期間を設けることが86.9%の企業が「ある」、長さは中途採用で「3 ヵ月程度」が 65.7%ともっとも高くとしています。図2の元の表の行は中途採用の場合 4688 6.2 8.3 65.7 0.7 0.1 16.5 2.1 0.3 18.9で、左から回答した企業の数と、1か月程度・2か月程度・3か月程度・4か月程度・5か月程度・6か月程度・7か月程度〜1年程度・1年超・6か月以上の計の割合(%)です。

延長の有無の表の行は計 5183 13.1 30.9 54.9 1.0 44.0と情報通信業 172 14.0 39.0 45.3 1.7 53.0で、左から企業の数、延長することがあり事例がある、延長することがあるが事例はない、延長はしない、無回答、延長することがある企業の割合(%)です。

本採用にせず雇用を打ち切ることの有無の表の行は計 5183 12.2 50.9 33.1 3.8 63.1と情報通信業 172 8.1 55.8 33.1 2.9 63.9で、左から企業の数、本採用しないことがあり事例がある、あるが事例はない、企業の側から本採用にしないことはない、無回答、本採用しないことがある企業の割合(%)です。打ち切る基準は「設けている」が 39.3%です。

雇い入れるときに知らせている事項は、「試用期間の有無」が 92.1%、「試用期間の長さ」が 86.8%、「試用期間中の処遇(賃金、労働時間等)」が 75.6%などです。表4の元の行は計 5183 92.1 86.8 75.6 30.7 21.3 45.6 28.3 46.7 0.6 0.6 5.5で、左から企業の数、試用期間の有無、長さ、試用期間中の処遇、延長の有無、延長するかどうかの判断基準、試用期間中の解雇事由、本採用を拒否する事由、本採用後の処遇、その他、いずれも知らせていない、無回答の割合(%)です。打ち切る基準を設けている割合は、「設けている」の割合が「情報通信業」でもっとも高くなっているとしています。

新卒採用の長さの行は新卒採用の場合 3939 4.7 8.4 66.1 0.9 0.2 18.3 1.4 0.1 19.8、中途採用の試用期間が7か月以上の会社の延長の行は7ヵ月~1年程度・1年超 110 21.8 36.4 40.0 1.8 58.2です(並びは上と同じ)。

調査の期間は2012 年 10 月 11 日から 10 月 26 日。、対象は常用労働者 50 人以上を雇用している全国の民間企業 20000 社(農林漁業除く)。です(労働政策研究・研修機構の報告書)。

出典の一覧(URLと確認日)

引用した文が今も資料に載っていることを、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。

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