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退職は何日前に言う?有給を使い切る最終出社日の計算

最終更新日2026年10月26日変更の記録事実の確かめ方

期間の定めの無い雇用では、法律上、退職の申し出から2週間で雇用が終わります。一方で、就業規則に「1か月前まで」などの決まりがある会社も多くあります。2つの目安と、有給を使い切る場合の最終出社日を、日付を入れて計算できます。

このページの要点

  • 期間の定めの無い雇用は、申し出の日から2週間を過ぎると終わると、民法に書かれています。 根拠
  • 就業規則に退職の手続きが決まっている場合は、それに従って申し出る必要があると、厚生労働省は解説しています。 根拠
  • 下の計算で、有給を使い切る場合の最終出社日と、2つの申し出の目安の日が分かります。入力は保存も送信もしません。

法律では、何日前に言えばいい?

期間の定めの無い雇用は、いつでも解約を申し入れられ、申し入れの日から2週間を過ぎると終わります。正社員のように契約期間が決まっていない人は、少なくとも2週間前までに申し出れば辞められると、厚生労働省も解説しています。 根拠

民法の期間の数え方では、初日は数えず、期間の末日が終わった時に満ちます。このサイトの計算は、申し出た日の翌日から数えて14日目の終わりに満ちるとして、退職日の14日前を目安の日にしています。 根拠

退職日(例)法律の2週間の目安の日
2026年11月30日2026年11月16日(月)
2026年12月31日2026年12月17日(木)
2027年1月31日2027年1月17日(日)
2027年3月31日2027年3月17日(水)

表1:退職日の例ごとの、法律の2週間で数えた申し出の目安の日(このサイトの計算)

就業規則で「1か月前」と決まっていたら?

就業規則に退職の手続きが決まっている場合は、それに従って申し出る必要があると、厚生労働省は解説しています。退職予定日の1か月前までの申し出を就業規則などで決めている会社も多いため、手続きを調べることも必要だとしています。 根拠

法律の2週間と就業規則の日数のどちらが優先するかは、このページでは決めません。下の計算では、2つの目安の日を並べて出します。 根拠

読者の疑問

就業規則が見つからないときは、どうする?

編集部

厚生労働省は、退職について分からないことは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談するよう案内しています。 根拠

契約の期間が決まっている場合は?

契約期間の定めがある場合は、ルールが違います。やむを得ない事由があるときは、契約期間の途中でも直ちに契約を解除できると、民法と厚生労働省の解説にあります。 根拠

下の計算の「法律の2週間」は、期間の定めの無い雇用の目安です。契約期間の決まった働き方の人は、契約書の期間と、就業規則の手続きで確かめます。

自分の日付では、最終出社日はいつ?

退職したい日・有給の残り日数・会社の休みを入れると、有給を使い切る場合の最終出社日と、申し出の目安の日が出ます。祝日は、内閣府の祝日のデータ(2026年〜2027年)で数えます。それより後の年の祝日は扱えないため、結果にその旨を出します。 根拠

「1か月前」のように月で決まっている場合は、その日数を数えて入れます。有給は半日単位では数えません。

年次有給休暇は、所定の労働日に休んでも賃金が払われる休暇です。会社は、働く人が請求した時季に与えなければなりません。 根拠

ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、会社は別の時季に変えることができます。会社は、有給を取った人に不利益な扱いをしてはいけないとされています。 根拠

有給の日数は、会社の休みの日には使わない形で数えます。有給は労働日の単位で決まっているためです。 根拠

例の日付で見ると、どうなる?

例の日付では、最終出社日は12月4日(金)で、法律の2週間の目安の日(12月11日(金))より前になります。有給が長いと、最終出社日のほうが早くなります。日付はすべて例です。

就業規則の目安11月25日(水)最終出社日12月4日(金)有給の初日12月7日(月)法律の目安12月11日(金)退職日12月25日(金)
就業規則の目安11月25日(水)最終出社日12月4日(金)有給の初日12月7日(月)法律の目安12月11日(金)退職日12月25日(金)
図1:例の日付(退職日2026年12月25日、有給15日、土日・祝日が休み、就業規則は30日前)の流れ(このサイトの計算)
項目例の日付
就業規則の30日前の目安11月25日(水)
最終出社日12月4日(金)
有給を使う日12月7日(月)から12月25日(金)までの出勤日15日
法律の2週間の目安12月11日(金)
退職日12月25日(金)

表2:例の日付の計算の結果(このサイトの計算)

厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型。令和8年10月1日以降の様式)1ページ目(休日・休暇の欄の一部)。番号の枠は、1が定例日(毎週◯曜日、国民の祝日、その他)の欄、2が1年単位の変形労働時間制の場合の、年間の休日の日数の欄、3が年次有給休暇の欄
厚生労働省の労働条件通知書のひな形の休日・休暇の欄。会社の休日と、年次有給休暇の日数を書く欄です。1:定例日(毎週◯曜日、国民の祝日、その他)の欄2:1年単位の変形労働時間制の場合の、年間の休日の日数の欄3:年次有給休暇の欄出典:厚生労働省「労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型。令和8年10月1日以降の様式)1ページ目(2026年10月9日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます

申し出る前に、何を確かめる?

退職を申し出る前に確かめること

  • 契約に期間の定めがあるか(契約書や労働条件通知書)
  • 就業規則の退職の手続き(何日前までに、どの方法で)
  • 有給の残り日数と、会社の休みの日
  • 最終出社日までに、引き継ぎを終えられるか

退職の意思を上司に伝え、書面で届け出る、仕事を引き継ぐなどの社会的なルールを守ることが、トラブルを防ぐうえで大切だと、厚生労働省は解説しています。会社に伝えるときは、次の例文が使えます。 根拠

  • 退職日を◯月◯日として、退職したいと考えています。
  • 残っている有給を、最終出社日の後に使いたいと考えています。

次は、何をすればいい?

退職日が決まったら、次の会社に入るまでの健康保険と年金の手続きを確かめます。

よくある疑問

月給制でも、2週間の目安で計算してよいですか

民法には、期間によって報酬を決めた場合の決まりもあります。その文は、使用者からの解約の申し入れについての決まりです。このページの計算は、申し入れの日から2週間で終わる決まりで目安を出しています。 根拠

祝日を休みにしない会社では、どう入れますか

計算の「国民の祝日・休日」の印を外すと、祝日も出勤日として数えます。

このページでできないこと

  • 法律の2週間と就業規則の日数のどちらに従うべきかは、このページでは判断しません。
  • 有給の残り日数と会社の休みの日は、入力した値で数えます。会社の記録や、有給の時季を変えられる場合の扱いは分かりません。
  • このサイトでは、登録の受け付けや求人の紹介をしていません。
このページの変更(1件)
  • 2026年10月26日退職は何日前に申し出ればよいかを、民法の2週間と就業規則の決まりの両方で示すページを加えた。退職したい日・有給の残り日数・会社の休みから、有給を使い切る場合の最終出社日と、申し出の目安の日を計算できる

サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。

根拠を確かめたい方へ

本文の「根拠」は、ここにつながっています。法律や資料の文は、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。

退職の申し入れと、期間の数え方(民法・厚生労働省)

民法は、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。としています。第2項は期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。としています。期間の数え方は日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。とし、前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。としています。

厚生労働省「知って役立つ労働法」は、正社員などのように、あらかじめ契約期間が定められていない場合は、労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすれば、法律上はいつでもやめることができます(会社の就業規則に退職手続きが定められている場合はそれに従って退職の申し出をする必要があります。)。としています。

就業規則の退職の手続き(厚生労働省)

厚生労働省「知って役立つ労働法」は、退職の意思を上司に伝え、書面で届け出る、仕事の引き継ぎをするなど社会的ルールを守ってやめることが、こうしたトラブルを防止する観点から大切です。とし、一般的に就業規則などに「退職する場合は退職予定日の1か月前までに申し出ること」というように定めている会社も多いので、退職手続きがどうなっているか調べることも必要です。としています。また退職について、わからないことがありましたら、労働基準監督署や総合労働相談コーナーまでご相談ください。としています。

契約期間の定めがある場合(民法・厚生労働省)

民法は、当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。としています。厚生労働省「知って役立つ労働法」は、契約期間の定めがある場合についてやむを得ない事由があるときは、労働者は、契約期間中であっても直ちに労働契約の解除をすることができます。としています。

年次有給休暇(労働基準法・厚生労働省)

労働基準法は、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。とし、使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。としています。

厚生労働省「知って役立つ労働法」は、年次有給休暇とは、所定の労働日に仕事を休んでも賃金を払ってもらうことができる休暇のことです。とし、しかし、会社の正常な運営を妨げるようなことになるときに限っては、会社が別の時季に休暇を取るように休暇日を変更させることができます。とし、会社は年次有給休暇を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをしてはいけません。としています。労働条件通知書のひな形には、年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→の欄があります。

祝日のデータ(内閣府)

計算に使う祝日は、内閣府「国民の祝日について」(昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式))のCSVの2026年〜2027年の行(35日)です。公開の前に毎回CSVを取り直し、1日も違わないことを機械で照合しています。年末年始(12月29日〜1月3日)は国民の祝日ではないため、会社の休みとして入れた場合だけ休みに数えます。

出典の一覧(URLと確認日)

引用した文が今も資料に載っていることを、公開の前に毎回、資料を取得して機械で照合しています。