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失業給付は、いつから・いくら受け取れる?(概算ツール)

6つの質問に答えると、失業給付(基本手当)の1日あたりの額、日数、受け取り開始の目安が分かります。2026年8月1日の改定に対応しています。表示は目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決めます。

最終確認日2026年10月3日根拠計算の根拠と一次資料版2026-08版変更の記録

このページの要点

どう使えばいい?

4つの手順で終わります。入力した内容は、ブラウザの中だけで計算し、保存も送信もしません。

  1. 失業給付の概算ツール:離職した日の年齢を選んだ画面(例の数字)

    手順1働ける状態か、離職した日の年齢などを選びます。

  2. 失業給付の概算ツール:直近6か月の賃金を入れた画面(例の数字)

    手順2直近6か月の賃金を、税や保険料を引く前の総支給額で入れます。加入期間と退職の理由も選び、「計算する」を押します。

  3. 失業給付の概算ツール:計算の結果の画面

    手順31日あたりの額、日数、総額と、受け取り開始の目安が出ます。

  4. 失業給付の概算ツール:3つの道の比較の画面

    手順4貯金と月の生活費を入れると、3つの道ごとに、必要な貯金の目安が並びます。

このサイトの画面です(例の数字:30〜34歳、月の総支給額250,000円、加入1〜5年、自分の都合で退職、貯金1,000,000円、月の生活費200,000円)。入力した内容は、保存も送信もしません。

計算の前に、手元にそろえるもの

結果は、どう読めばいい?

「概算」は、入れた内容から計算した目安です。「要確認」は、受給の条件を満たすかどうかを、ハローワークで確かめる必要があるという意味です。 根拠

読者の疑問

手取りの額で入れてもいい?

編集部

いいえ。厚生労働省のリーフレットは、賃金日額のもとを「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金」としています。税や保険料を引く前の総支給額で入れ、賞与は入れません。 根拠

受け取り開始の目安は、どう決まる?

自分の都合で辞めた場合は、待期の7日のあとに給付制限があります。退職日が2025年4月1日以降なら、給付制限は原則1か月です。 根拠

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」1ページ目(給付制限のイメージ)。番号の枠は、1が離職日と受給資格決定日、2が待期(7日)、3が給付制限期間(1~3か月)。退職日が令和7年4月1日以降の場合は原則1か月(同じリーフレットの注1)、4が基本手当の支給対象
厚生労働省などのリーフレットの「給付制限のイメージ」(教育訓練等を受けていない場合)。日付は資料の中の例です。1:離職日と受給資格決定日2:待期(7日)3:給付制限期間(1~3か月)。退職日が令和7年4月1日以降の場合は原則1か月(同じリーフレットの注1)4:基本手当の支給対象出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」1ページ目(2026年10月10日に利用)。該当部分を切り出し、番号つきの印と左の余白を加えて、このサイトが作成。スマートフォンでは横に動かして読めます
  1. 退職。会社が離職の届を出す(期限は10日)
  2. ハローワークで求職の申込みをし、受給資格が決まる
  3. 待期 7日(給付の対象外)
  4. 給付制限(自分の都合の場合。原則1か月)
  5. 4週間に1度、失業の認定
  6. 認定から通常5営業日で振り込み
図1:受け取りまでの流れ(ハローワークと厚生労働省の資料をもとに、このサイトが作成)。概算ツールの「給付が入り始めるまでの月数」は、この日数を足して数えています

読者の疑問

給付制限が、原則より長くなることはある?

編集部

あります。同じリーフレットは、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けた場合、給付制限を3か月としています。 根拠

よくある疑問

計算の式と数字は、どこで確かめられますか

計算の根拠のページに、式・表・一次資料・適用期間・確認日をまとめています。

入力した内容は保存されますか

保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。

このページでできないこと

このページの変更(5件)
  • 2026年10月11日道具・計算の根拠・解説・書類の項目・トップ・運営方針・プライバシーの方針・お問い合わせ・更新の記録に、そのページでできないことを書いた節を加えた。プライバシーの方針に、Googleアナリティクスについての Google の公式の説明(確認日つき。公開の前に毎回照合)を加えた。お問い合わせの「このページの作り方」に、一次資料を使っていないことを書いた
  • 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
  • 2026年10月10日要点・吹き出し・チェックリスト・このページの作り方と、厚生労働省の資料(基本手当日額の計算式、上限額と下限額、給付制限の解除のリーフレット)に番号の印を付けた画像を加えた。道具の動きと、計算の式と数字は変えていない
  • 2026年10月4日見た目の規則を決め、全ページを作り直した。ヘッダー・フッター・各ページの最終確認日の行を加えた
  • 2026年10月3日失業給付の概算ツールと、退職とお金の解説を公開した

サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。

根拠を確かめたい方へ

本文の「根拠」は、ここにつながっています。数字は、公開の前に毎回、一次資料から読み取って照合しています。

画像と本文に使った厚生労働省の資料の文

厚生労働省の「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」のページは、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへのリーフレットと、基本手当日額の計算式及び金額の資料を載せています。リーフレット(PDF)は雇用保険の基本手当日額が変更になりますとし、賃金日額を離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。、基本手当日額を失業給付の1日当たりの金額。としています。

リーフレット(PDF)は、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間(注1)は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。としています。図の中には給付制限期間(1~3か月)の文があります。注1は給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。としています。このリーフレットは、厚生労働省の同じ名前のページにリーフレット:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できますとして載っています。

どの資料も、公開の前に毎回取得して、引用した文が今も載っているかを照合しています。

計算の式と一次資料

計算式:賃金日額 = 直近6か月の賃金の合計 ÷ 180。基本手当日額は、賃金日額と離職時の年齢から厚生労働省の式で求め、1円未満切り捨てています。日数はハローワークの所定給付日数の表によります。

適用期間:2026年8月1日〜次の改定まで/最終確認日:2026年10月3日/版:2026-08版。詳しくは計算の根拠へ。

「給付が入り始めるまでの月数」の初期値の根拠

次の日数を足し、30日で割って切り上げています(給付制限がある場合は、1か月を30日として足します)。

  • 会社が離職の届を出す期限(10日):雇用保険法施行規則第7条は、事業主は当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届…を提出しなければならないと定めています(e-Gov 法令検索:雇用保険法施行規則)。
  • 待期(7日):求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
  • 失業の認定の間隔(28日):原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
  • 認定から振り込みまで(7日):失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。通常5営業日を暦の7日として数えるのは、このサイトの仮定です。

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」。離職票が手元に届くまでの郵送の日数は、資料に無いため数えていません。

出典の一覧