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計算の根拠
概算ツールで使っている式、数字、一次資料、適用期間、最終確認日、版、自動テスト、変更履歴をまとめています。
版:2026-08版
適用期間:2026年8月1日〜次の改定まで
最終確認日:2026年10月3日
自動テスト:計算の自動テスト30件がすべて通っています(公開前に毎回実行)
一次資料との照合:94項目を資料から機械で読み取って照合し、94項目が一致(2026年10月4日)
1日あたりの額(基本手当日額)の式
賃金日額 w = 離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計(賞与などを除く)÷ 180。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
| 賃金日額 w | 30歳未満 | 30〜44歳 | 45〜59歳 |
|---|---|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w | ||
| 5,480円以上 13,490円以下 | y = 0.8w − 0.3 × {(w − 5480) ÷ (13490 − 5480)} × w | ||
| 13,490円超 | y = 0.5w(wが14,900円以下) | y = 0.5w(wが16,540円以下) | y = 0.5w(wが18,220円以下) |
| 上の範囲を超える | y = 7,450円 | y = 8,270円 | y = 9,110円 |
y は基本手当日額(1日あたりの額)。1円未満切り捨て。年齢の区分は離職の日の年齢です。60歳以上は式が異なるため、このサイトでは計算していません。出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~)
賃金日額が3,203円を下回る場合は、下限の扱いになる可能性があるため、ツールでは「要確認」とし、下限で計算した額を参考として示します。
日数(所定給付日数)
| 区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般の離職者(自己都合など)・全年齢 | 90日(注) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 倒産・解雇など:30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 倒産・解雇など:30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 倒産・解雇など:35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 倒産・解雇など:45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
(注)一般の離職者の「1年未満」は、特定理由離職者が離職前1年間に6か月以上の加入で受給資格を得る場合です。「倒産・解雇など」の行には、雇止めなどによる特定理由離職者のうち、離職日が2027年3月31日までの方も含まれます(暫定的な措置)。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
受給の条件と期間の数え方
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
- 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可。
- 被保険者期間は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または80時間以上ある月を1か月と数えます。
- 受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
受け取り開始の目安
- 受給資格の決定日から7日間は待期で、給付の対象になりません。
- 正当な理由のない自己都合の退職は、待期のあと原則1か月の給付制限があります(退職日が2025年4月1日以降の場合)。
- 退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けている場合、給付制限は3か月です。
- 教育訓練などを受ける場合は、給付制限が解除されることがあります。
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
求職活動の実績
民間の職業紹介事業者への単なる登録は、求職活動の実績になりません。登録に際して希望条件について話し合うなど、やり取りがあれば実績になります。出典:東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」
数字ごとの一次資料・適用期間・確認日
表は横に動かして読めます。
| 項目 | 値 | 一次資料 | 適用期間 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 賃金日額の算定に使う期間(離職直前の月数) | 6か月 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の算定で割る数 | 180 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の下限(計算式の適用の始まり) | 3203円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 0.8を掛ける範囲の上端(この額未満) | 5480円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 逓減する式の範囲の上端(この額以下) | 13490円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 低い賃金の範囲に掛ける率 | 0.8 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 逓減する式の係数 | 0.3 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 高い賃金の範囲に掛ける率 | 0.5 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の上限(30歳未満) | 14900円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の上限(30歳以上45歳未満) | 16540円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の上限(45歳以上60歳未満) | 18220円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の上限(30歳未満) | 7450円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の上限(30歳以上45歳未満) | 8270円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の上限(45歳以上60歳未満) | 9110円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の端数処理 | 1円未満切り捨て | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:一般の離職者(全年齢) | 90 / 90 / 90 / 120 / 150日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(30歳未満) | 90 / 90 / 120 / 180 / ―日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(30歳以上35歳未満) | 90 / 120 / 180 / 210 / 240日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(35歳以上45歳未満) | 90 / 150 / 180 / 240 / 270日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(45歳以上60歳未満) | 90 / 180 / 240 / 270 / 330日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 雇止めによる特定理由離職者の日数を特定受給資格者と同じにする暫定措置(離職日の終わり) | 2027-03-31 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2009年3月31日〜2027年3月31日 | 2026年10月3日 |
| 受給の条件(一般):離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上 | さかのぼる期間 24か月・12か月 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 受給の条件(特定受給資格者・特定理由離職者):離職の日以前1年間に通算6か月以上 | さかのぼる期間 12か月・6か月 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 被保険者期間の1か月と数える条件 | 11日以上・または 80時間以上 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 待期 | 7日 | 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 正当な理由のない自己都合退職の給付制限(退職日が2025年4月1日以降) | 1か月 | 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 | 2025年4月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 5年間に2回以上の自己都合退職で受給資格決定を受けた場合の給付制限 | 5年間に・2回以上・3か月 | 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 | 2025年4月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 受給できる期間(原則):離職の翌日から | 1年 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 求職活動の実績:民間の職業紹介事業者への単なる登録は実績にならず、希望条件について話し合うなどのやり取りがあれば実績になる | (文章) | 東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
一次資料の一覧
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~)
- 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」
変更履歴
| 日付 | 版 | 何を | なぜ |
|---|---|---|---|
| 2026年10月3日 | 2026-08版 | 初版を作成(2026年8月1日からの基本手当日額の式と金額、所定給付日数、受給の条件、待期と給付制限) | サイトの公開準備のため。一次資料と機械で照合し、すべて一致したことを確認 |
扱っていないもの
60歳以上の方の式、65歳以上の方の給付、就職が困難な方、短期雇用特例・日雇の方の給付は扱っていません。表示はすべて目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決定します。