トップ › 失業給付の概算ツール › 計算の根拠
失業給付の概算は、どう計算している?(計算の根拠)
概算ツールは、厚生労働省とハローワークの資料にある式と表で計算しています。数字は、公開の前に毎回、一次資料から機械で読み取って照合し、計算は自動テストで確かめています。このページでは、式・日数・条件と、その出どころを示します。
このページの要点
- 1日あたりの額は、賃金日額(直近6か月の賃金の合計÷180)に、離職の日の年齢ごとの式を当てて求めます。上限と下限があります。
- 何日分受け取れるかは、退職の理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。
- 数字は公開の前に毎回、一次資料と照合し、計算は自動テスト(31件)で確かめています。
版:2026-08版
適用期間:2026年8月1日〜次の改定まで
最終確認日:2026年10月3日
自動テスト:計算の自動テスト31件がすべて通っています(公開前に毎回実行)
一次資料との照合:94項目を資料から機械で読み取って照合し、94項目が一致(2026年10月12日)
1日あたりの額(基本手当日額)は、どう計算する?
賃金日額 w = 離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計(賞与などを除く)÷ 180。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
| 賃金日額 w の範囲(年齢) | 1日あたりの額 y の式 |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満(全年齢) | y = 0.8w |
| 5,480円以上 13,490円以下(全年齢) | y = 0.8w − 0.3 × {(w − 5480) ÷ (13490 − 5480)} × w |
| 13,490円超 14,900円以下(30歳未満) | y = 0.5w |
| 13,490円超 16,540円以下(30〜44歳) | y = 0.5w |
| 13,490円超 18,220円以下(45〜59歳) | y = 0.5w |
| 上の範囲を超える(30歳未満) | y = 7,450円 |
| 上の範囲を超える(30〜44歳) | y = 8,270円 |
| 上の範囲を超える(45〜59歳) | y = 9,110円 |
y は基本手当日額(1日あたりの額)。1円未満切り捨て。年齢の区分は離職の日の年齢です。60歳以上は式が異なるため、このサイトでは計算していません。出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~)
式は、厚生労働省の「基本手当日額の計算式及び金額」の表のとおりです。画像は30歳以上45歳未満の表で、ほかの年齢は上限の額だけが違います(表1)。 根拠

- 6か月の賃金の合計:250,000円 × 6 = 1,500,000円
- 賃金日額 w:1,500,000円 ÷ 180 = 8,333円(円未満は切り捨てて表示)
- w は5,480円以上13,490円以下なので、表1の2行目の式
- 1日あたりの額 y = 5,776円(1円未満切り捨て)
読者の疑問
年齢は、いつの時点の年齢で決まる?
編集部
離職した日の年齢です。厚生労働省の計算式の資料は、年齢の区分の「基準日」を、受給資格に係る離職の日としています。 根拠
上限と下限は、いくら?
1日あたりの額の上限は年齢で違い、下限は全年齢で同じです。賃金日額が3,203円を下回る場合は、下限の扱いになる可能性があるため、ツールでは「要確認」とし、下限で計算した額を参考として示します。 根拠

読者の疑問
受給資格者証のどこに、賃金日額と1日あたりの額が書かれる?
編集部
同じリーフレットは、賃金日額は「雇用保険受給資格者証」(第1面)の14欄、基本手当日額は19欄に書かれるとしています。 根拠
何日分(所定給付日数)受け取れる?
| 区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般の離職者(自己都合など)・全年齢 | 90日(注) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 倒産・解雇など:30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 倒産・解雇など:30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 倒産・解雇など:35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 倒産・解雇など:45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
(注)一般の離職者の「1年未満」は、特定理由離職者が離職前1年間に6か月以上の加入で受給資格を得る場合です。「倒産・解雇など」の行には、雇止めなどによる特定理由離職者のうち、離職日が2027年3月31日までの方も含まれます(暫定的な措置)。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
受給の条件と、期間の数え方は?
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
- 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可。
- 被保険者期間は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または80時間以上ある月を1か月と数えます。
- 受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
いつから受け取れる?
- 受給資格の決定日から7日間は待期で、給付の対象になりません。
- 正当な理由のない自己都合の退職は、待期のあと原則1か月の給付制限があります(退職日が2025年4月1日以降の場合)。
- 退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けている場合、給付制限は3か月です。
- 教育訓練などを受ける場合は、給付制限が解除されることがあります。
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
求職活動の実績になるのは?
民間の職業紹介事業者への単なる登録は、求職活動の実績になりません。登録に際して希望条件について話し合うなど、やり取りがあれば実績になります。出典:東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」
このツールで扱っていないものは?
60歳以上の方の式、65歳以上の方の給付、就職が困難な方、短期雇用特例・日雇の方の給付は扱っていません。表示はすべて目安で、正式な額と受給資格はハローワークが決定します。
このページでできないこと
- このページでは、自分の額は計算できません。自分の数字での計算は、概算ツールで行います。
- 正式な額と、受け取れるかどうか(受給資格)は、ハローワークが決めます。このページでは、自分の場合を判断しません。
このページの変更(4件)
- 2026年10月11日道具・計算の根拠・解説・書類の項目・トップ・運営方針・プライバシーの方針・お問い合わせ・更新の記録に、そのページでできないことを書いた節を加えた。プライバシーの方針に、Googleアナリティクスについての Google の公式の説明(確認日つき。公開の前に毎回照合)を加えた。お問い合わせの「このページの作り方」に、一次資料を使っていないことを書いた
- 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
- 2026年10月10日要点・吹き出し・チェックリスト・このページの作り方と、厚生労働省の資料(基本手当日額の計算式、上限額と下限額、給付制限の解除のリーフレット)に番号の印を付けた画像を加えた。道具の動きと、計算の式と数字は変えていない
- 2026年10月4日見た目の規則を決め、全ページを作り直した。ヘッダー・フッター・各ページの最終確認日の行を加えた
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
数字ごとの一次資料・適用期間・確認日、一次資料の一覧、変更履歴です。
画像と本文に使った厚生労働省の資料の文
厚生労働省の「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」のページは、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
のリーフレットと、基本手当日額の計算式及び金額
の資料を載せています。リーフレット(PDF)は雇用保険の基本手当日額が変更になります
とし、賃金日額を離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。
、基本手当日額を失業給付の1日当たりの金額。
としています。賃金日額は「雇用保険受給資格者証」 (第1面)の 14 欄に記載されています。
、基本手当日額は「雇用保険受給資格者証」 (第1面)の 19 欄に記載されています。
としています。表の題は年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
で、基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、2,562 円になります。
としています。
「基本手当日額の計算式及び金額」は、表の題を基準日において 30 歳以上 45 歳未満である受給資格者に対する計算式
などとし、注で基準日とは、受給資格に係る離職の日をいう。
、端数処理については、1円未満を切り捨てる。
としています。
どの資料も、公開の前に毎回取得して、引用した文が今も載っているかを照合しています。
数字ごとの一次資料・適用期間・確認日
| 項目 | 値 | 一次資料 | 適用期間 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 賃金日額の算定に使う期間(離職直前の月数) | 6か月 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の算定で割る数 | 180 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の下限(計算式の適用の始まり) | 3203円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 0.8を掛ける範囲の上端(この額未満) | 5480円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 逓減する式の範囲の上端(この額以下) | 13490円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 低い賃金の範囲に掛ける率 | 0.8 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 逓減する式の係数 | 0.3 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 高い賃金の範囲に掛ける率 | 0.5 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の上限(30歳未満) | 14900円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の上限(30歳以上45歳未満) | 16540円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 賃金日額の上限(45歳以上60歳未満) | 18220円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の上限(30歳未満) | 7450円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の上限(30歳以上45歳未満) | 8270円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の上限(45歳以上60歳未満) | 9110円 | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 基本手当日額の端数処理 | 1円未満切り捨て | 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日~) | 2026年8月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:一般の離職者(全年齢) | 90 / 90 / 90 / 120 / 150日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(30歳未満) | 90 / 90 / 120 / 180 / ―日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(30歳以上35歳未満) | 90 / 120 / 180 / 210 / 240日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(35歳以上45歳未満) | 90 / 150 / 180 / 240 / 270日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 所定給付日数:倒産・解雇など(45歳以上60歳未満) | 90 / 180 / 240 / 270 / 330日 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 雇止めによる特定理由離職者の日数を特定受給資格者と同じにする暫定措置(離職日の終わり) | 2027-03-31 | ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 | 2009年3月31日〜2027年3月31日 | 2026年10月3日 |
| 受給の条件(一般):離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上 | さかのぼる期間 24か月・12か月 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 受給の条件(特定受給資格者・特定理由離職者):離職の日以前1年間に通算6か月以上 | さかのぼる期間 12か月・6か月 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 被保険者期間の1か月と数える条件 | 11日以上・または 80時間以上 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 待期 | 7日 | 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 正当な理由のない自己都合退職の給付制限(退職日が2025年4月1日以降) | 1か月 | 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 | 2025年4月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 5年間に2回以上の自己都合退職で受給資格決定を受けた場合の給付制限 | 5年間に・2回以上・3か月 | 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 | 2025年4月1日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 受給できる期間(原則):離職の翌日から | 1年 | ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
| 求職活動の実績:民間の職業紹介事業者への単なる登録は実績にならず、希望条件について話し合うなどのやり取りがあれば実績になる | (文章) | 東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」 | 2026年10月3日〜次の改定まで | 2026年10月3日 |
一次資料の一覧
変更履歴
| 日付 | 版 | 何を | なぜ |
|---|---|---|---|
| 2026年10月3日 | 2026-08版 | 初版を作成(2026年8月1日からの基本手当日額の式と金額、所定給付日数、受給の条件、待期と給付制限) | サイトの公開準備のため。一次資料と機械で照合し、すべて一致したことを確認 |