マイナビクリエイターは、どんな人が対象?
マイナビクリエイターは、Web職やゲーム業界で、正社員や契約社員など、会社に直接雇われる仕事を探す人が対象のサービスです。分野は「Web職・ゲーム業界専門の転職支援」、運営は株式会社マイナビです。
このページの要点
- Web職・ゲーム業界専門の転職支援で、正社員や契約社員など、会社に直接雇われる仕事を希望する人への紹介と書かれています。
- 求人を探す勤務地の区分は、東京都・愛知県・大阪府・福岡県の近郊です。地方や海外からの登録もできると書かれています。
- 申し込んだ後は、6つの段階で進みます。2つ目が登録会です。
対象の地域と職種は?
勤務地の区分は東京都・愛知県・大阪府・福岡県の近郊で、4つの職種が求人を探す区分にあります。 根拠
表1で「要確認」になったのは、ゲーム業界での実務経験・希望する働き方・転職を希望する地域です。要確認は、対象外という意味ではありません。 根拠
| 項目 | 公式の記載から分かること |
|---|---|
| ゲーム業界での実務経験 | 要確認:なし・1年未満・1〜3年・3年以上 根拠 |
| 希望する働き方 | 記載に合う:正社員・契約・派遣 要確認:フリーランス・在宅 注記:正社員や契約社員など直接雇用を希望する方への紹介と記載 根拠 |
| 転職を希望する地域 | 記載に合う:首都圏・関西 要確認:その他 注記:求人を探す勤務地の区分に「東京都近郊」がある。求人を探す勤務地の区分に「大阪府近郊」がある。勤務地の区分は東京都・愛知県・大阪府・福岡県の近郊。地方からの登録は可能と記載 根拠 |
| 希望する職種 | 記載に合う:プログラマー・プランナー・デザイナー・サウンド 注記:求人を探す職種の区分にある 根拠 |
表1:マイナビクリエイターの対象の条件(適合条件チェッカーと同じ判定。確認日:2026年10月12日)
読者の疑問
地方に住んでいても、登録できる?
編集部
よくある質問に、登録できると書かれています。地方や海外などの遠方から登録する人も増えていると書かれています。 根拠
申し込んだ後は、どう進む?
公式サイトでは、6つの段階で書かれています。最初は「お申し込み」、最後は「内定・入社」です。 根拠
- お申し込み
- 登録会
- 個別カウンセリング
- 求人に応募
- 選考・面接
- 内定・入社
読者の疑問
登録すれば、どんな経歴でも求人を紹介してもらえる?
編集部
公式サイトには、登録した職務経歴によっては、求人の紹介やキャリアカウンセリングを受けられない場合があると書かれています。 根拠
面談の前に、何を整理しておけばいい?
マイナビクリエイターの記載に合わせて、次の5つを書き出しておくと、面談で聞くことを整理できます。
面談の前に、自分で整理しておくこと
- 希望の勤務地が、東京都・愛知県・大阪府・福岡県の近郊に入るか 根拠
- 希望の働き方:正社員か契約社員か(会社に直接雇われる働き方) 根拠
- 希望の職種(ゲームプランナー・ゲームプログラマー・シナリオライター・サウンドクリエイター・2DCG/3DCGデザイナーなど) 根拠
- 登録会と個別カウンセリングに出られる日 根拠
- これまでの担当の工程・年数・作ったものの規模。職務経歴書の棚卸しチェッカーで整理できる
登録の前に、費用と許可をどう確かめる?
許可は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで、運営会社の名前「マイナビ」を入れて調べられます。人材紹介の会社は、原則として、仕事を探す人から手数料を取れないと法律で決まっています。 根拠
厚生労働省の仕事を探す人向けのリーフレットも、基本的に無料で使えることと、国の許可制であることを説明しています(画像の1〜3)。 根拠

許可を調べる4つの手順の図と、リーフレットの続き(職業紹介事業者が守る決まり)は、転職サービスの一覧のページにまとめています。
最初の面談で、何を聞けばいい?
次の文は、そのまま使えます。1〜3つ目は表1の「要確認」から、残りはマイナビクリエイターの記載から作りました。どのサービスにも聞ける質問は、一覧のページにあります。
- これまでの就業経験の内容で、求人の紹介を受けられますか。
- 「フリーランス・在宅」の働き方の仕事も、紹介していますか。
- 希望する地域(その他)の仕事は、どのくらいありますか。
- 登録会では、何を用意して、何を話せばよいですか。
ほかのサービスと、まとめて比べるには?
次の画面の例の選び方で調べると、マイナビクリエイターは「条件を要確認」と出ます(ゲーム業界での実務経験(3年以上)が要確認のため)。選び方を変えると、7つのサービスの結果がまとめて変わります。

サービスごとに「合う」「要確認」「対象外」が並びます。順位ではありません。
適合条件チェッカーを使う(使い方の手順は道具のページにあります)
よくある疑問
情報はいつのものですか
公式の記載を最後に確認した日は2026年10月12日です。公開の前に毎回、公式ページを取得して照合しています。評判や順位は載せていません。 根拠
このページでできないこと
- マイナビクリエイターの求人の数や、実際に紹介される求人は分かりません。公式サイトに公開された記載だけで書いています。
- 選考に通るかは、判断しません。
- このサイトでは、登録の受け付けや求人の紹介をしていません。
このページの変更(5件)
- 2026年10月11日転職サービスの事実の8ページと比較の3ページに、そのページでできないことを書いた節を加えた(紹介される求人や選考に通るかは分からないこと、このサイトでは登録の受け付けや求人の紹介をしていないこと、など)
- 2026年10月11日各ページの「このページの作り方」の下に、そのページの変更の記録(折りたたみ)を加えた。サービス・求人票の読み方・データ・書類の項目の一覧に、このページの作り方を加えた。データ・書類の項目・失業給付の解説・条件比較の13ページで、2つあった最終確認日を、照合の記録で確かめられる1つの日にした。画面とフッターの最終更新日と、サイトマップの日付を、ページの中身が変わった日にした
- 2026年10月11日サービスの事実の6ページで、どのページにも同じだった説明(許可を調べる手順の図、リーフレットの2ページ目、どのサービスにも聞ける質問)を一覧のページにまとめ、各ページは、そのサービスの要確認の項目・質問の例文・適合条件チェッカーの例での判定など、そのサービスの記載から作った文にした。レバテッククリエイターに、フリーランスの取引についての国のリーフレットに番号の印を付けた画像を加えた。比較(ITエンジニア向け)に求職者向けリーフレットの画像を加え、比較(ゲーム業界の経験者向け)の道具の案内を適合条件チェッカーにした。広告のボタンの色を緑にした。求人票の読み方の一覧と試用期間のページで、労働条件通知書のひな形に試用期間の欄が無いことは、2026年10月に確認した様式でのことだと書き添えた。広告の数・順・置き場所は変えていない
- 2026年10月10日要点・対象の図・吹き出し・流れの図・面談の前のチェックリスト・質問の例文・このページの作り方を加えた。人材紹介の5ページに、厚生労働省の求職者向けリーフレットに番号の印を付けた画像と、許可を調べる手順の図を加えた。一覧に、探し方ごとの○△−の表を加えた
- 2026年10月4日転職サービスの事実(7ページ)、求人票の読み方(5ページ)、データ(4ページ)、ゲーム業界の書類の項目(4ページ)、更新の記録を加えた
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。公式の記載・法律の文・厚生労働省の資料は、公開の前に毎回、取得して機械で照合しています。
対象の条件の公式の記載
マイナビクリエイターは、Web職・ゲーム業界専門の転職支援サービスです。
https://mynavi-creator.jp/faq/(確認日:2026年10月12日)もちろん登録可能です。何かしらのご都合により来社が困難なケース、また、地方や海外などの遠方からご登録をされるケースも最近では増えています。
https://mynavi-creator.jp/faq/(確認日:2026年10月12日)就業経験の内容や希望条件によっては、求人紹介ができない場合があります。
https://mynavi-creator.jp/faq/(確認日:2026年10月12日)人材紹介は、正社員や契約社員など直接雇用を希望される方に対し
https://mynavi-creator.jp/faq/(確認日:2026年10月12日)ゲームプランナー ゲームプログラマー ゲームシナリオライター サウンドクリエイター 2DCGデザイナー 3DCGデザイナー
https://mynavi-creator.jp/(確認日:2026年10月12日)勤務地 東京都近郊 愛知県近郊 大阪府近郊 福岡県近郊
https://mynavi-creator.jp/(確認日:2026年10月12日)
申し込み後の流れの公式の記載
流れの段階:お申し込み → 登録会 → 個別カウンセリング → 求人に応募 → 選考・面接 → 内定・入社(マイナビクリエイター「サービスのご利用方法」、確認日:2026年10月11日)
※ご登録いただいた職務経歴によっては、求人紹介やキャリアカウンセリングなどのサービスをご提供できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
サービス名と運営会社の確かめ方
サービス名と運営会社は、次の公式の記載で確かめています。公式サイト:https://mynavi-creator.jp/
マイナビクリエイター
https://mynavi-creator.jp/faq/(確認日:2026年10月12日)株式会社マイナビ
https://mynavi-creator.jp/faq/(確認日:2026年10月12日)
人材紹介の手数料・許可(職業安定法、厚生労働省)
職業安定法第30条は、有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
と定めています。第32条の3第2項は、有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。
としたうえで、ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
としています(e-Gov 法令検索:職業安定法)。
厚生労働省の人材サービス総合サイトの使い方のページには、許可・届出事業所の検索について(職業紹介事業)
と届出事業者の検索について(特定募集情報等提供事業)
の案内があります(人材サービス総合サイト「サイトの使い方(ヘルプ)」)。
許可を調べる手順の図は、転職サービスの一覧のページにあります。
仕事を探す人向けのリーフレット(厚生労働省)
厚生労働省の「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」のページは、求職者の皆さまへ
のリーフレットとして民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~
を載せています。
リーフレット(PDF)の1ページ目は、職業紹介事業者には求人者が利用料金を支払う有料のものと無料で利用できるものがあります。
基本的に求職者はどちらも無料で利用することができます。
としています。図の中には国による許可制
手数料額等も国に届出
紹介手数料の支払い
の文があります。2ページ目は、転職サービスの一覧のページで引用しています。
出典の一覧(URLと確認日)
- マイナビクリエイターの公式サイトhttps://mynavi-creator.jp/faq//確認日:2026年10月12日
- マイナビクリエイターの公式サイトhttps://mynavi-creator.jp//確認日:2026年10月12日
- マイナビクリエイター「サービスのご利用方法」https://mynavi-creator.jp/service/how-to-use-the-service/確認日:2026年10月11日
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条・第32条の3・第32条の13・第32条の16e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」サイトの使い方(ヘルプ)厚生労働省/https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/StaticContents/GICB190030.html/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(リーフレット)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/001749148.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html/確認日:2026年10月11日