トップ › 求人を探す・求人票を読む › キッカケエージェント
キッカケエージェントは、どんな人が対象?
キッカケエージェントは、ITエンジニアとして転職先を探す人向けの転職支援サービスです。運営は株式会社キッカケクリエイションです。公式サイトに書かれた事実だけをまとめ、評判や順位は書きません。
このページの要点
対象の年齢・経験・地域・職種は?
エンジニア専門で、社内SEからアプリエンジニアまでの求人を紹介すると書かれています。 根拠対象の年齢は、公式に記載なしです。
支援の中身・料金・許可番号を含めて、表1にまとめました。「公式に記載なし」は、出典の一覧の公式ページに記載が見つからなかったもので、推測で埋めていません(対象の年齢・対象の経験・求人の地域)。 根拠
| 項目 | 公式の記載から分かること |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社キッカケクリエイション 根拠 |
| 対象の年齢 | 公式に記載なし 根拠 |
| 対象の経験 | 経験の条件は公式に記載なし。トップの比べる表では、「未経験対応」の行のキッカケエージェントの欄が「×」 根拠 |
| 対象の職種 | エンジニア専門。社内SEからアプリエンジニアまでの求人を紹介 根拠 |
| 求人の地域 | 公式に記載なし(拠点は東京本社と大阪支社(サテライトオフィス)) 根拠 |
| 支援の中身 | 応募書類の添削、企業ごとの面接対策、年収や入社日などの条件交渉の代行。30〜40社の同時応募はしないと記載 根拠 |
| 料金 | 登録は完全無料と記載 根拠 |
| 許可番号 | 有料職業紹介事業 13-ユ-312698 根拠 |
表1:キッカケエージェントの対象と支援の中身(公式サイトの記載をもとに、このサイトがまとめたもの。確認日:2026年10月26日)
読者の疑問
ITの仕事の経験が無くても、申し込める?
編集部
経験を条件とする記載は見つかりませんでした。トップの比べる表では、「未経験対応」の行のキッカケエージェントの欄が「×」です。 根拠
年収の条件はある?
登録や利用の条件としての年収は、公式に記載なしです。 根拠
求人を探す条件には「年収600万円以上」「年収1000万円以上」があります。これは求人の条件で、使う人の条件ではありません。 根拠
内定の後は、年収や入社日などの条件交渉を代行すると書かれています。 根拠今の年収と提示の年収を比べる計算は、年収交渉のページで使えます。
地方に住んでいても、使える?
地方に住む人が使えるか、地方の求人があるかは、公式に記載なしです。 根拠
運営会社の拠点は、東京本社と大阪支社(サテライトオフィス)です。面談をオンラインや電話で受けられるかも、公式に記載なしです。 根拠地方から使う場合は、下の「何を聞けばいい?」の質問で、面談の方法と希望の県の求人を確かめられます。
申し込んだ後は、どう進む?
公式サイトの記載では、5つの段階で進みます。最初は「登録」、最後は「内定・条件の交渉」です。 根拠
- 登録
- カウンセリング(希望条件からキャリアプランまで聞き取り)
- 求人の紹介
- 応募・面接(面接対策を含む)
- 内定・条件の交渉
読者の疑問
面談は、オンラインでも受けられる?
編集部
面談の方法(対面・オンライン・電話)は、公式に記載なしです。カウンセリングで、希望条件からキャリアプランまで聞き取ると書かれています。 根拠
面談の前に、何を整理しておけばいい?
キッカケエージェントの記載に合わせて、次の5つを書き出しておくと、面談で聞くことを整理できます。
面談の前に、自分で整理しておくこと
- 希望の勤務地。求人の地域は公式に記載なしのため、面談で希望の県の求人があるかを聞く
- 希望の職種が、社内SEからアプリエンジニアまでのどれにあたるか
- 希望の年収と、今の年収(交渉を代行すると書かれている)
- 応募書類(履歴書・職務経歴書)の今の形。添削を行うと書かれている
- これまでの担当の工程・年数・使った技術。ITエンジニアの職務経歴書のページで整理の仕方を説明している
登録の前に、費用と許可をどう確かめる?
キッカケエージェントの運営会社の許可番号は、13-ユ-312698です。公式サイトに書かれた番号を、厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索し、同じ番号で「株式会社キッカケクリエイション」が出ることを2026年10月26日に照合しました。 根拠
人材紹介の会社は、原則として、仕事を探す人から手数料を取れないと法律で決まっています。厚生労働省の仕事を探す人向けのリーフレットも、基本的に無料で使えることと、国の許可制であることを説明しています(画像の1〜3)。 根拠

許可番号から自分で調べる手順の図と、リーフレットの続き(職業紹介事業者が守る決まり)は、転職サービスの一覧のページにまとめています。
最初の面談で、何を聞けばいい?
次の文は、そのまま使えます。1〜3つ目はキッカケエージェントの記載から、残りはどのサービスにも聞けることから作りました。
- ITの仕事の経験が少なくても、紹介できる求人はありますか。
- 条件交渉の代行は、どの段階で、何を交渉してもらえますか。
- 地方に住んでいても、面談をオンラインで受けられますか。希望する県の求人はありますか。
- 紹介で入社した人のうち、辞めた人の数を公開していますか。
- 応募の前に、求人票に無い条件(実際の残業時間、固定残業代の時間、リモートの日数)を確かめてもらえますか。
次は、何をすればいい?
同じ条件(対象・地域・申し込み後の流れ)で、ほかのITエンジニア向けの転職支援と比べられます。キッカケエージェントの公式サイトで確かめる場合は、下のボタンから移動します。
よくある疑問
評判は載せないのですか
載せません。公式サイトに書かれた事実だけを、出典と確認日つきで並べています。 根拠
情報はいつのものですか
公式の記載と許可番号を最後に確認した日は2026年10月26日です。公開の前に毎回、公式ページと人材サービス総合サイトを取得して照合しています。 根拠
このページでできないこと
- キッカケエージェントの求人の数や、実際に紹介される求人は分かりません。公式サイトに公開された記載だけで書いています。
- 選考に通るかや、転職で年収が上がるかは判断しません。
- このサイトでは、登録の受け付けや求人の紹介をしていません。
このページの変更(1件)
- 2026年10月26日キッカケエージェント・TechGO(テックゴー)・メイテックネクスト・ユニゾンキャリアの4つのページを加えた。運営会社、対象の年齢・経験・地域・職種、年収の条件、支援の中身、料金を公式サイトの記載で、有料職業紹介事業の許可番号を厚生労働省の人材サービス総合サイトで確かめて載せた。公式に記載が無い項目は「公式に記載なし」と示した
サイト全体の変更と、数字・記載の変更は更新の記録にあります。
根拠を確かめたい方へ
本文の「根拠」は、ここにつながっています。公式の記載・許可番号・法律の文・厚生労働省の資料は、公開の前に毎回、取得して機械で照合しています。
対象の年齢・経験・地域・職種と年収の公式の記載
エンジニア専門の転職エージェントとして
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)社内SEからアプリエンジニアまで幅広い求人を紹介
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)未経験対応×
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)年収600万円以上
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)年収1000万円以上
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)東京本社
https://kikkakecreation.com/(確認日:2026年10月26日)大阪支社(サテライトオフィス)
https://kikkakecreation.com/(確認日:2026年10月26日)
支援の中身・料金・流れの公式の記載
登録は完全無料。
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)応募書類を受かる書類へ添削
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)アドバイザーが企業人事にヒアリングし企業ごとの面接対策を実施。
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)年収や入社日などの条件交渉を代行。
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)30~40社の同時応募はいたしません。
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)希望条件からキャリアプランまで、担当者が丁寧にヒアリング。
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)厳選したIT求人の中から、理想を実現できる求人をご紹介。
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)応募から面接対策まで、選考を徹底サポート!
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)
サービス名と運営会社の確かめ方
サービス名と運営会社は、次の公式の記載で確かめています。公式サイト:https://kikkakeagent.co.jp/
株式会社キッカケクリエイション
https://kikkakeagent.co.jp/privacy-policy(確認日:2026年10月26日)
許可番号の確かめ方(公式サイト・人材サービス総合サイト)
公式サイトの記載:
有料職業紹介事業許可番号13-ユ-312698
https://kikkakeagent.co.jp/(確認日:2026年10月26日)有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-312698
https://kikkakecreation.com/(確認日:2026年10月26日)
厚生労働省の人材サービス総合サイトの職業紹介事業所検索で、都道府県「全国」・区分「有料職業紹介事業」・許可・届出受理番号「13-ユ-312698」で検索し、事業主の名前が「株式会社キッカケクリエイション」の事業所が出ることを、公開の前に毎回、検索して確かめています(2026年10月26日確認)。検索の結果の画面の写しは載せていません。サイトの著作権のページで、無断の転載・複製・改変が認められていないためです。
人材紹介の手数料・許可(職業安定法、厚生労働省)
職業安定法第30条は、有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
と定めています。第32条の3第2項は、有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。
としたうえで、ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
としています(e-Gov 法令検索:職業安定法)。
厚生労働省の人材サービス総合サイトの使い方のページには、許可・届出事業所の検索について(職業紹介事業)
の案内があります(人材サービス総合サイト「サイトの使い方(ヘルプ)」)。
仕事を探す人向けのリーフレット(厚生労働省)
厚生労働省の「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」のページは、求職者の皆さまへ
のリーフレットとして民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~
を載せています。
リーフレット(PDF)の1ページ目は、職業紹介事業者には求人者が利用料金を支払う有料のものと無料で利用できるものがあります。
基本的に求職者はどちらも無料で利用することができます。
としています。図の中には国による許可制
手数料額等も国に届出
紹介手数料の支払い
の文があります。2ページ目は、転職サービスの一覧のページで引用しています。
このページの作り方と「公式に記載なし」
各項目は、出典の一覧の公式ページに書かれている文をそのまま引用し、URLと確認日を付けています。公開の前に毎回、公式ページを取得して、引用した文が今も載っているかを機械で照合しています(2026年10月26日確認)。
「公式に記載なし」は、出典の一覧の公式ページに、その項目の記載が見つからなかったことを示します。推測で埋めていません。年収アップの額や満足度など、運営会社が自社で調べた数字は書いていません。
出典の一覧(URLと確認日)
- キッカケエージェントの公式サイトhttps://kikkakeagent.co.jp//確認日:2026年10月26日
- キッカケエージェントの公式サイトhttps://kikkakeagent.co.jp/privacy-policy/確認日:2026年10月26日
- キッカケエージェントの公式サイトhttps://kikkakecreation.com//確認日:2026年10月26日
- 厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」職業紹介事業所検索(許可・届出受理番号で検索した結果)厚生労働省/https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010/確認日:2026年10月26日
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条・第32条の3・第32条の13・第32条の16e-Gov 法令検索(デジタル庁)/https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」サイトの使い方(ヘルプ)厚生労働省/https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/StaticContents/GICB190030.html/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(リーフレット)厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/content/001749148.pdf/確認日:2026年10月11日
- 厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html/確認日:2026年10月11日